神栖市議会 2022-12-13 12月13日-02号
3高校の校長からの非常に熱心な声があって、包括連携ができたのにもかかわらず、公文書と呼べる記録はメモ書き程度しかございません。当時の教育長から、ぜひやってほしいと、市長が言われたという記録もなく、ただの立ち話でありました。県立3校を何とかしたいと言いつつ、予算根拠となるはずの公文書とか記録はほとんど存在しておりません。これでは、いつもどおりの市長の思いつきと言わず、何と言えばよろしいんでしょうか。
3高校の校長からの非常に熱心な声があって、包括連携ができたのにもかかわらず、公文書と呼べる記録はメモ書き程度しかございません。当時の教育長から、ぜひやってほしいと、市長が言われたという記録もなく、ただの立ち話でありました。県立3校を何とかしたいと言いつつ、予算根拠となるはずの公文書とか記録はほとんど存在しておりません。これでは、いつもどおりの市長の思いつきと言わず、何と言えばよろしいんでしょうか。
国においては、公文書を統一的なルールのもと適切に管理し、その内容を後世に伝えることは国の重要な責務であるとして、公文書等の管理に関する法律が平成23年に制定され、また当市においても、文書の収受から回覧、起案、決裁等の処理及び保管、引継ぎ、保存、廃棄等に至るまでを文書管理規程を定め、文書管理システムにより文書の適正管理に努めているところでございます。
たまたま口頭で、口だけで全て進み、裏づけとなる公文書なく予算執行に至ってしまったということなんですか。公文書の存在の有無をご説明願います。 このように、県職員であります校長からの要望で、神栖市が本来管理者である県に対して予算をつけるというふうなことを認めてしまうと、ほかの分野の県事業まで予算執行できるようになってしまうんですよ、解釈の仕方によっては。
また、港公園の管理につきましては、所有者である茨城県より神栖市が指定管理を受け管理を行う体制を取っており、具体的な管理体制につきましては、港公園の管理職員として会計年度職員が2名、補助職員として委託しています観光協会の職員が2名、計4名が在籍し、基本的な日常管理業務は2名体制にて行っている状況でございます。 続いて、屋外広告物についてのご質問にお答えいたします。
したがいまして、法体系あるいは法の趣旨を勘案したとき、私たち議員に対する地方自治法第92条の2と地方税法第425の第2項を条文が同様だからといって同等に解釈するのは私は間違いだと思います。このように、自分たちに都合がいいような解釈により前言を翻した点について、市長のご所見をお伺いします。
次に、市長、教育委員会、農業委員会などの執行機関におけるデジタル化に向けた公文書の保管、保存の仕方などの現状がどのようになっているのかお伺いいたします。 図面や写真を含む文書等は、神栖市文書管理規程に基づき、保存年限などが定められておりますが、現在どのような文書管理、保管がなされているのか。保管場所の整備など、現状と課題についてお答え願います。
そこで、草刈り等が管理されていないということだったので、施設管理課のほうに確認しましたら、今年は中止になりました、花火大会に向けて管理をするということなので、前倒しにできないかというお話をしたときがあります。
それには芸術文化、特に現代アートをちりばめていくことが、文化の香りを出していくことであり、できれば美術館をつくって、芸術文化を発信していただきたいと言いたいところでありますが、まだその土壌には遠いところでもありますし、維持管理、重たいものになってしまいますので、まずは維持管理のかからない現代アート展示の身の丈に合った芸術祭が効果的であり、数年前より重点プロジェクトとして検討いただいたものでありますので
次に、管理職の男女数の改善についてのお尋ねでございますが、平成30年4月1日現在の当市の管理職職員数は154名、そのうち女性管理職は38名で、全体の24.7%となっております。この数字は、平成29年4月1日現在の女性管理職42名、26.2%と比較しますと1.5ポイント下がっておりますが、平成26年4月1日現在の28名、18.5%から6.2ポイント改善されております。
答 市が実施した事業の中で起きた事故であるため、市には児童の行動に対する監督責任が あり、怪我の要因となったナタの管理といった安全管理上の義務に対して過失がないとは言えないことから、弁護士のアドバイスを受け、市と児童の過失割合を判断しました。
私自身、この件で、公文書の適正な管理と責任の所在を明確にすることがとても重要だと感じ、今回一般質問で取り上げさせていただきました。
その辺についても、指定管理者のほうともしっかり現状を踏まえながらの維持管理、契約結果のほうも考えていっていただきたいと思いまして、これは要望しておきます。
そのため、生活保護法に基づいた要保護・準要保護世帯の当市の支援状況についてご説明いたします。 支援の内容及び人数でございますが、まず生活保護法で規定される要保護世帯については、生活保護費の中で教育に関する経費について措置されているため、措置費で賄えない修学旅行費等について補助しており、その実績は平成26年度においては、18人、27万6,060円となっております。
まず、はじめに、公文書の管理についてお伺いいたします。 近年、市町村において公文書管理を見直す動きが進みつつあります。これは、2011年4月に施行された公文書管理法を受けての動きであります。公文書管理法は、公文書を適正に管理することにより、行政を適正かつ効果的に運営し、将来にわたって国民に対し説明責任を果たすことを目的としております。
また、維持管理が最も重要であるというようなご指摘をいただきました。適切な管理についての指導をどのように考えていくかというようなご質問だったと思います。