石岡市議会 2003-10-30 平成15年決算特別委員会(第3日目) 本文 開催日:2003-10-30
訴状の概要を申し上げますと、原告は、平成11年11月24日、石岡市貝地一丁目の地目が畑、面積が782平方メートルの土地を所有者と売買契約を締結し、同日代金の支払いをしたとのことでございます。この土地は農地であるため、契約の前である平成11年11月16日に、農地法第5条第1項第3号の転用を目的とする権利等の届け出を石岡市農業委員会に提出し、農業委員会はこれを受理いたしました。
訴状の概要を申し上げますと、原告は、平成11年11月24日、石岡市貝地一丁目の地目が畑、面積が782平方メートルの土地を所有者と売買契約を締結し、同日代金の支払いをしたとのことでございます。この土地は農地であるため、契約の前である平成11年11月16日に、農地法第5条第1項第3号の転用を目的とする権利等の届け出を石岡市農業委員会に提出し、農業委員会はこれを受理いたしました。
次に、農振除外に係る行政訴訟の経過と結果についてでございますが、平成12年7月26日付で、大字江の吉田秀雄氏より、下妻市長・常総ひかり農業協同組合代表理事長及び4名の個人を被告とする「不当弁済金等返還請求」の訴状が、水戸地方裁判所下妻支部に提出されておりました。
平成14年8月8日、市内業者4社から水戸地方裁判所土浦支部に、つくば市を相手として損害賠償請求事件の訴状が提出されました。つくば市には8月22日に訴状の写しとともに口頭弁論及び答弁書催告状が届き、現在訴状の内容を検討しているところでございます。
はじめに,リサイクル用廃棄物回収業務委託契約金支出差止等請求事件と称する訴状について申し上げます。 本年3月11日,市民の方から茨城県再生資源事業協同組合取手支部との業務委託契約に関すること及びみずほリサイクル協同組合に委託業務が譲渡されたことについて住民監査請求がありました。
その後、平成13年6月14日付で、原告の方々から水戸地方裁判所に対しまして、この情報一部公開決定処分の取り消しを求める行政訴訟の提起がございまして、9月3日に裁判所から「訴状」と「口頭弁論呼出状及び答弁書催告状」の送付がございました。 なお、この行政訴訟の口頭弁論につきましては、第1回目が10月9日に開催されまして、次回期日が12月4日の予定になっております。
質問のありました訴状の内容であります。一つは,旧清掃工場の廃棄物及びその周辺のダイオキシン類,重金属で汚染された土壌の撤去,二つ目,旧清掃工場内貯留池内の程度及びその下部のダイオキシン類,重金属等で汚染された土壌の撤去,三つ目に,原告3人に対して各自1,000万円の賠償をする,このような内容の請求が報告を受けております。
次に、農振除外申請に係る行政訴訟についてでございますが、去る7月26日付で市内江在住の吉田秀雄氏より、下妻市長、常総ひかり農協代表理事長及び個人4名を被告とする訴状が水戸地方裁判所下妻支部に提出されました。
それと、今回の住民の監査請求に関しては、請求した住民は、監査結果に当然ながら不服があるとして、住民訴訟を考え、訴状もできて提訴する直前になって、使用している本人をあくまで提訴する考えであったものが、住民訴訟となると、行政、同罪になっちゃうわけですね、行政が管理怠慢ということで。そうすると、市長から担当者、その辺まで、私、具体的には詰めていませんが、担当課長あたりまで行くんじゃないですか。
去る1月13日付で市内在住の鈴木良雄氏(昨年の市議選立候補者)より下妻市選挙管理委員会委員長吉原琢郎氏を被告とする訴状が水戸地方裁判所民事第2部に提出されました。 内容ですが、平成11年12月20日付で、鈴木良雄氏より、11月に執行された下妻市議会議員選挙における選挙費用の一部公費負担金に関して、行政調査という名目で19項目にわたっての質問状が市選管に提出されました。
また、この間、被災者側とは話し合いの上で解決したいということで協議を進めてまいりましたが、残念ながら、平成11年11月19日付をもって水戸地方裁判所下妻支部に訴状が提出されましたので、ご報告申し上げます。 なお、今後の対応につきましては弁護士と相談をして決定してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 次に、大宝地区圃場整備事業についてご報告申し上げます。
さらに,住民代表は5月24日,本裁判での判決を求める訴状を提出いたしました。 振り返ってみますと,1995年6月から始まった建設反対運動は22の団体が参加し,市長や県知事に対する陳情には2万9,000人,裁判所への要請は実に3万人を超える人々が署名したのであります。水戸市の市民運動としては例を見ない規模となりました。
◎総務部長(黒沢武宣君) 住民訴訟関係の経過ということでございますけれども、昨年6月末から7月にかけまして訴状が到達したということが、そもそもの出発でございます。
次に、今回の住民訴訟が、訴状として提示されているわけでございますけれども、その訴状の内容について、私の次の質疑で一応出しておりますので、それに間に合うように、訴状等を用意しておいていただきたいと、後で届けていただきたいというように思います。
また、住民訴訟につきましては、新聞報道によりまして承知はしておりますが、訴状の送付を受けていない段階で答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 補助金行政についてでありますが、現下の財政状況を考えますと、財源の効果的、効率的活用は極めて重要な課題であります。
伝えるところによりますと、訴状によると、原告の会社は95年10月、木村市長から宴会を開きたいとの申し出を受け、同月18、20日、11月17日の3日間で計7つの宴会を擁したと、こう書いてあります。まあ、現実に、この宴会を開いたということについての費用についての支払いの請求が今回の裁判の争点ではないかと思うんですね。
今後の措置としましては、入居決定取り消し及び明け渡し請求発送、これが公示送達、そして訴状提出という手順で作業を行うということになるわけであります。 以上でございます。 18 ◯議長(飛田謙蔵君) 以上で執行部からの説明は終わりました。