ひたちなか市議会 2009-12-09 平成21年第 7回12月定例会-12月09日-02号
次に、公文書等についてであります。 大辞林で調べますと、公文書とは、国や地方公共団体の機関または公務員がその職務上作成する文書となっております。今回の質問は、この公文書の取り扱いについてお伺いいたします。 去る平成21年7月1日、法律第66号で公文書等の管理に関する法律が公布されました。第1条に目的が書かれております。ちょっと読ませていただきます。
次に、公文書等についてであります。 大辞林で調べますと、公文書とは、国や地方公共団体の機関または公務員がその職務上作成する文書となっております。今回の質問は、この公文書の取り扱いについてお伺いいたします。 去る平成21年7月1日、法律第66号で公文書等の管理に関する法律が公布されました。第1条に目的が書かれております。ちょっと読ませていただきます。
これを受けまして塵芥処理組合では,本年10月23日の管理者等会議におきまして,速やかに,独占禁止法に基づく損害賠償請求の事務手続を行うことを決定をいたしました。 現在,弁護士とも請求に向けた作業を進めておりまして,塵芥処理組合議会への報告も随時行いながら,早い時期に請求をしてまいりたいと,このように考えておるところであります。
それでは,質問の2番目でありますが,これからの公文書管理のあり方であります。 質問の趣旨です。 今年7月に公文書等の管理に関する法律が制定されました。当市としては,公文書に係る現状把握を行った上,どのような公文書管理を進めていく方針なのかを問うものであります。 公文書等の管理に関する法律は,地方公共団体を直接規律するものではありません。
2番目は、行政文書の保管についてと、公文書管理法が本年7月に公布されました。それで、2011年4月に施行されるということになっているようでありますが、今までは歴史的資料、そういったものを整理して保存してきたということであるわけですけれども、この今回の法律は、公文書、国民の共有の知的支援という位置づけをしたと。
2番目は、行政文書の保管についてと、公文書管理法が本年7月に公布されました。それで、2011年4月に施行されるということになっているようでありますが、今までは歴史的資料、そういったものを整理して保存してきたということであるわけですけれども、この今回の法律は、公文書、国民の共有の知的支援という位置づけをしたと。
最後の項目となりますが、現在政府が進めている農地法の一部改正についてお伺いをさせていただきます。 戦後、昭和21年の自作農創設という、いわゆる農地解放の大改革に始まりまして、昭和27年の農地法の制定、その後、一部改正と補完する法令整備により現在に至ることになりますが、時代、時代の社会状況、世相を反映しながら、法の修改正、あるいは必要とする関連法の整備がこれまで進められてきたわけでございます。
次は、公文書管理法という、これは条例の制定の問題なのですけれども、本年6月に公文書管理法という法律ができました。これが2011年4月から施行されるということです。公文書館というのは全国に53カ所しかないのです。小山市にある文書館とか、茨城県は1カ所しかないのです。歴史館があります。
次に、浄化槽法第11条の検査ですが、毎年1回実施する検査で、当市におきましては平成20年度386件の検査を実施しております。異常のあるものにつきましては、再検査等を実施しますが、BODが20ミリグラム以下の結果で合格をしております。このほか維持管理を専門業者に委託し、年4回点検を実施することになっております。
やはり私は、そういった行政の落ち度もあったわけですから、やはりこの水路の復旧について、市として、ある意味、管理責任というのもあるわけですから、市側の落ち度、それから管理責任を考えれば、このまま水路を放置して被害が拡大するのを黙認するというわけには私はいかないというふうに思っております。水路の復旧についてどのように考えているのか、今後どうしていくのか、この点について答弁をお願いいたします。
次に、5ページですが、常陸大宮街づくり株式会社経営状況の報告についてでありますけれども、地方自治法第243条の3第2項の規定により、常陸大宮街づくり株式会社の経営状況報告書を別紙のとおり提出しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 以上で、ごあいさつ並びに行政報告を終わらせていただきます。
│事 務 局 長│ │ │ │ (1) 選挙管理委員会が実施した立候補者を有権者│ │ │ │ │ に周知させる方法について伺う。 │ │ │ │ │ (2) 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の不正│ │ │ │ │ について伺う。
次に,一般廃棄物最終処分場の管理についてお答えいたします。 まず,最終処分場の放流水の水質でございますが,水質汚濁防止法及び県条例の排水基準値は満たしておるものでございまして,法令を遵守している状況でございますが,市が施設管理のために自主的に定めた基準値を超えている項目がございます。
これは,公の文書,申込書に,虚偽の記載をすることになっちゃうわけですから,大きく言うなら,公文書を偽造しなければ自分たちの税金で運営しているところを借りられず,しかも無料じゃないということになっちゃう。極端な言い方で申しわけないですけれども,いかに利用していない人との平等を図るとはいいながら,行政サービスの低下であり,このような行政サービスを市民が支持しているとは思えないんですよ。
指定管理の問題については,質疑でもまた別のチャンスございますので,ちょっと今回は割愛をいたします。 大きな三つ目であります。 公文書管理と未来に歴史を伝えていく努力についてと題させていただきました。
また、設備費用や電気の負担の問題は、街路灯だけではなく、市営住宅なども含めた町内会や自治会で維持管理している防犯灯でも抱えている共通の問題でもあると思います。ここで改めて、日立市内の商店街の街路灯及び市営住宅も含めた町内会・自治会の防犯灯、さらに、市の管理する道路照明灯や、管理保安灯がどのくらい基数があって、現状や問題はどのようになっているのか、どう把握されているのかについてお伺いいたします。
なお、減収補てん債につきましては、地方財政法第5条分に規定する実施事業に充当すべきものと財源不足に充てられる特例分がございます。この地方財政法第5条分が5,000万円、特例分が4億5,460万円となってございます。
ですから今の管理職に、管理職全員じゃないですけれども、管理職に問題があるということなんですよ。目が行き届いていない。そういう部に行くと部の中の雰囲気が違うんですよ。明るさがない。訪ねていって、私の心臓の鼓動が聞こえるかのように、しーんとして暗いんですよ。これはもう少し前向きに考えてやっていかないと、職員の数が減って、職員はますますやる気がなくなってきますよ。
一方、この埋め │農業委員会 │ │ │ │ 立てを実施した廃棄物処分会社の社長は、偽造有 │事 務 局 長 │ │ │ │ 印公文書行使と詐欺の容疑で1月14日に逮捕さ │ │ │ │ │ れた。
本日は地方自治法第121条の規定により,守谷市選挙管理委員会委員長及び総務部長においては地方自治法第180条の3の規定により,守谷市選挙管理委員会書記長の職を兼職とする者として出席を要求いたしました。 また,上下水道事務所長から,欠席の申し出がありましたので,これを許可し,上下水道課長の出席を求めました。 本日の日程は,昨日に引き続き市政に関する一般質問であります。
その1点と、もう一つは、地区の窓口業務は残すということは市の方でも言っているんですけれども、私は、逆に心配するのは、いろいろな機能をそこへ入れちゃうと、今、少人数で管理していくとなると、非常に例えば管理が行き届かなくなり、不正などにより個人情報の保護とか、そういう面で非常に逆に見て不安になる可能性があるんですよ。 それから、もう一つです。