神栖市議会 2005-12-22 12月22日-03号
なお、今後におきましても、このようなことがないよう、常時啓発はもとより、選挙時の広報紙を初めホームページ等を活用しながら、選挙違反の防止に引き続き努めてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(宮川一郎君) 市長。 〔市長 保立一男君 登壇〕 ◎市長(保立一男君) ただいまの山本議員の質問にお答えします。
なお、今後におきましても、このようなことがないよう、常時啓発はもとより、選挙時の広報紙を初めホームページ等を活用しながら、選挙違反の防止に引き続き努めてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(宮川一郎君) 市長。 〔市長 保立一男君 登壇〕 ◎市長(保立一男君) ただいまの山本議員の質問にお答えします。
公金を使って、選挙運動できて、選挙違反にならない。2,000票いっちゃうとこっちへいって、こっちはこうなっちゃうわな。そこへ、よく市長が判こを押したと思うんだよな。度胸いい市長だわなと、こう思っていたんですけれども。
それを黙ってやらしておきながら,私がたった2人やったら,とにかく川口玉留選挙違反やっているといって脅かしながら,こういう戦後の処理にまだまだ温かい目でぜひ見てやってほしいということを申し上げまして,終わりたいと思います。
──職務専念義務、あるいは選挙違反、そういったことの条例でございます。「服務の根本基準である、全体の奉仕者として政治的に一党一派に偏することなく職務を遂行したものであり、政治的行為の制限を逸脱することは行っておりません。また、公職選挙法第138条の規定の署名運動は行っておりません。以上のことから、下記のとおり、要望事項について回答いたします。1.
また、さきの答弁の中では、本来政治活動や選挙運動以外の目的で存在している会社、労働組合、宗教団体、共同組合、業界団体、青年団、同窓会、自治会、町内会、PTAなどが特定の候補者を当選させる目的をもって、構成員相互の間で役割を分担し、協力し合って選挙運動を行う場合は、選挙違反の連座制の対象となってしまいますという答弁もありました。
まず、違反文書の横行についてでございますが、選挙違反文書の取り締まり及び処罰等につきましては司法機関が行うものと考えております。選挙管理委員会としては、選挙時や平常時において、明るい選挙推進協議会の方々とともに啓発活動に努めているところでありますが、啓発活動のあり方に対しましては今後の大きな課題とさせていただきます。
しかも、あなたが市長に就任後、上位でこのつくば市の公共事業を受注している土建業者と選挙違反のちくり、いわゆる人道に反する密告であります。そういうものが、相談をしている内容でございます。土建業者と関連がないなどと真っ赤な偽りであります。 市長、あなたが、まさにやみの組織の文化の張本人であります。桜村からこのつくば市に持ってきたのですこれを。他人の中傷は、言語に絶するところであります。
こういうことは選挙違反だということは百も承知なわけです。それにもかかわらず、曖昧な、小佐野賢二さんが20年前にロッキード事件に使ったような「記憶にない」なんていう言葉を使っているわけです。これはやっぱり、記憶にないんじゃなくて、しゃべらなかった曖昧な態度をとったと、この文章からは私はそういう感じを受け取るわけです。
じゃないとね、今は、個人が選挙運動にお金を配ったり物を配ったりすると、選挙違反で摘発されます。公費で物を配ったのと同じですよ、これ。片方に厚く。片方は1,021円、片方は2万9,411円も配ると。そんなばかなこと、市民は何と言いますか。ああ、好きなところへ公費を配ったんだろうと、こういうことになるわけですよ。 その大もとは、この昇格の問題にあるんですよ。そこから出てきていますよ。
その時点になって、当然これが、選挙前に行われたところの一連の飲食の供応でございますから、これは明白でございますので、非常にこの辺についての選挙違反に対する、市長自身に懸念があると。
それで,公職選挙法の第6条には,「政治常識の向上に努めるとともに,特に選挙に際しては投票の方法,選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない」ということもございますし,そういう中で,いつも行く人が同じだということではなくして,1人でも多くの市民が,選挙をやって自分の義務を果たす。
結局今度の選挙違反でああいうふうなことをやったのは、こういう建設業者が何か会をつくっていろんなことをやったわけですよ。この結果、ああいうとてつもない金権選挙をやって、ああいう問題を起こしているわけですよ。それは何かというと、市の建設あるいは土木、そういう工事にかかわる、そういうところで企業経営をしているから、こういう問題が起きるわけですよ。
今、つくば市長また議員が選挙違反事件で逮捕、八郷町長、議長、議員が贈収賄事件で逮捕・起訴、身近なところでの政治不信を増幅しております。首長、議員とて人の子であり、完全であろうはずはありません。しかし、選挙で選ばれた者としてやっていいことと悪いことがあります。統一地方選挙から1年、議員の兼職の禁止事項等もあります。
そのほか、先ほどの、これは買収罪であるとか、その他の選挙違反の事案、こういう部分については、当然、選挙執行時点におきまして事前説明会等がございます。
また、ある会合で市長の支持者からあれは850円くらいのものだから、選挙違反でないという卓説を聞かされ、驚いた次第であります。また、選挙告示日に調達された大型バス、マイクロバス等の数を見ますとき、その費用はすべて参加者自身によって賄われたものであるか、大きな疑問を禁じ得ないのであります。