水戸市議会 2015-03-18 03月18日-05号
顧みますと,この4年間,議決機関の立場から,大震災からの早期の復旧,復興とともに,市勢の発展と市民福祉の向上を願い努力をしてまいりました。
顧みますと,この4年間,議決機関の立場から,大震災からの早期の復旧,復興とともに,市勢の発展と市民福祉の向上を願い努力をしてまいりました。
議会は議決機関として,また,監視機関として首長と議論をし,議員間討議をし,政策形成過程を住民から見えるようにするという実質,このことが重要なのであって,議会基本条例そのものは,ただの文字や文章にすぎません。いわば,議会基本条例をつくることは目的ではなく,議会改革のためのツールの一つでしかありません。
議決機関である市議会は、多様な市民の多様な意見をより把握して、これまで以上に公平、公正、透明な議会運営や開かれた議会づくりを推進する必要があります。市民への情報の提供と共有化を図りながら、市民の積極的な参加を求め、議員同士が自由闊達な討議を通し、論点や課題を明らかにし、市民本位の立場をもってその執行を監視し、さらには課題解決のために政策立案や政策提言を積極的に行っていかなければなりません。
地方分権が進む中、議決機関である議会は、多様な市民の多様な意見をより把握して、これまで以上に公平性、公正性、透明性及び信頼性のある議会運営や開かれた議会づくりを推進する必要がある。
日本国憲法で定められた議決機関は市議会なんですよ。市議会軽視も甚だしいんですよ,これ。だから,普通はこれを載せないんですよ,3項。そういった指摘に対しては,どういう検討されたのか。先ほどは「強制するものではない」というお言葉でしたね。 続いて,第23条に,最上位の計画に基づく市政運営,これは説明もありましたよね。
12 ◯市長(今泉文彦君) 地方自治における二元代表制については、執行機関と議決機関のチェック・アンド・バランスにおいて適正な行政執行が可能となるわけでございます。そのような意味において、地方自治法第179条における専決処分については、規定に限定列挙され、その処分範囲が制限されております。
さらなる議会改革に関する決議の中に、議会は市民の意思を代弁する合議制機関であり、意思決定をする議決機関であると。これまで以上にその役目を果たしていく、さらなる議会改革を進めていく必要性がある。議会改革を推進していく必要性があるということをここに言って、4点の内容の推進を決議しましたということで閉じてあるんですけれども、皆さんが賛成して、委員会で処理すると。
よろしいかという質問はあれですけれども、代表機関という言い方は地方自治法ではないと、地方自治法では議会は議決機関という言い方をしているので、代表機関という言い方は好ましくないと、その根拠がないので、それで代表する機関という言い方のほうが好ましいということなんです。文脈を変えるわけではないのですが、そのようなことです。 五頭委員。
地方分権が進む中、議決機関である市議会は、多様な市民の多様な意見をより把握して、これまで以上に公平・公正・透明な議会運営や開かれた議会づくりを推進する必要がある。
議会は,結城市の団体意思の決定を行う議決機関であり,市政の監視機関です。定数削減は,その機能を低下させることになります。
ここは市の最高機関の議決機関ですよ。それに対して何もなくて、はい、わかりました。理事会で決まったんですか、オーケーですって、そんなやり方ないでしょう。ここは法治国家ですよ。法治国家というのは、法律に基づいてやるのが法治国家なんですよ、規則に基づいて。規則要らないでしょうよ。一方的に、自分の都合いいところでやって。
議会は、一人ひとりの議員を通じて、執行部に対して住民の要求を伝える役割、地方自治体という団体意思の決定を行う議決機関としての役割、執行部に対する監視機関としての役割があります。議員は、住民を代表して審議決定するのですから、市民を代表するにふさわしい数が必要です。議員数が削減されれば、市長の独断専行にチェック機能が働きにくくなることは明らかなことではないでしょうか。
それは国会の最高議決機関である国会でしか監視できないのです。我々の代表である議員の内閣によって、議員によって国会で監視をすると。最高議決機関というのは、そういうことですね。日本は三権分立になっています。ですから、行政を国会が、国民の代表である最高議決機関である国会が行政府を監視するというのは、当たり前なのです。その監視機関が今あやふやになっていて、まだ決まらないのです。
申すまでもなく,議会は,議決機関として独立性を有し,執行部と適度な緊張関係を保ちながら,市政の発展を目指しているところであります。私は,議会活動が効果的に行われる庁舎を整備することが極めて重要であると考えております。 水戸市庁舎整備基本計画において,議会機能は執行部と一体的に整備するとされておりました。
昨年の9月議会におきまして決議されたつくば市議会のさらなる議会改革に関する決議の中に、議会は市民の意思を代弁する合議制機関であり、意思決定をする議決機関である。これまで以上にその役割を果たしていくためにさらなる議会改革を推進していく必要があると、4点の内容の推進を決議いたしました。今回の提案、動議は、その決議の趣旨に沿った提案であります。
逆に,切磋琢磨の関係にある議会議決機関である議会と執行機関である執行部の双方が,ともにそれぞれの責務にのっとった条例策定作業を同時進行的に進めることは喜ばしいことだとさえ感じます。 三つ目に,条例などにせずとも問題ごとに重要なことは決めていけばよいという意見です。これについては私も一時考えたことがありますし,一つの方法であるとも思います。
人によりましては、予算には身を入れても、決算は済んでしまったものだからと思っている人もいるようでございますが、私の口より申し述べるまでもなく、収支が適法であるか、流用はどうなっているか、不用額の理由などなど、市民にかわり議決機関としてのその審査であり、将来の施策に対する反省とヒントを得ることのできる重要な意味合いのあるものと思っております。
現行制度というのは、ご存じのように二元性で、執行機関としての市長がおりまして、議決機関としての議員、皆さんがいらっしゃるわけで、これと市民参加というのは、どんなふうに融合させることが一番望ましいとお考えでしょうか。 ○議長(金子和雄君) 北口ひとみ君。 ◆8番(北口ひとみ君) 済みません、ちょっと設問の意味がよくわからなかったのですが、もう一回。聞こえなかったんです。
・議決事件の拡大 議決事件の範囲拡大は、執行機関と議決機関の一体化や議会の監視機能の放棄となりかねないことが懸念されるため、拡大は行わなかった。 ・委員派遣不参加の取り扱い 委員派遣に応じられない場合は、委員派遣不参加届出書を委員長へ提出しなければならないこととした。
・議決事件の拡大 議決事件の範囲拡大は、執行機関と議決機関の一体化や議会の監視機能の放棄となりかねないことが懸念されるため、拡大は行わなかった。 ・委員派遣不参加の取り扱い 委員派遣に応じられない場合は、委員派遣不参加届出書を委員長へ提出しなければならないこととした。