日立市議会 1992-06-15 平成4年第2回定例会(第2日目) 本文 開催日: 1992-06-15
次に、税制上でございますけども、国税として特定の資産の買いかえの場合の課税の特例、いわゆる買いかえ資産が認められます。これにつきましては、移転に際しまして資産の買いかえする場合には、法人の場合約80%の非課税ということで、租税特別措置法の適用が受けられます。さらには登録免許税の非課税や軽減がございます。地方税では特別土地保有税と不動産取得税の免除がございます。
次に、税制上でございますけども、国税として特定の資産の買いかえの場合の課税の特例、いわゆる買いかえ資産が認められます。これにつきましては、移転に際しまして資産の買いかえする場合には、法人の場合約80%の非課税ということで、租税特別措置法の適用が受けられます。さらには登録免許税の非課税や軽減がございます。地方税では特別土地保有税と不動産取得税の免除がございます。
地方自治法第179条第1項の規定に基づいて、別紙のとおり処分したので、報告し、承認を求めるものでありまして、3月の全員協議会で御協議申し上げたところでありまして、169ページの改正要旨のとおり、個人市民税の均等割及び所得割の非課税限度額の引き上げをするものでございます。 次に、183ページをお開きいただきたいと思います。報告第7号でございます。
それから、平成3年度の12月の時点の市税の補正の件でございますが、12月の時点で、市民税の個人分、これらにつきましては、2億3,500万円の補正増をしてございますが、この補正増となった大きな要因でございますが、当然平成3年度の予算編成の時点では、平成2年度の課税状況、さらに決算の状況等を、決算見込みですか、それらをもとにしまして、3年度の見込み課税状況、課税標準額、こういうものを精査して、市民税の個人分
残りのその1万540平米でございますが、これは借地場所が駐車場の面積でございまして、これらにつきましても、当初借地契約をした時点では、山林で借地契約をいたしましたが、その後平成2年度から舗装とか屋敷とか、そういうものをたくさん建てましたので、雑種地または宅地というような状況に変わりまして、課税標準額が莫大な値上がりをしております。
個人市民税につきましては、平成3年分の1年ですね、1月から12月までの所得に対して課税されるということで、お示ししました予算案については確保できると思っております。と言いますのは、給与所得等の伸び等が平成3年分でございまして、そういう中で、特別な平成3年につきましては、減税等も行っておりませんので確保できると思っています。
個人市民税の所得割及び均等割の非課税基準の限度額を改めたこと。みなし法人課税を選択した場合の課税の特別措置が廃止され、平成6年度分から適用となること。2つといたしまして、特別土地保有税及び都市計画税について。地方税法付則の改正に伴い、読みかえ規定等について改正措置を講じたことでございます。 次に、議案第32号・平成4年度石岡市一般会計予算について、ご説明申し上げます。
個人市民税は現年課税分で前年度当初に比して14.4%増で、順調に伸びておりますが、法人市民税は景気の現況を反映して、8.8%の減少であります。固定資産税は現年課税分で9%の伸びであります。このような市税の状況から、昨年に引き続き地方交付税の交付団体になる見込みであります。 次に、利子割り交付金は10億1,800万円。新設の特別地方消費税交付金は2,400万円。
本予算案は、最悪の大衆課税である消費税による予算措置が依然として継続された予算です。消費税反対の立場からは、本予算案に同意することはできません。本年度の国家予算は、軍縮の方向へと大きく動いております今の国際情勢にはふさわしくない軍事費の増大が依然として続けられております。
が現状では低いというような形になっておりますけども、そういう論議の中で、特に宅地等については、評価方法を比較的統一した方がよろしいというような状況の中で国の方で決まったわけでございますけども、そういう中で、固定資産は固定資産の性格がございますんで、当然これ毎年土地を所有してる人に納税義務を課するということでございますんで、そういう面では評価は評価の一定割合といたしまして、実際の税額のもとになります課税標準額
といいますのは、国の所得税、法人税の課税の時期の問題、いつの所得にどう課税するかという問題、それから地方におきます個人住民税の課税の時期、これがずれております。それから法人についてもずれております。
それから固定資産税でございますが、固定資産税につきましては26億369万9,000円ということで、固定資産税の収入見込み額が現年課税で24億9,995万円ということでございますので、これらについては、十分例年の徴収率をもってすれば確保が可能であるというようにとらえております。
もちろん、その税にかける客体といいますか、その対象や課税標準の違いにより、市町村より都道府県の見込みの方が低くなることは理解しつつも、このような大幅な伸び率の格差をどのように考えておられるか、執行部の御見解をお伺いいたします。
142条で入湯税の課税免除を規定いたしまして、143条で入湯税の税率を入湯客1人1日について150円とすると定めるものでございます。 それから、入湯税の徴収方法が144条でございますが、特別徴収の方法によって徴収するということでございます。 以下、入湯税の手続等について規定をしているものでございます。 71ページ、議案第32号でございます。
1つは、個人市民税のうち均等割の非課税限度額の引き上げということでありまして、本人分の改正はなく、控除対象配偶者ほかの扶養親族とそういう方々1人について、4万円という金額の増額があるのみであるというのが1点です。 それから、もう1点は所得割の非課税限度額の引き上げの問題がありまして、従来本人について31万円だったのが3万円上がって34万円にと。
またこの給与問題のもう一つの側面として、平成2年度における課税状況調べがあります。その中の個人市民税、これは石岡市の主要な自己財源になっておりますが、総額で21億9,640万5,000円、つまり約22億円がこの個人市民税になっております。そのうち給与所得者は、総体人数1万9,517人中1万5,754人、つまり80.7%を占めています。
それから契約更新時の賃借料の問題でございますが、これらにつきましては、契約更新時における固定資産税の課税状況等を考慮に入れまして、それぞれの担当所管部がそれぞれの地権者との折衝の中で更新を図っているというのが状況でございます。 以上です。