筑西市議会 2023-03-17 03月17日-委員長報告・質疑・討論・採決-08号
令和3年5月にデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことにより、個人情報などに関する法律が改正され、地方公共団体の執行機関などに適用される全国的な共通ルールが定められるなど、個人情報保護制度の大きな見直しが行われたところでございます。
令和3年5月にデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことにより、個人情報などに関する法律が改正され、地方公共団体の執行機関などに適用される全国的な共通ルールが定められるなど、個人情報保護制度の大きな見直しが行われたところでございます。
4月からは県、政令指定都市で始まりますが、ほかの自治体も遅れて適用になる見込みであります。企業にとって面倒な仕組みとなっている、自治体による情報連携を制限する各自治体の審議会の諮問を経る仕組みをなきものにしようとする意図も働いているものと思われます。 問題点の2は、住民サービス低下の懸念です。
◎保健福祉部長(下条かをる君) 不妊治療への助成と相談体制についてでございますが、令和4年度は、不妊治療が保険適用となる前の令和4年3月31日までに開始された治療に対して県の経過措置に合わせて実施しております。
なお、これらの入院検査費用については、現在、公費で負担されておりますが、保険適用以外の費用は原則自己負担となります。 このほかにも、感染者数を把握する方法が、指定医療機関が定期的に管轄の保健所に報告する定点把握になること。感染者への入院勧告や濃厚接触者も含めた行動制限も、原則できなくなることが挙げられております。
生活保護受給者については、いわゆる健康保険の制度が適用されないため、受給者の医療費はここから支出をしておりまして、この予算の半分近くを医療扶助が占めております。また、受給世帯員、人員とともに微増傾向が続いておりまして、令和4年12月を基準とみますと、703世帯、853人となっており、前年同月比と比較しますと約2%の伸びとなっております。 以上で社会福祉課所管分の説明を終わりにします。
また、各課等において使用している様式等における読点の表記を修正する必要があることを鑑み、1年程度の準備期間を設け、その開始時期を令和6年4月1日としておりますが、従前から読点の表記に「,(コンマ)」を用いて印刷をされた様式等にあっては、適用日までに変更が困難であるものについては、当面の間、使用できるものとしておりますことから、今後、洗い出しを行い、必要に応じて適宜措置を取ってまいります。
次に、市内小・中学校の卒業式におけるマスク着用についてのお尋ねでございますが、国より、3月13日以降、マスク着用は個人の判断が基本とされているところでございますが、文部科学省では、その時期が学年末にあたることなどを考慮し、円滑な移行を図る観点から、新年度となる4月1日から適用すると述べております。
一方、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減と少子化対策の推進の一助とするため、保険適用外の一般不妊治療の検査及び治療にかかった費用を年度内1回に限り5万円まで助成しており、加えて流産を繰り返す等で医師から不育症と診断され、治療を受けた方に年度内1回限り10万円まで助成しているところでございます。
連座の要件はその行為によって異なりますが、選挙運動を総括主宰した者、出納責任者、公職の候補者等の父母、配偶者、子又は兄弟姉妹、秘書が連座対象者となり、これらの者が買収等の悪質な違反行為を犯し刑に処されたときは、連座制が適用され、公職の候補者の当該選挙における当選が無効になります。
この方は、生活保護にも適用できるのではないかということがおっしゃっておりました。私思ったのは、市民の皆さんの対応で窓口で対応して、市民の方の顔色とか服装とか言葉遣いとかいろいろやり取りする中で取り交わすわけですが、そこで気づいたことがたくさんあると思うのです。その気づきがなかなか生かせないというのが、対応された職員のもどかしさになっているのかなというふうに思いました。
第17項においては、前項の給与の取扱いを適用しない職員を定めております。 第18項及び第19項においては、管理監督職上限年齢制が適用される職員については、降任後の給料が7割水準となるよう差額相当額を支給するものを定めております。
附則といたしまして、この条例は令和5年4月1日から施行し、その規定は施行日以後の出産に係る出産育児金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例によることと定めております。 議案第17号の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津田修君) 次に、議案第18号から議案第21号について、松岡こども部長。
これを作成した執行部の担当者は、地域住民のために適用範囲を広げたのだと思います。しかし、その科学的根拠がありません。資源エネルギー庁では、明確に50キロワット以上の施設は周辺環境に影響を及ぼす可能性が高いと判断しています。ですから、県のガイドラインの50キロワット以上があるのです。この点からも、議案第89号条例案は、私は未完成条例案だと思います。
1月中旬から始まった第6波は、なかなか鎮静化せず、1月末から3月末の長期にわたって、県内全域において、まん延防止等重点措置の適用を受けました。 また、夏から始まった第7波は、かつてない規模の感染拡大となり、一部報道では、「緊急事態宣言が再発令されるのでは」との声も聞こえてまいりました。
議案第59号では、企業会計への移行費用について、職員の賠償責任を規定する必要性について、下水道事業との関連について、地方公営企業法の適用を全部ではなく財務規定等のみとした理由について質疑がありました。また、農業集落排水の公共下水道への早期編入を検討するべきとの意見がありました。
これを利用するなら、これを参考とするならもう1つ、第6条に10キロワット以上の出力、10キロワット以上をこの条例の適用範囲とすると書いてあるのですが、このガイドラインでは、50キロワット以上と書いてあるのです。えらくそこに落差がありますよね。
料金も500円前後でありまして、高齢者割引が適用されている施設もあります。 新健康福祉センター建設の考えでございますが、先ほども説明しましたが、施設サービスに特化することなく、ソフトを中心とした福祉サービスに転換するということを今進めておりますので、現時点では施設建設の構想はございません。
値引きの適用期間は令和5年2月分から10月分までとされております。 私からは以上でございます。 ○議長(五十嵐清美君) 19番、関口正司議員。 ◆19番(関口正司君) どうもありがとうございました。 これ要望なんですけれども、そもそも命の水ですから、これ無料でもいいんですけれども、そうはいかないところがあるんだと思いますが。今、鹿行では2番目に安いと言いましたね。その鹿行は全域が高いんですよね。
次に、野良猫が捕獲できない理由についてでございますが、猫につきましては狂犬病予防法による捕獲が適用されない動物であり、また、鑑札の装着や係留の義務がなく、屋外で飼われている猫との判別が困難でありますことから、県において捕獲が行われていない状況となっております。
市民ニーズに応えるべく、交通弱者支援体制構築において様々な交通事業、介護給付の適用ができない利用者の乗降介助を行わない介護タクシーや福祉タクシー、介護福祉タクシー、介護保険タクシー、福祉有償運送をうまく組み合わせ、うまくそれを融合させ、市民サービス向上となるべく、市としての見解、御所見を伺いたく存じます。