坂東市議会 2020-03-13 03月13日-02号
ただいま担当のほうからもいろいろと御答弁をさせていただきましたが、このヤード問題、市といたしましても、許可権者であります県、さらには、先ほどちょっと答弁の中で自動車の車両運送法に係る部分の答弁がありましたけども、こちらは市としてはちょっと難しい部分もございますので、県等ともいろいろと協議、検討して、まさに議員御指摘のように、いろいろな意味でのコンプライアンスを守っていただいて、その上で業者、さらには
ただいま担当のほうからもいろいろと御答弁をさせていただきましたが、このヤード問題、市といたしましても、許可権者であります県、さらには、先ほどちょっと答弁の中で自動車の車両運送法に係る部分の答弁がありましたけども、こちらは市としてはちょっと難しい部分もございますので、県等ともいろいろと協議、検討して、まさに議員御指摘のように、いろいろな意味でのコンプライアンスを守っていただいて、その上で業者、さらには
野生鳥獣対策における対応ということで、今箱わなのご質問がありましたけれども、国が示している鳥獣保護管理に関する基本方針において、許可権者の許可を得ることにより、実際に被害を受けている場合は箱わなの免許を所持していない人でも小型の箱わなを設置して、アライグマやハクビシン等の捕獲を行うことができるということとされておりますので、関係機関と連携し、周知を進めていきたいというように思っております。
この通知では、2ページのアンダーラインのところで示しましたように、農地転用許可権者の確認事項というのがあります。3ページの上のアンダーラインの部分に、ウとして、下部の農地における営農の適切な継続が確実と認められることとしまして、枠内のa、b、cの3点は該当しないとされております。
まず、1点目の開発許可制度の技術的な基準につきましては都市計画法第33条に規定されており、許可権者はこの規定に違反していないと認める場合には、開発許可をしなければならないとされてございます。この規定に違反していないか確認する具体的な基準といたしましては、茨城県宅地開発関係資料集をもとに判断をしており、この中に崖に対する基準は、開発区域内に崖面がある場合に限定をされてございます。
なお、土砂流出等の災害が発生した場合には、市は、事業者に対し周辺への影響を最小限に抑えるよう速やかな復旧を求め、許可権者の県など関係機関との情報共有を図るとともに、復旧後においては、市に対しても事故原因と再発防止に向けた取組の報告を求めるなど、繰り返し災害が発生しないよう指導を行っております。 次に、(2)林地開発完了後の維持管理体制についてでございます。
生活環境への配慮につきましては、今回の仮設建築物の許可権者は県でございまして、県が事業者に対しまして指導しております。今後とも周辺住民の生活に支障がないよう県と情報共有を図ってまいります。 以上でございます。 ○大内則夫議長 清宮寿子議員。 ◆2番(清宮寿子議員) 資材置き場を事業目的とした事業は、4月29日に完了したとの完了届が提出された。
すると、この開発行為の許可権者は、都道府県知事、政令指定都市の長、中核市の長、特例市の長及び地方自治法に基づく事務処理市町村の長とされておりまして、つくば市は特例市であることから、市内の開発行為について開発許可を申請する窓口関係は、つくば市になっています。 ○議長(神谷大蔵君) 五頭泰誠君。
小動物の捕獲と、あと財政面ということでございますが、小動物に関しましては、国が示している鳥獣保護管理に関する基本指針ということにおきましては、許可権者、うちの場合ですと筑西市長になるわけですが、市長の許可を得れば、わな免許等の資格がなくても箱わな等小さい網でできたわなを設置して、個人で捕獲を行っていくことができるというようにされておりますので、ぜひ小さいものであれば、農政課にも箱わなが在庫ありますので
それが、あそこのオーバーフローの工事が、なぜその事前協議も何もなされないまま、許可権者である茨城県知事とのやりとりも何もなされなかったのかなというのはおかしいと思うんですけど、これは手続上、おかしいと思いませんか。私の言っている意味がわからないのかな。 それから、教育総務課長はなぜそういうオーバーフローの工事をグラウンドにやろうとしたのか、その意図がわからないんですよ。
次に、ソーラーシェアリングにおける営農の継続の指導責任はどこにあるかにつきましては、農林水産省農村振興局長通知による「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」に基づき、建築許可権者である農業委員会が主導することとなっています。 申請された作物が営農可能か否かの判断はどこが行うかにつきましては、許可権者である農業委員会が行うこととなっています。
◎小野 農業行政課主任 最終的な許可権者は、つくば市の農業委員会です。 ◆五頭泰誠 委員 それで構わないの。 ◎小野 農業行政課主任 お持ちになっている資料が遠目でわからないんですけれども、ソーラーシェアリングの案件については、全て茨城県に作物状況を毎年報告しなければいけないので、その資料としてのをお持ちになっているものだと思います。 ◆五頭泰誠 委員 では、なおさらだよね。
│市長 │ │ シェアリングについて│ 平成29年6月議会でも一般質問しましたが、要件を満たして│農業委員会事│ │ │いない場合の対応について「一時転用期間の3年間は翌年の2│務局長 │ │ │月末までに許可権者に対し、農作物に係る状況を報告しなけれ│ │ │ │ばならない」「農業委員会はその報告により、営農の適切な継
平成29年6月議会でも一般質問しましたが、要件を満たしていない場合の対応について、一時転用期間の3年間は、翌年2月末までに許可権者に対し、農作物に係る状況を報告しなければならないこと、また、農業委員会は、その報告によって、営農の適切な継続が確保されなくなった場合、または、確保されないと見込まれると判断される場合には、必要な措置を講ずるよう指導することなど、農水省の通達に沿った答弁があったところです。
要件を満たしていない場合の対応につきましては、一時転用期間の3年間は、翌年の2月末までに許可権者に対し、農作物にかかる状況を報告しなければならないこととなっております。報告内容につきましては、下部の農地において収穫されている場合は、収量及び品質について。作物が栽培されていない場合には、理由及び作付計画。
また、PCB処理施設設置の許可権者である県への意見書も早急に提出すべきとの意見が出されました。 いずれも、PCB処理施設進出に反対する本請願を採択するということに賛成という意見であり、本委員会において全会一致で本請願を採択することに決定いたしました。 以上、報告いたします。 ○議長(米川宗司君) ただいまの委員長報告について質疑に入ります。質疑を許します。
その都度、現地確認や工事業者から情報収集を行い、関係者会議を開催するなどの対応を図るとともに、適切な改善措置が講じられるよう、許可権者である県に対し法令に基づく行政指導を要請してまいりました。
こちらの許可関係につきましては、今までこちらの許可または不許可につきましては県のほうが許可権者でございましたけれども、平成29年度から権限移譲によりまして町で行うというような予定になっております。 現在の事務処理につきましては、申請の受付期間が毎月12日から18日でございまして、翌月の7日に総会を行いまして、案件の審議のほうをした後に県のほうに進達を行って処分が決定されております。
市街化調整区域内の一身専属的建築物は、今現在の法的には空き家となったものについての利活用は不可能ということですので、常総市につきましては、都市計画法の許可権者でございますけれども、ただ単独で法改正を当然行うことができませんので、県と協議、調整をぜひしていただきたいと思います。
◎産業経済部長(米川健一君) 今回の埋め立て等による許可権者というのが茨城県になっておりますので、意見は求められておりますが、笠間市でそういう協定、覚書等の取り交わしというのはできないものかというふうに考えております。以上です。 ○議長(藤枝浩君) 飯田正憲君。 ◆11番(飯田正憲君) 地元には、住民の方々は非常に不安でございますよね。
◎都市計画課長(石井俊哉君) 問題というところにつきましては、あくまでも県のほうの許可権者によりまして、特に問題ありませんというところで確認を受けている状態でして、市のほうとしましては、22万5,000立米というところを想定はしていたわけですけれども、こちらにおいては、20万立米を超えたところでありましても更新時に許可の更新をしていただければ特に問題ないというふうに考えております。