鹿嶋市議会 2007-06-14 06月14日-一般質問-03号
以前にも述べましたが、障害者の通勤手段はどうなのか。通勤手段を確保すれば、就労が可能なのかどうか。また、各障害者に合った就労の受け皿として何があるのかを含めて実態はどうなのか、確認していきたいと考えているところであります。先日社会福祉法人の役員の方と懇談をしております。今後どうなるかわかりませんが、障害者の就労について少しでも形のあるように、微力ながら努力をしてまいりたいと思っております。
以前にも述べましたが、障害者の通勤手段はどうなのか。通勤手段を確保すれば、就労が可能なのかどうか。また、各障害者に合った就労の受け皿として何があるのかを含めて実態はどうなのか、確認していきたいと考えているところであります。先日社会福祉法人の役員の方と懇談をしております。今後どうなるかわかりませんが、障害者の就労について少しでも形のあるように、微力ながら努力をしてまいりたいと思っております。
それから、就労の促進に向けて、いわゆる通勤手段のない方に対する移動支援、これについての考えはというお尋ねでございます。自立支援法の中では法に基づく自立支援給付とは別に、それぞれの自治体が行うべきものとして、地域生活支援事業というものが振り分けられております。
このうち委員から,「通勤手段として自家用車以外に選択肢がない施設の取り扱いや,同一あるいは同種の職場に勤務しながら県費負担職員は公務使用を理由に免除されるが,市職員については,やむを得ず公務に使用する場合であっても減免の対象とならず使用料が徴収されることなど,その公平性が懸念される部分もあると思うが,どうか」等の質疑があり,これに対して執行部から,「各指摘事項については,今後,運用規定の中で総合的に
しかしながら、近年のモータリゼーションの進展、要するにマイカーの普及は、通勤手段としての公共交通機関の役割を大きく後退させたばかりでなく、公共交通の存在価値そのものをわい小化し、結果としては乗降客の大幅な減少、経営の悪化を招き、全国的にも廃線が相次いでいるのが現状だというふうに思っております。
このような観点から,現在,新県庁舎への幹線道路の整備に向けまして各種事業を展開されているところでございますが,それにあわせまして,県民の来庁手段や職員の通勤手段としてバス輸送など公共交通手段による利便性の確保を図る必要があります。
通勤手当の新設に関係する問題で、市長にも適用があるのかという問題でございますが、市長にも、さらに市長、あるいは常勤の特別職、さらに教育長についても通勤手当につきましては、今回の新設に伴いまして一般職の職員と同様に適用が図れることになるわけでありますが、この通勤手当の支給につきましては、自己の所有に係る通勤手段を用いて通勤する場合に対象となるものでございまして、公用車の通勤については対象にならないということでございます