石岡市議会 2011-09-13 平成23年第3回定例会 資料 開催日:2011-09-13
真に生活保護の必要 │ │ │ │ │ な方が肩身の狭い思いをしないよう、さらには民 │ │ │ │ │ 生委員や職員の方々が生活保護事務を進めるにあ │ │ │ │ │ たり、不法にストレスを加えられることのない環 │ │ │ │ │ 境や体制を作るべきと考えます。
真に生活保護の必要 │ │ │ │ │ な方が肩身の狭い思いをしないよう、さらには民 │ │ │ │ │ 生委員や職員の方々が生活保護事務を進めるにあ │ │ │ │ │ たり、不法にストレスを加えられることのない環 │ │ │ │ │ 境や体制を作るべきと考えます。
工事概要としましては、その表土の掘削工が1,280立米、同じく残土処理が1,280立米、不陸整正、平らに直す仕事ですが、これがグラウンド全部で1万1,330平米、野球場の舗装の表層土の入れかえでございますが、これが厚さ、内野で15センチの入れかえがあります。これが3,020平米。野球場で同じく外野の部分の表土の入れかえですが、これが厚さ10センチで8,310平米になっております。
埋立業者は、耕作放棄地などの農地を埋め立てて優良農地にすると偽って、違法・不法な埋め立てを行っております。埋め立てした後、耕作し、農産物を生産することはほとんど、いや、全くと言っていいほどやっていないのが実態であります。 今回、問題となっております内野山塚越地内の埋め立ての経過を見ますと、現在の条例では不十分であることが明らかであります。
3番目に,そのヘドロの次に今度埋め立ての,通常の残土があるわけでありますが,その残土を埋め立てた期間とその残土の容量についてお答え願いたいと思います。さらにはその残土が発生した場所は一体どこなのか。これもお伺いをいたします。 さらに,その埋め立てを行った業者は一体どういう会社なのか,どこなのか。これについても当然把握はしていることでしょうから,ご答弁を願いたいと思います。
また、第4号につきまして、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うことという条文中に、「児童に」という文言を「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家族における配偶者に対する暴力の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。その他の児童」と改めたものでございます。
坪数にすると約9,000坪の面積になるわけでありますが,西谷津池は,現在水がたまっているのみであり,何ら利活用されていない遊休地的状況となっていることから,公共事業の残土を利用して埋め立て,活用することについて質問しましたが,答弁では,ため池の雨水調整機能などを踏まえて検討していきたいとのことでございました。
2項目め、鎌田玄生地区への産業廃棄物の不法投棄についてであります。6月が来ますと、産業廃棄物が不法投棄されてから丸7年が過ぎます。完全撤去まであと一歩でありますが、なかなか進まないでおります。その後どうなっているのかをお伺いいたします。 再質問は自席で行います。 ○議長(高野隆徳君) 教育部長。 ◎教育部長(大聖寺登美雄君) それでは、ご答弁申し上げます。
川又地区の残土問題であります。 私が議員になりまして、すぐこの問題が発生いたしまして、この4年間はこの問題に悩まされ続けたというのが、私にとってのこの約4年間の反省であります。今でも残土は残ったままだし、枯れ木はそのままになっております。何ら解決をされていなというのが現状であります。私は、わきの道を通るたびに心が痛む思いであります。
知らない人が見ると、土砂採取の許可看板が立っているものでありますから、きちんと市の許可を受けての埋め立て行為だと誤解してしまいますが、実は全く残土による埋め立てを許可した内容ではなく、違法行為を堂々とやっているわけであります。残土埋め立てそのものが禁止されているわけですから、立派な犯罪行為であります。 何度か現地を確認してまいりましたが、それは本当に悲惨なものです。
議案第43号 平成22年度鹿嶋市一般会計補正予算(第2号)については、臨時財政対策債の減額の理由、地上デジタルテレビ難視聴地域の現状と今後の対応、大野区域の光回線申請状況、父子家庭に対する児童扶養手当の申請状況、保育園の待機児童の現状と乳児保育の実施状況、リサイクルセンターにおける機械類の部品交換の状況、残土等不法投棄監視カメラの設置方法と監視体制、市有財産の維持管理体制の現状、図説鹿嶋の歴史の配布方法
まず、その1つ目でございますけれども、棚木地区の建設残土問題についてをお尋ねをいたします。これは、6月にもお尋ねをしましたけれども、この棚木地区の残土問題について言えば、今まで市内で行われていた残土処分が、余りにも突出した形で行われた象徴的な事案であったのではなかろうかと思っているところでございます。
市民と争ったというお話ですが、鹿嶋市としては、当時、証拠、確証がない中で損害賠償請求する、損害賠償請求というのは、相手に違法行為、不法行為があったということを前提に請求するわけですから、証拠のない中で請求はできないということで裁判になっております。
土地改良は計画地域のほとんどが未整備の状態であり、山林原野が入り組んでいる上に大小の耕作放棄地があり、不法投棄や残土埋め立て、砂利採取も行われていたわけです。このため、地域特有の良質な地下水と砂地質の地層が大きく変わってきたところであり、地域農業の永続、発展という点からも考慮すべき事態と考えまして、私はこの対策をお願いしてきました。
我がまち、特に大野地区が抱えている大きな問題は、残土問題がございます。前々から指摘しておりましたけれども、大野地区は北浦の入り江が幾重にも入り込んだ地域的、地理的な特性がございます。それを残土をなりわいとする方々の目にとまったかどうかはわかりませんけれども、次々といわゆる東京残土と呼ばれる建設残土が持ち込まれ、埋め立てが行われているところでございます。
まず、大きな第1番目といたしまして、残土の埋め立てによる問題、これについて伺います。近年鹿嶋市内、特に大野地域におきましての大規模な残土、特に改良土による埋め立てが問題となっています。もちろん大野地域に限ったことではないばかりか、周辺の自治体でも頭を痛めている問題です。一言で残土といってもさまざまありました。今般問題となっているのは、改良土と呼ばれるものであります。
むしろ,そういったところの改善をする,小さな袋もつくるとか,ひとり世帯とか,2人世帯のためのそういったものに工夫をするならともかく,一律に値上げだ,それはごみの意識を高めるためだと,そういうことでは,ごみを減量するということに対しての市民の協力が,私は得られないと感じますので,その辺ももう一度,各市町村に課長クラスの会議が設けられているそうでありますので,当然自分のところに返ってくると,不法投棄が起
───────────────────┼────┼────┤ │請 願 22│学校給食センター大規模化の見直しをもとめる請願書 │ │ │ │第 5 号│ │ 3.18│不採択 │ ├─────┼────────────────────────────────┼────┼────┤ │請 願 22│資材置き場の不法設置
2点目に、産業廃棄物の不法投棄等の取り締まりの定義についてお尋ねいたします。以前から当市では、産業廃棄物の問題については、同僚議員から何回も一般質問で議論されているようですが、本当に捨てられてから取り除くためには相当な努力が必要ですし、また相手がいるために、もとに戻すのは相当な時間と労力が必要ですし、また不法投棄の場合には相手がわからないという点もあります。
線引きを実施することに決まっていく段階で、砂利採取に伴い、埋め戻しの残土が問題になり、現在も横行しています。これらは、農地改良届の悪用であり、制度上の不備が今さらながらに問われる問題です。残土だけでなく、建設残土も不法投棄している実態が明らかであり、環境汚染、特に水質汚染が当面の課題であり、心配事であります。
まず、質問項目第1でありますが、いつものとおり、川又地区における不法残土埋め立てについて質問をいたします。先輩議員からも、この件に関する質問がありましたが、重複しないようにいたしたいと思います。 先日4日に、この埋め立てを実施した会社社長に対する地裁の判決が出ております。懲役7年ということでありますが、あの残土を取り除き、もとに戻せという判決が出なかったのは、大変残念に思います。