龍ケ崎市議会 2000-12-04 12月04日-01号
7月に大人3人,子供4人合わせて7名,特に子供たちは松本被告の実子であることから,世間の注目を集めているところでありますが,中根台地区の民家で生活を始めてから4カ月が経過をしております。 この間,提出されました転入届を不受理とするとともに,教育委員会におきましても,子供たちの就学を認めないこととし,一日も早い退去を求めてまいりました。
7月に大人3人,子供4人合わせて7名,特に子供たちは松本被告の実子であることから,世間の注目を集めているところでありますが,中根台地区の民家で生活を始めてから4カ月が経過をしております。 この間,提出されました転入届を不受理とするとともに,教育委員会におきましても,子供たちの就学を認めないこととし,一日も早い退去を求めてまいりました。
次に、農振除外申請に係る行政訴訟についてでございますが、去る7月26日付で市内江在住の吉田秀雄氏より、下妻市長、常総ひかり農協代表理事長及び個人4名を被告とする訴状が水戸地方裁判所下妻支部に提出されました。
松本智津夫被告の子女の就学問題につきましては,7月20日の緊急庁議を受けまして,翌21日朝に臨時の教育委員会を開催いたしました。市では住民登録がなされない場合には,就学届も受け付けないとの方針を確認しております。記者会見でもそのようにお答えをいたしました。 教育委員会で就学を拒否しております理由は二つありまして,一つの理由は,住民登録がなされていないということ。
そして,八原小学校の例のテレビの落下事故でありますけれども,串田市長就任してすぐに被告人になってしまったというようなことも現実としてあるわけであります。それらの報告が市長当局になされていたのかどうか,これは非常に重要な問題であろう,いわゆる事件・事故の対応の仕方として重要な問題だろうと思うわけでありますが,この件についてご答弁願いたいと思います。
去る1月13日付で市内在住の鈴木良雄氏(昨年の市議選立候補者)より下妻市選挙管理委員会委員長吉原琢郎氏を被告とする訴状が水戸地方裁判所民事第2部に提出されました。 内容ですが、平成11年12月20日付で、鈴木良雄氏より、11月に執行された下妻市議会議員選挙における選挙費用の一部公費負担金に関して、行政調査という名目で19項目にわたっての質問状が市選管に提出されました。
その中で、被告になっている親の言い分は、虐待したというよりもしつけをきつくした、しつけをきつくしたという言い方は変なのかもしれませんけれども、そういう認識なのです。ですから、子供を育てていく中で、しつけというものと虐待ということがわからないような形で親になってきているということになると思うのです。
まあ、これは、被疑者というのは別に被告人じゃありませんから。まだ疑わしいものについてはそういうことになっておるわけでありますから、私はこのことについて、今後、選挙法の云々ということのみならず、石岡の市長としてね……。
この中で、「宴会は、被告、つまり木村市長が依頼して行われたとするのが相当という判決ですが、これはすなわち、宴会はやったが、金は払わない、その理由は時効だということです。時効で食い逃げはまずくはありませんか。貴殿はこの後一生食い逃げ男の汚名を背負って生きていかれるのですか。このことは、いやしくも一行政体、つまり石岡の市長として、許されることでしょうか」と、こういう公開質問状が出ております。
たまたま私は市長就任になりまして早速被告人になりました。それだけに,私はなぜこのようなことになってしまったのか。トップに立った人間として苦しみ,また反省もしております。 この過去を振り返ってみて,あそこにすなわち旧施設に原因があったかどうかというのは,これからの調査を待たない限り私にはお答えできません。これまで28年間の間に我がまちに水害もございました。
その内容は、水戸地方裁判所の原決定を取り消し、つくば市が被告に補助参加することを許可するということでございます。今、全国の自治体において住民訴訟が提起されている中、私どもが即時抗告をして上級審である東京高等裁判所で補助参加が認められましたことは、本市のみならず他の自治体にとっても大きな意味があったのではないかと考えております。
水戸地方裁判所は今回の行政庁の訴訟参加につきまして、被告である職員個人のために参加させることを決定いたしております。その決定書の一部によりますと、本案事件に実質的な争点は、被申立人等の財務会計上の行為または怠る事実が適法であるか否かという点にあるから、これに関与した行政庁を被告側に参加させることが適正な審理及び裁判を実現させるという右訴訟参加の趣旨に合致すると明確に論じております。
昨日,周辺住民が原告となって組合が被告となっているいわゆる龍ケ崎ダイオキシン訴訟において,新たに周辺住民10人の血液調査を,今度は日本国内の大学からカナダの研究機関に委託をして分析をした血液ダイオキシン汚染が発表されました。本日,日本じゅうにその情報が回っているわけでありますけれども,最大の方で570ピコグラムパーグラム脂肪分当たりという国内では最大の汚染として示されたもの。
私は訴えられ、被告の身となっているわけでございます。私個人は、徴税事務を行っておりませんし、一片の紙さえも保有しておりません。また、私の市長就任時には既に時効になっているものもありました。時効になっていないものにいたしましても、就任してわずか3カ月の間に、そのすべてについて時効中断の措置や差し押さえという措置をとることは、事実上困難であったと言わざるを得ません。
被告になったのはお嫌でしょうが、情報公開施行前に原告と和解するのが、良識ある藤澤市長の見識と信じております。この事件以降、徴税システムが見直され、改善もされ、管理職初め職員の皆さんは頑張っているわけです。不納欠損の処理はどの自治体もあることで、裁判所立ち会いのもと和解されたらいかがでしょうか。
そういう意味で,前回,新聞報道でされたという発言がありましたが,これにつきましては,法廷で今回の数値は公表するという,これまでの運びになっておりましたので,第1回目については8,500ピコグラム,第2回目については7,800ピコグラム,こういうことが被告代理人であります弁護士から公表されたわけでございます。その数字については間違いがないという報告を受けております。
しかし、判決文を、私、ちょっと読んでみたら、宴会の設営を含めて、被告、あなたが、市長がね、全部頼んだんだよと、そうなっていますよね。あなた以外、後援会なんて言っていません、一言も。判決理由の中でそうはっきり言っていますよ。でも、吉野さんの方の請求したのが1年以上たったから、これは民法上で言う時効なんだと。だから、その辺をとらえて、世間の人はいろいろ言うわけだよね、うまいことをやるなと言ってね。
目的が達成された場合は成功報酬を払うということでございますので、目的が達成されたというのは、被告の藤澤市長個人の無罪が証明されたというときだろうと思いますので、その折にそのお金が払われるのかどうか。当然これは市で払うものでございますので、その点についても明らかにしていただきたいと考えます。 次に、他市の関係について、5万から18万円ということです。
訴訟につきましては、市長個人及び職員個人を被告として、平成8年度つくば市一般会計決算において、市税の不納欠損処分額1億 2,656万 8,031円を計上したことに対する違法確認請求及び損害賠償請求事件として提出されたものでございます。 いつ行われたかということですが、本件訴訟につきましては、去る8月12日に第1回の口頭弁論が開かれております。
当事者は、原告が日立市、被告が日立市若葉町1丁目1番4号の立花 喬氏、事件名が所有権移転登記手続請求事件であります。 52ページを御覧いただきますと、事件の内容が記載されております。 (1)被告は、別紙物件目録の元の所有者であり、かつ、登記簿上の所有名義人である。
ということで、裁判の被告という立場で市長がいるわけですから、そういう中で、これの今後の成り行きと申しますか、そういったものについて、これは弁護士とのかかわり合いもあると思うんですが、どのくらいの日にちをもって結審をされるのか。