つくば市議会 2017-06-29 平成29年 6月定例会-06月29日-付録
───┬──────┐ │ 質 問 事 項 │ 要 旨 │ 答 弁 者 │ ├───────────┼────────────────────────────┼──────┤ │1 障害者差別解消法に│ 2006年、国連で「障害者権利条約」が採択されたのち、我が│市長 │ │ ついて │国においてもその趣旨を踏まえ2011年に障害者基本法
───┬──────┐ │ 質 問 事 項 │ 要 旨 │ 答 弁 者 │ ├───────────┼────────────────────────────┼──────┤ │1 障害者差別解消法に│ 2006年、国連で「障害者権利条約」が採択されたのち、我が│市長 │ │ ついて │国においてもその趣旨を踏まえ2011年に障害者基本法
〃 須田浩和 〃 五十嵐 博 〃 松本勝久 〃 福島辰三 ------------------------〔朗読を省略した意見書〕 精神障害者に対する公共交通運賃割引制度の適用を求める意見書 障害者基本法
(参 考) 意見書提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣 ─────────────────────────────────────────────── 精神障害者に対する公共交通運賃割引制度の適用を求める意見書 障害者基本法は、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生 する社会の実現を目指し、障害者の自立及
2006年、国連で障害者権利条約が採択された後、我が国においても、その趣旨を踏まえ2011年に障害者基本法が改正され、差別の禁止が基本原則として規定されました。2013年には、いわゆる障害者差別解消法が制定され、障害を理由とする差別の解消を推進するため、昨年度より施行されています。
福祉政策の歴史を顧みれば、1947年に児童福祉法が制定され、1949年に身体障害者福祉法と精神保健福祉法が、1960年に知的障害者福祉法、1963年には老人福祉法が制定され、1964年には母子福祉法が制定され、1970年には障害者基本法が制定されました。
障害者基本法では、障害の有無によって分け隔てることなく、相互の人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、障害者の自立並びに社会参加の支援等に向けた基本理念を定めています。しかし、鉄道、バスなど、公共交通機関における運賃割引制度については、身体障害者、知的障害者は対象としているにもかかわらず、精神障害者は、いまだに多くの事業者において適用除外となっています。
日│ │ 本も障害者基本法の改正,障害者総合支援法の成立など,国内法の整備を行い,2014年1月│ │ 「障害者権利条約」を批准した。
障害者基本法は,その目的で,全ての国民が障害の有無によって,分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため,障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し,基本原則を定め及び国,地方公共団体の責務を明らかにするとうたわれています。
障害者基本法は,その目的で,全ての国民が障害の有無によって,分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため,障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し,基本原則を定め及び国,地方公共団体の責務を明らかにするとうたわれています。
日│ │ 本も障害者基本法の改正,障害者総合支援法の成立など,国内法の整備を行い,2014年1月│ │ 「障害者権利条約」を批准した。
さらに、関連する法律、障害者基本法、虐待防止法や児童福祉法、それぞれその発達障害を位置づけされたのが平成22年からということでございまして、今後古河市におきましても発達障害児へのさらなる支援の充実に向けて努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 以上、答弁とさせていただきます。 ○副議長(渡辺松男君) 答弁は終わりました。 以上で、靏見久美子議員の質問を終了いたします。
平成5年、障害者基本法の見直しで、精神障害も障害者に位置づけられましたが、JRの運賃補助やマル福制度の適用から外されています。安定した仕事につくことも難しく、生活困窮者が多い状況です。また、長期化する薬の副作用などで他の病気を併発することもあり、経済的負担が大きくなります。このような実態を受け、全国でもマル福の適用を認める自治体の動きがあります。
次に、目2身体障害者知的障害者福祉費、説明欄中段、市障害福祉計画作成事業341万3,000円につきましては、障害者基本法において策定並びに3年に1度の見直しが義務づけられておりますので、既に策定済みの第4期計画の後、第5期計画、平成30年度から32年度を策定するための経費でございます。 109ページをごらんください。上段でございます。説明欄でございます。
障害者施策に関しては,平成18年に国連において障害者の権利に関する条約が採択をされ,我が国においても,条約の趣旨を踏まえ,平成23年に障害者基本法の改正が行われ,同法第4条において,基本原則として差別の禁止が規定をされました。この基本原則を具体化するものとして位置づけられるものが,3年前に成立をしております障害者差別解消法であります。
障害者の権利に関する条約では,コミュニケーション手段には手話を含む言語,文字の表示,点字,音声,触覚,平易な表現等による多様なコミュニケーション手段があるとし,同条約の趣旨を反映した障害者基本法の改正は,コミュニケーション手段の選択と利用の機会が確保されていない障害者に大きな変化をもたらし,自立と社会参加に大きな扉を開くものとなりました。
発達障害者支援法が平成17年4月に施行され11年が経過し、また、平成25年4月に施行されました障害者基本法の改正により、発達障害が障害者自立支援法及び児童福祉法の対象になることが明確化されました。 今まで、発達障害は認知度が低く、福祉の対象からも外れており、本人や家族も障害に気づかないまま社会に出て孤立するケースもありました。
対象者は障害者基本法で定められている全ての障害のある人となります。この障害のある人に対する「不当な差別的取り扱い」とは、障害があることを理由にサービスの提供を拒否したり制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。行政機関や民間事業者とも不当な差別的取り扱いが禁止されています。
また、法の対象となる障害者は障害者基本法で規定をされておりますいわゆる障害者手帳の所持者に限られないともされております。この合理的配慮とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要な配慮を求めるものであります。行政機関はこの提供が法的義務とされています。また、民間事業者は努力義務となっております。
次に,(2)2011年障害者基本法の改正により,日本の法律に初めて,障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会を実現すること,障害の有無にかかわらず,可能な限りともに教育を受けることが規定されました。
次に,(2)2011年障害者基本法の改正により,日本の法律に初めて,障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会を実現すること,障害の有無にかかわらず,可能な限りともに教育を受けることが規定されました。