小美玉市議会 2017-06-13 06月13日-02号
したがいまして、農業振興地域の整備に関する法律や農地法の制限、さらには10ヘクタール連たんによる優良農地としての取り扱いなどの規定があり、数少ない除外の要件に何とか合致すれば建築物の建築や土地の有効利用が可能ですが、当てはまらない案件については、幾重にも重なる法令遵守の観点から優良な企業であってもこの地域へは進出できない状況であります。
したがいまして、農業振興地域の整備に関する法律や農地法の制限、さらには10ヘクタール連たんによる優良農地としての取り扱いなどの規定があり、数少ない除外の要件に何とか合致すれば建築物の建築や土地の有効利用が可能ですが、当てはまらない案件については、幾重にも重なる法令遵守の観点から優良な企業であってもこの地域へは進出できない状況であります。
したがいまして、農業振興地域の整備に関する法律や農地法の制限、さらには10ヘクタール連たんによる優良農地としての取り扱いなどの規定があり、数少ない除外の要件に何とか合致すれば建築物の建築や土地の有効利用が可能ですが、当てはまらない案件については、幾重にも重なる法令遵守の観点から優良な企業であってもこの地域へは進出できない状況であります。
その中で農用地からの除外を行うには、農業振興地域の整備に関する法律がありまして、5つの要件が規定されておりまして、あわせて監督機関であります茨城県等とも相談しなくてはならないと思っているところでございます。
本年2月に開催されました下妻市農業振興地域整備促進協議会において審議された後、5月下旬に茨城県の農政部門において調整会議を開催した結果、同意の見込みとなったことから、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農用地利用計画案の縦覧、いわゆる11条公告を現在、実施しております。
改めまして質問の内容に戻りますが、規制緩和を実現するためには、都市計画法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律をクリアしなければなりません。前段で申し上げました地区計画策定に当たっては、市街化調整区域における地区計画の知事同意、または協議に当たっての判断指針に基づく各種諸条件等を全てクリアする必要があります。
答弁の中でも一度お答えしてございますが、再度、農振除外に関しまして県のほうに確認しましたところ、災害復旧事業につきましては農業振興地域の整備に関する法律、この中の13条第2項がございますけれども、この中で農振除外の要件でございます土地改良事業等完成後8年を経過している、この要件には該当しないというようなことで、支障はないというふうな回答をいただいてございます。
実際、どうしてこの事業が難しいかと言いますと、最大の理由はこの開発予定地は国が定めた優良農地、農業振興地域であり、農業振興地域の整備に関する法律というのでがっちと縛りを受けた地域であるからです。開発を行う上で、当初の説明によると、ことしの3月、つまり今月ですね。
この計画は,農業振興地域の整備に関する法律により,総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について,その地域の整備に関し,必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより,農業の健全な発展を図るとともに,合理的な土地利用を図ることを目的としておりまして,本市では,昭和47年に水戸市農業振興地域整備計画を策定して以降,常澄村,内原町との合併を経て,必要に応じ,総合的な見直しを行
これとは別に広大な農地を抱える市町村には農地法・農業振興地域の整備に関する法律も市を形づくる大きな存在となっています。この都市計画法と農地法・農業振興地域の整備に関する法律は、開発することに対する規制、そして転用することへの規制が目的ですので、市全体の土地利用に関して固定化という弊害を生みます。都市計画法は高度経済成長期の乱開発という時代背景がありました。
特に,当地区は,「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく「農用地」に指定されている農地が全体の約75%を占めておりますので,農用地除外に伴う農林水産省との協議には,相当の期間を要することが予想されることから,事業化は,平成29年度以降になると見込んでおります。
まず、土地改良区内にある農地につきましては、農業振興地域の整備に関する法律によりまして8年間除外ができないということになってございます。また、土地改良区内の農地を転用する場合につきましては、まず最初に農地転用の提出が必要となりまして、転用に伴う決済金ということが必要になってまいります。
◎産業経済部長(山中賢一君) 農業振興地域と農振農用地の違いについてでございますが、農業振興地域は、農業振興地域の整備に関する法律の規定により、県知事が市町村と協議し指定するもので、本市の農業振興地域は、笠間市の総面積2万4,027ヘクタールから、都市計画法に基づく用途地域、稲田地区の規制市街地、国有林及びゴルフ場用地を除いた2万755ヘクタールになります。
農業振興区域整備計画を変更する場合には、農業振興地域の整備に関する法律第13条の2項の要件を全て満たした上で、茨城県知事に協議し、同意を得ることとなっております。したがいまして、現行の手続を変更することはできないものと理解しております。 以上でございます。 ○議長(赤城正德君) 2番 小島信一君。 ◆2番(小島信一君) 今の部長のおっしゃるとおりなのです。
3点目、土地利用規制要件といたしましては、農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用区域を含まない、いわゆる農業農振地を含む場合は除外要件を満たすことといった考え方でございます。4点目、用地取得要件としては、取得が容易であること。
本エリアの来年度の課題でございますが,農業振興地域の整備に関する法律,農振法でございますが,これに基づき実施いたします農業振興地域整備計画の見直しとともに,土地利用計画の具体的な方向性の見きわめ,このように考えております。
さらに、土地利用規制の要件としまして、速やかな実現可能性という観点から申し上げますと、農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域を含まないことが望ましいであろうと。さらに、農振農用地を含む場合は除外に関する要件がクリアできる必要があるだろうということがございます。さらに、農地法による農地転用が許可されないと見込まれる農地を含まないということが考えられます。
この農地転用の手続きを進めるためには,農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づきまして,市全体の農地計画を整理することが必要となりますことから,農業振興地域整備計画の見直しを行おうとするものでございます。 この農業振興地域整備計画の見直しでございますが,現時点では今年度が準備作業,そして,来年度で基礎調査及び計画策定を行う予定でいるところでございます。
この指定は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき策定した常総農業振興地域整備計画において、今後相当期間にわたって農業上の利用を確保すべき土地として指定したものであり、当該地区は農振法上の集団的に存在する農用地で政令で定める規模以上のものに該当するために、指定しているものでございます。なお、この政令で定めます規模は10ヘクタールとなっております。
今後,今回の調査結果で示されている課題の中で先行して進めていかなければならないのが,農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づく基礎調査の実施,それに伴う現在の農業振興地域整備計画の見直しでございます。
また、地区計画を導入していく場合、県との協議が必要となってまいりますが、県の判断指針によりますと、地区計画を導入していく地域にあっては、市の都市計画マスタープラン等において土地利用の方針について明確な位置づけがなされていなければならず、しかも農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地や、農地法による農地転用が許可されないと見込まれる農地等が含まれないことが条件とされております。