神栖市議会 2013-03-08 03月08日-02号
しかしながら、農地に太陽光発電設備などを設置しようとした場合、特に波崎地域の農地や山林を利用する場合においては、農業振興地域における農用地区域に多く指定されていることから、農業振興地域の整備に関する法律による除外手続のほか、農地法による転用手続の中で不許可となるケースもございます。
しかしながら、農地に太陽光発電設備などを設置しようとした場合、特に波崎地域の農地や山林を利用する場合においては、農業振興地域における農用地区域に多く指定されていることから、農業振興地域の整備に関する法律による除外手続のほか、農地法による転用手続の中で不許可となるケースもございます。
内容でございますが、農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項に基づき、9市町4地区の農業振興地域整備計画を統合し、筑西市農業振興地域整備計画を策定するものでございます。 次に、6ページ、7ページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、1歳入でございます。款16県支出金、項2県補助金、目6農林水産業費県補助金292万7,000円の増額補正をお願いするものでございます。
優良農地の保全等についてでございますけれども、農地は、農業生産にとりまして最も基礎的な資源ということで、優良な農地につきましては、農業振興地域の整備に関する法律に基づきまして、農用地区として設定をいたしまして、無秩序な転用等を抑制するとともに、農道や中山間地域総合整備事業等によりまして、農業基盤の整備を進め、優良農地の確保に努めているところでございます。
農業集落排水につきましては、農業振興地域の整備に関する法律に基づいた農業振興地域と一体的に整備するということでやっております。地区全体で20万円ということで協議会に交付しているものでございます。
農業振興地域の整備に関する法律というものがあります。いわゆる農振法です。農業の振興を図るため、農業振興地域を指定し、その計画の中で農用地区域を指定します。法律の趣旨は、農用地に関して公共投資、保全、その他農業振興に関する施策を計画的に行うこと、筑西市では広大な面積が農用地として指定されています。およそ9,600ヘクタール、全農地の約83%に上ります。
農業が直面している低い食料自給率や耕作放棄地の増大など出口の見えない多くの課題,問題に対して,2009年6月17日,食料安定供給の生産基盤である農地の保全,安全確保などの促進を目的として,農地法,農業経営基盤強化促進法,農業振興地域の整備に関する法律など各種改正が行われましたが,農地法等の一部改正が同年12月15日に施行されたことにより,耕作放棄地対策については,これまでの農業経営基盤強化促進法主体
罰則や補助金についてでございますが、この事案につきましては、農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項に規定する開発行為の制限に抵触するかどうか、また法26条の罰則適用の是非が、協議会でも意見があったところでございます。
また、これは農政課所管なんですが、今言いました農振関係なんですけれども、農業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農振法につきましては当面権限移譲の予定はないそうです。ということで、従来どおりの手続により事務手続が行われるということだそうです。 以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(渡辺昇君) 都市建設部長。
農業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農振法によりまして、農業地域区域内の農地、いわゆる農振の青地となってございます。農振法でいう農業振興地域とは、市町村が定める農業振興整備計画により、農業を推進することが必要と認められた地域でございます。
農業振興地域整備計画は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年施行)に基づき、農業、農村地域の健全な発展を図ることを目的に、農業の振興を図っていく地域を明らかにし、地域の整備に必要な農業振興施策を推進するための総合計画と言われております。 しかし、施行から41年経っております。農家におかれましては代替わりもしております。
まず、農業振興地域の整備に関する法律、通称農振法という形で言っておりますけれども、これに基づく除外の経過はございません。当時の潮来町におきまして、昭和48年に最初の農振計画の策定をしておるわけですけれども、その段階から既に沿線片側75メートル、両側合わせまして150メートルが農振地域には含まれていないという状況でございます。 以上です。 ○議長(粟飯原治雄君) 土子企業誘致推進室長。
また,第3条第1項第2号農業振興地域の整備に関する法律から始まる部分がございますが,この中で規則で定める規模の集落内においてというふうにありますが,この規則で定める規模というものがどういうものであるか。 また,さらに同じ第2号ですけれども,その他規則で定めるものがとございます。この規則で定めるものがどういう規定なのか。 また,同じ第2号で規則で定める要件に該当するもの。
3つ目が、農業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農振法と、既にこの3つの法律は、本年6月に参議院で可決されまして成立しておりますが、法律の施行がその後6か月の範囲とされております。間もなく12月の中旬には、3つの法律が施行されるものと理解をしてございます。
事業の対象となる地域は、農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定に基づき、指定された農業振興地域内の農業集落排水施設の処理区域周辺地域として環境大臣が適当と認める地域、水質汚濁防止法第14条の7第1項に規定する生活排水対策重点地域に茨城県で指定されなければならないです。ハードルはかなり高いと思われます。
今般の農地法等の一部を改正する法律では,農地の有効活用を促進させるため,農地法をはじめとし,関連する農業経営基盤強化促進法,農業振興地域の整備に関する法律,農業協同組合法等の改正が行われております。
農業振興地域の整備に関する法律、規制的扱いでは、申請に当たって隣接者同意を必要とはしておりません。しかし、制度の運用上、農地転用を前提とした区域除外のためには一般的に、転用後どのような建物を建てるかなどの転用目的を隣接者に説明しておく必要があるという考えの中で、その確認の意味で同意書を添付するよう、お願いをしているわけでございます。
◎野堀 農業課長 農業振興地域整備促進に要する経費でございますけれども、これは、農業振興地域の整備に関する法律がございまして、農業生産にとって重要な資源である優良農地の良好な状態を確保するとともに、農地の適正な利用を促進しまして、広域的かつ安定的な農業経営が行われるような農業構造の確立を図るためのものでございまして、協議会委員としては34名で組織されております。会長には市長がなっております。
そちらにつきましては,農業振興地域の整備に関する法律に基づきまして,調整区域全域が農業振興地域と指定をしております。その中におきまして,先ほど申し上げました約560ヘクタールが,農用地区域という指定で長期的に保全を図るということから,法律的にも開発行為等が制限されております。 税の調整区域の不公平ということでございますけれども,土地の価値についてはさまざまでございます。
次に、耕作放棄地の件でございますけれども、平成19年度に農業委員会におきまして、農業振興地域の整備に関する法律における区域内の耕作放棄地面積を調査いたしました。神栖地域が127.5ヘクタール、波崎地域が138.4ヘクタール、市全体で265.9ヘクタールの耕作放棄地面積となってございます。
農振につきましては、農業振興地域ということでございますが、農業振興地域の整備に関する法律、一般に言っております農振法でございます。この法律に基づきまして作成しております農業振興地域整備計画、これは市町村で定めております。その中で、農用地区域を定めております。