古河市議会 2024-06-19 06月19日-一般質問-04号
党首討論は全体で45分間、持ち時間は泉氏が26分、日本維新の会の馬場代表が12分、共産党の田村智子委員長が4分、国民民主党の玉木雄一郎代表が3分、この自民、公明、維新が合意した抜け穴をさらに広げる政治資金規正法改正案、企業団体献金の禁止がないばかりか、脱法的に行われてきた政策活動費を新たに法律に書き込んで合法化し、公開は10年後、黒塗りの領収書でもいい。
党首討論は全体で45分間、持ち時間は泉氏が26分、日本維新の会の馬場代表が12分、共産党の田村智子委員長が4分、国民民主党の玉木雄一郎代表が3分、この自民、公明、維新が合意した抜け穴をさらに広げる政治資金規正法改正案、企業団体献金の禁止がないばかりか、脱法的に行われてきた政策活動費を新たに法律に書き込んで合法化し、公開は10年後、黒塗りの領収書でもいい。
続いて、政治資金規正法と公職選挙法について、1回目の質問です。 一般論として、政治資金規正法や公職選挙法の目的とその精神について答弁してください。 一般論として、首長、いわゆる市長などへの寄附金について、どのような内容の寄附金は、その多少に関わらず、禁止されているのか、答弁してください。 あわせて、多少に関わらず、受け取った金品の収支報告書への記載の義務について答弁してください。
まず冒頭に、今国政で大変な騒ぎになっております政治資金規正法の問題が非常に重大な局面、衆議院を通ってしまったという状況なのですけれども、皆さん忘れているのではないかなと思っていますけれども、裏金事件というのはおととしの暮れに赤旗がすっぱ抜いて、その後去年の11月頃から検察が動き出して、3階にある二階さんの事務所とか、二階なのに3階にあるとか、清和会の事務所を捜査するとか、いろいろ動きが出てきまして、
政治団体の公明、公正を確保して、民主政治の健全な発達に寄与することを目的として政治資金規正法が存在しております。政治家が活動する上で、市民、県民、国民に疑惑を持たれないようにお金の流れが分かるようにしなさいということでございます。どちらの法律も、万が一に破ってしまえば、罰金や懲役、禁錮、公民権停止といった処罰が下されることもあります。
また,桜を見る会や,安倍晋三後援会の前夜祭等における,安倍首相自身の公職選挙法違反,政治資金規正法違反の疑いについても,疑惑を払拭できる国会答弁はなされていない。 さらには,専守防衛を逸脱し,憲法違反の解釈変更で強行成立された安保法制により,自衛隊の海外派兵がなし崩しに行われるなど,国の根幹である憲法すら守られないルールなき政権運営となっている。
さらに政治資金規正法は,政治団体の全ての収支を政治資金収支報告書に記載することを義務づけているが,首相の関連政治団体の収支報告書には前夜祭についての記載がなく,政治資金規正法違反(不記載)の可能性も指摘されている。 このように,首相による桜を見る会の私物化は,血税を使って有権者の買収を行っていた疑惑であり,公職選挙法,政治資金規正法に抵触するおそれのある重大問題である。
また、総理主催のホテルニューオータニの前夜祭の会費5,000円は、領収書も収支報告書への記載もなく、政治資金規正法の違反等を指摘され、ホテルが見返りを期待して大幅な値引きをしたとすれば贈収賄になるとされています。新聞各紙の世論調査では、「首相を信頼できない」が69%、12月の「AERA」では、「首相はもう逃げ切れない」と書かれています。このままでは、幕引きは許されないでしょう。
本年は、12年に1回ということで、この4月には統一選挙、我が市は関係ありませんけれども、7月には参議院の選挙、そして年明けの2月には、私どもの市議会議員の選挙があるということで、当然、公職選挙法、そして政治資金規正法を我々は遵守していかなければならないというふうに思っております。 そこで、市長に質問をさせていただきたいと思います。
次に,運転期間延長申請につきましては,福島第一原発事故を受け平成24年に改正された原子炉等規正法によって,運転期間延長認可制度として新たに導入されたものであります。
次に,運転期間延長申請につきましては,福島第一原発事故を受け平成24年に改正された原子炉等規正法によって,運転期間延長認可制度として新たに導入されたものであります。
2 前項の規定にかかわらず、投票日において法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票の投票の資格を有しない。 第7条を次のように改める。 (投票の方式) 第7条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。 2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)
公職選挙法や政治資金規正法、そういったもので規定されている選挙権を有しない者が想定されるというふうに思っております。 ○議長(塩田尚君) 企画部長栗原正治君。
2、前項の規定にかかわらず、投票日において法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票の投票の資格を有しない。 第7条を次のように改める。 (投票の方式) 第7条、住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。 2、住民投票をしようとする投票資格者(以下、「投票人」という。)
また、公選人として、公職選挙法及び、政治資金規正法等の法令を遵守し、市政に関わる自らの役割と職責を深く自覚するとともに、厳しい政治倫理意識に徹し、良心と責任をもって政治活動を行わなければならない。 ところが、黒川輝男議員は、平成26年7月24日に開催された全員協議会で、職員のセクハラ事件に関して、「担当課に出向いた議員がいる」と発言し、自らを除く27名の議員に疑いをかけた。
安倍第3次内閣の中で、政治資金規正法や公職選挙法に反するなどの理由で既に4人の大臣が辞任しました。そのうち名前入りうちわを作成し、選挙区内で配布し、公職選挙法が禁じる寄附行為に当たる問題で辞任した当時の法務大臣もおりました。現在開会中の国会でも、政治資金規正法違反の疑いなどで現職大臣が野党の追及を受けているという状況にあります。
我々政治家は、公職選挙法や政治資金規正法を守りながら、日常の政治活動を行わなければなりません。鹿嶋市内において政治家としてしてはならない行為が見受けられる現状を鹿嶋市選挙管理委員会はどのように捉えているのか伺います。 ○議長(根崎彰君) 答弁を求めます。 選挙管理委員会書記長、小岩井善一君。
資金規正法ではいろいろ問題を、物議を醸し出しておりますが。まあ、国会議員でもないでしょうよね、滞納で議長をやっているという方。今までありますかね。国会議員で滞納していると。ないですか。議長で滞納している人。はっきり言えというの。そうすると、今度は皆さん、お約束しましょうよね、後ろの人、傍聴の方。ちゃんと滞納の件が明らかになったら、わかったとか、頑張れくらいは、これはいいですよ。
この規制基準に関しては,悪臭については,悪臭規正法という法律に基づいて,住民の生活環境を保全するために悪臭を防止する必要がある地域を指定し,この指定された規制地域内の基準であると,このようにございます。であるならば,この訴えを起こしております神立町一区のこの地域に関しては,指定規制区域内にあるのかどうか,お伺いいたします。 次に,環境問題の2番目,大気汚染についてでございます。
次に、平成22年第1回定例会において議決された「政治資金規正法の制裁強化を求める意見書」、「介護保険制度の抜本的な基盤整備を求める意見書」、「子ども手当の全額国庫負担を求める意見書」、「核兵器の廃絶を求める意見書」、「永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書」、並びに「改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書」の6件については、3月19日付をもって内閣総理大臣及び関係大臣、並びに衆参両院議長
--------------------------------------- △日程第9 意見書案第1号 政治資金規正法の制裁強化を求める意見書 ○議長(長谷川隆君) 日程第9、意見書案第1号 政治資金規正法の制裁強化を求める意見書を議題といたします。 提出者より趣旨説明を求めます。 23番、長谷川治吉議員。