龍ケ崎市議会 2020-12-11 12月11日-04号
本当に日本については,公文書の管理という概念が出てきたのが当市の公文書の管理指針が平成26年度策定ということもございましたが,それ以前はやはり公文書の管理についてほとんど意識がなかったのかなとそのようなことも感じていますので,今後についてはしっかりと会議録作成していただけるようにお願いをしたいと思います。 この項目,最後です。
本当に日本については,公文書の管理という概念が出てきたのが当市の公文書の管理指針が平成26年度策定ということもございましたが,それ以前はやはり公文書の管理についてほとんど意識がなかったのかなとそのようなことも感じていますので,今後についてはしっかりと会議録作成していただけるようにお願いをしたいと思います。 この項目,最後です。
こういった所有者不明土地法の地域福利増進事業の活用など,こういったことの周知なども含めて,実施可能なところから所有者不明土地の対策についても取り組んでいっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 最後の項目です。 市職員が実施している施設管理業務についてです。
○鴻巣義則議長 出水田危機管理監。 〔出水田正志危機管理監 登壇〕 ◎出水田正志危機管理監 お答えします。 自力で避難できない要支援者の方の市の対応についてお答えします。
これまでの公文書管理検討委員会での協議内容でありますが,平成26年度,平成27年度におきましては,行政文書の適正管理,公文書管理法の趣旨に沿った管理や行政文書,起案文書,会議録などの作成のあり方について検討を行い,平成28年度には,公文書の管理に関する指針の策定及び改定を行ったところです。
また,平成29年度には,その点検結果をもとに舗装の打ちかえなどの補修を行っており,今後も定期的に橋梁点検を実施し,適正に維持管理をしていく方針だと伺っております。市といたしましては,安全対策をはじめとする日々の管理につきましても適正に実施していただけるようお願いしているところでございます。 以上です。 ○寺田寿夫議長 4番石引礼穂議員。 ◆4番(石引礼穂議員) ありがとうございました。
まず,公文書の管理について,これまでもいろいろ質問させていただきました。最終答弁では,内部組織としての公文書管理検討委員会,こういった組織をつくりましたということで終わっているわけですね。組織はできましたので,次は人材配置かと思います。
続きまして,公文書の作成と管理のあり方についてお尋ねをいたします。 これまで当市の公文書管理について,大分質問ずっと連続してやってきております。総務部長の答弁はすごく立派な答弁が多いんですね。取扱規程に基づいて文書の作成及び管理はきちっとやっていますというようなお話だったかと思います。課題も十分認識していますという答弁もいただいております。
そのときの答弁でありますが,これは川村総務部長の答弁だったかと思いますけれども,公文書等の管理に関する法律,これに準ずる条例を整備して公文書管理の見直しが必要であるとのお話がございました。
1,公文書管理の現状と今後の取り組みについて,2,住民自治組織への効果的な支援方法について,3,小・中学校などの教育改革について,順を追って質問をいたします。 まず,公文書管理の現状と今後の取り組みについてお尋ね申し上げます。
今,公文書の作成と管理保管が劇的に変わろうとしている最中なんですね。これは平成21年7月1日に公文書等の管理に関する法律が成立いたしまして,この法律の趣旨は行政の適正かつ効率的な運営と現在及び将来の国民に説明責任を全うするために,経緯も含めた意思決定に至る過程の全てや事務事業の実績,実態が把握できる文書を作成して,これは先ほどの答弁に合致していますね。
これを受けまして塵芥処理組合では,本年10月23日の管理者等会議におきまして,速やかに,独占禁止法に基づく損害賠償請求の事務手続を行うことを決定をいたしました。 現在,弁護士とも請求に向けた作業を進めておりまして,塵芥処理組合議会への報告も随時行いながら,早い時期に請求をしてまいりたいと,このように考えておるところであります。
それでは,質問の2番目でありますが,これからの公文書管理のあり方であります。 質問の趣旨です。 今年7月に公文書等の管理に関する法律が制定されました。当市としては,公文書に係る現状把握を行った上,どのような公文書管理を進めていく方針なのかを問うものであります。 公文書等の管理に関する法律は,地方公共団体を直接規律するものではありません。
指定管理の問題については,質疑でもまた別のチャンスございますので,ちょっと今回は割愛をいたします。 大きな三つ目であります。 公文書管理と未来に歴史を伝えていく努力についてと題させていただきました。
公文書の保存年限の設定ということであろうかと思います。 龍ケ崎市文書取扱規程がございまして,この規程では公文書をファイリングキャビネットにおいて保管し,保存文書については書庫で保存するものと規定しております。
公文書の写しです。この使用期間は平成14年2月1日から平成21年3月31日,これで申請書が出まして許可証が出ているという経緯があるんですよ。どうして21年8月ということが出てくるのか,もう一度説明いただけますか。 ○松田高義議長 長岡総務部長。 〔長岡一美総務部長 登壇〕 ◎長岡一美総務部長 お答えいたします。
それで,そもそも今,法律,廃掃法のお話がありましたけれども,法律には地方自治法もありますよね。地方自治法でいろいろ契約方式が定められ,自治法とか,あるいは自治令で定められているわけですけれども,基本は一般競争入札でやれと。廃掃法は特別法ですから,それでいいんだろうというふうに思います。ただ,契約の方式自体は自治法で定められている。
また,国民保護法における措置につきましては,龍ケ崎市国民保護計画の中でその体制や職員の配置及び服務基準などを規定しているところでございます。 危機管理に当たる「危機管理室」というご質問でございますが,現行の組織機構の中で,関連機関との連携性,あるいは効率性を十分踏まえながら研究を続けていきたいと,このように考えております。 以上です。 ○松田高義議長 13番近藤 博議員。
土木事務所でくれないというから,それならば,当然公文書ですよ。9日の夜,文化会館の小ホールで説明しているんだから。今ありますよ。まだ中身に入っていないんですけれども,そういう対応自体がおかしいではないですかということを聞いているんです。これがないわけないんじゃないですか。あれば,だって共催で説明会をやっているんだから,そこで見せてくださって,それなりの説明をしてくださって,当然ではないですか。
法定外公共物の管理は,今までは国土交通省所管の国有財産として,国から管理委任を受けた県が財産管理を行ってきたところであります。今回の譲与により,国有財産が市有財産となっても,公共物の管理に関しましては,従前のとおり国の管理方針に準じて行うものであります。