稲敷市議会 2005-06-21 平成17年第 1回定例会−06月21日-03号
投票区における選挙人名簿登録者数及びその投票区の面積に応じて、投票区のポスター掲示場の数が決められております。また、市の執行選挙にあっては、市長選挙でございますが、公職選挙法第 144条の2第8項の規定により、稲敷市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置に関する条例を定め、ポスター掲示場を設置しているところであります。
投票区における選挙人名簿登録者数及びその投票区の面積に応じて、投票区のポスター掲示場の数が決められております。また、市の執行選挙にあっては、市長選挙でございますが、公職選挙法第 144条の2第8項の規定により、稲敷市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置に関する条例を定め、ポスター掲示場を設置しているところであります。
さらに、各種の選挙人名簿なども委託になっております。こういう名簿をつくるときには、委託しなければできないものなのでしょうか、お尋ねします。 また、外部に委託することで、個人情報が漏えいしてしまうといった心配はないのでしょうか。 ○議長(遠藤一行君) 総務部長伊藤善之君。 〔総務部長伊藤善之君登壇〕 ◎総務部長(伊藤善之君) ただいまのご質問にお答え申し上げます。
選挙人名簿の閲覧や住民基本台帳の閲覧が行われておりますが、地方公共団体が保有する個人情報については、どのように保護されるのですか。以前、新聞の投書欄に子供あてのダイレクトメールなどが送られてきて迷惑している等の記事がありました。名古屋市などでは、住民基本台帳の閲覧を悪用した事件も最近起こりました。閲覧については法的に問題ないといわれますが、もっと慎重にすべきであろうと思うがどうか。
例えば、何人でも閲覧することができると言われているのは、住民票だとか戸籍だとか選挙人名簿だとかいろいろありますけれども、こういうものも公開するということになってしまうと、大変個人情報に矛盾をしてくる。市の情報公開条例とは全く合わないものになってしまうとか、特にそういうものが見受けられます。まだ不十分な部分が散見しているというふうに見受けられます。 ○小野 委員長 稲葉参事。
それから、第5条第1号のところでございますが、「法令の規定により一般に公表され、又は何人でも閲覧することができるとされている事項」を公開しなければならないと書いてございますけれども、住民基本台帳や戸籍や選挙人名簿等は閲覧できる状況ではありますが、この情報が非公開、できないとなると、個人のプライバシーが侵害されてしまうことになります。
次に,第5条に規定されている電子情報処理組織による縦覧等の具体例についてですが,選挙人名簿の縦覧などのように,物を見せる定めがある場合に見せることがこれに当てはまります。現在は,縦覧できるものはありませんが,これについても縦覧できるものは決定した際には公表していくこととなります。
それで、このエリアにあります選挙人名簿の登録者、されてる人数につきましては、69人ということでございます。内容わかりますでしょうかね。はい。
朝日新聞の「水道水と水環境について」の全国世論調査は,昨年の3月20日,21日の両日に行われて,全国有権者3,000名の選挙人名簿から無作為に選び,調査員の個別面接調査をして,その有効回答数は71%の2,116名の高い回答で,国民の水道水に対する意識がこの調査に反映しており,今後の水道行政を検討する上で貴重な調査と言えます。
電子投票におきましても、公選法第55条、投票管理者は投票立会人とともに、投票の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿を開票管理者に送致しなければならないという条項が生きております。こういうことによりまして、専用回線で投票所と開票所をオンラインで結ぶということはできないという状況にあるのが現実でございます。
さらに、総務になりますと、給与のシステム、あるいは選挙管理委員会の選挙人名簿のシステム、それから税務ですと、いろいろな課税の業務、あるいは徴収の業務に電算化をしておりまして、そうですね、きょうは総務の所管ですから、大体、そういうところが電算業務をしておりますけれども、先ほど情報システム課長の答弁がありましたように、いろいろな新規の業務がふえてきておりますけれども、そういう中で、電算システムの導入によりまして
1つ目は,選挙人がみずから選挙人名簿登録地の市町村に投票用紙等を請求して,施設内にある不在者投票所で投票する方法,2つ目は,選挙人の請求依頼により不在者投票管理者である指定施設の長が選挙人にかわって投票用紙等を請求して,施設内にある不在者投票所で投票する方法でございます。こちらが一般的でございます。
投票立会人は,選挙管理委員会がその投票区の選挙人名簿に登録されている者の中から本人の承諾を得て選任するものであり,その主な任務は投票事務が公正・的確かつ迅速に処理され,選挙人が自由な意思によって投票することができるよう立ち会い,投票管理者とともに投票箱等を開票管理者のもとに送致することなどでございます。
この条例の中には、委員は、法律また会計に関する専門的知識を有する者及び市民のうちからつくば市の選挙人名簿に登録されている者と出ております。つくば市内にはこういった大勢の対象者がいる中で、どのように5人を選定したのかということで私お聞きしたつもりなんですが。 ○議長(福田庄市君) 鈴木総務部長。 ◎総務部長(鈴木則行君) お答えいたします。
そのほか、選挙人名簿の定時登録システム制度が変わりまして、年4回やりますけれども、これについても、クライアント・サーバ・システムによりまして常時できるというようなことがございます。そのほか、庁内グループウエアシステムの活用など、本年度は力を入れてやってまいりたいと。
それから、選挙管理委員会費でございますが、委託料318万3,000円の増となっておりますけれども、選挙人名簿の定時登録が年一度でありましたものが、法改正によりまして年4回ということになりますための増額でございます。それから、参議院議員通常選挙費につきましては、先ほど申し上げました投票時間の延長等による歳出の増でございます。 それから、3款民生費でございます。
主なものとしては、指定統計調査とか自衛官募集、戸籍事務、外人登録、定期健康診断、埋火葬許可事務あるいは学齢簿事務、あるいは選挙人名簿調整事務等があるわけであります。
主なものとしては、指定統計調査とか自衛官募集、戸籍事務、外人登録、定期健康診断、埋火葬許可事務あるいは学齢簿事務、あるいは選挙人名簿調整事務等があるわけであります。
市民の意向の把握につきましては、広く市民の方々から、まちづくりの提言をいただき、計画に反映さしていくこととして、本市の永久選挙人名簿の5%の方を対象に市民意識調査を実施したのを初め、市民提言の募集や商工会議所、農業協同組合などの公共的団体からのまちづくりの提言をいただいたところであります。
市民の意向の把握につきましては、広く市民の方々から、まちづくりの提言をいただき、計画に反映さしていくこととして、本市の永久選挙人名簿の5%の方を対象に市民意識調査を実施したのを初め、市民提言の募集や商工会議所、農業協同組合などの公共的団体からのまちづくりの提言をいただいたところであります。
この措置は,選挙人名簿作成等の事務が電算化されたことに伴い,通常事務が軽減されたことによるものであります。 なお,選挙時における事務の執行につきましては,全庁的な職員の応援体制により,また常時の事務につきましても専ら選挙事務に従事する職員を配置し,選挙事務には万全を期しているところでございます。