石岡市議会 2001-10-25 平成13年決算特別委員会(第2日目) 本文 開催日:2001-10-25
以前にも、行政実例にも出ておりますが、二重支出ではないかということで判断がされておるようですが、実際石岡市では、そうすると、時間内にやった部分の減額はどういうふうにされているんですか。これは総務ですか。
以前にも、行政実例にも出ておりますが、二重支出ではないかということで判断がされておるようですが、実際石岡市では、そうすると、時間内にやった部分の減額はどういうふうにされているんですか。これは総務ですか。
総務省行政課長行政実例によれば,当該会社の業務の主要な部分が,団体もしくはその機関との請負によって占められている場合,最近の決算書により判断して団体等に対する請負額が50%以上を占めるような場合,明らかに法に該当するものと解されるのであります。 本件の場合はどうでしょうか。かかる行政実例に照らしての執行部の見解を明らかにされるよう求めます。
このような状況下で自治法第 232条2の規定の原則論を繰り返すご答弁では、つくば市補助金交付基準ははなはだあいまいですが、まず、公益の意義について解説をお願いしますとともに、公益上必要な認定について、自治省の行政実例というのは自由裁量行為ではないと述べていますとおり、当然公益の法律意義を踏まえ、交付審議をなされているものと解釈しています。
それから、最高裁の判例、行政実例の観点から本件をどのようにとらえているかということで質問項目にございましたが、これは資料としてご提出申し上げてありますように、一つには地方自治法の逐条解説の中に、市はその損失を補償しなければならないと解せられるというような記載もございます。
名 │ 質 疑 要 旨 │答弁を求める者│ ├───┼───────┼──────────────────────┼───────┤ │ 3 │19番 │ 1)公共財産使用許可書における具体的取り決め│ │ │ │寺 内 毅│ について │ │ │ │ │ 2)最高裁判例や、あるいは行政実例等
地方自治法は下請負は請負には含まないものとしているものの、昭和27年11月27日の行政実例は、実際には下請負の形でなされていても、一括請負等の方法で、実質上、それが元請負と異ならない、単に名目を下請負ということにしたにすぎないような場合には、条文の趣旨を全く没却した脱法的な行為というべく妥当性を欠くものと言わざるを得ないとしております。
市長が先ほど答弁されたことは、恐らく行政実例やなんかを引いて、いろいろ調べてきて、そういう答弁になったんだろうと思いますけども、これは、間違いございませんか。これで、いいんだとういうことであれば、行政というのは、ある程度、前例、先例、そういったものを中心に展開されてきているわけですが、これがいいということになると、これから、どんどんそういう事例が出てきますよ。
これは、行政実例とか、いろいろ地方公務員法の成績主義とかいろいろありますが、基本としてこういうことはあり得ない、それを今回やるのだ。ということで、やられたわけです。普通は、こういうことをするのには、少なくとも事前に、議会の担当委員会もありますし、そういうものにも周知徹底して、それで、法的に、同意を普通はもらえないのですね。
今後の一つの行政実例また判例になるということも考え、自治省また県の全部署、また大学教授等、法曹関係にもお話をお伺いして、慎重に裁定をしていくということが新聞等で伝えられています。 この件につきましては、できれば議員の皆さん方の全会一致の賛成をもってお願いをしたい。
当然、補助金あるいは負担金等を交付していれば、その目的の部分については調査権が及ぶという行政実例もあるようでありますが、今回の場合はつくば市から出資された公金が個人的に流用されたという問題ではなく、企業団の名前を使って企業団職員が不正に借り入れを行ったという問題でありますから、企業団としてどうするか、企業団の主体性の問題であり、企業団の権能に属する問題であります。
この行政実例の中にもありますとおり、結局違法性があるものに対しての議会の認定をすることができるか、できないかという問題があるわけですよね、議会として。私、一個人としてですが。そうすると、実例の中では本来ならば不認定にすべきものであるが、できないことはないと。しかし、住民の意思を代表する機関の議会としては、今度、議会が責任を負わなくちゃならないんだというものが行政実例に出ておるわけです。
地方自治法第92条の2、議員の兼業禁止等に関する法令あるいはこれに関する行政実例等をもとに作成に当たりましたが、基本的には、議員自身の原則禁止はともかく、該当地方公共団体とは直接関係が生じない配偶者、1親等または同居の親族まで拡大するには問題があり、議員でない以上、職業選択の自由からして、どのような仕事をしようと自由であり、それらを制限する理由は現存しないことから、この条文については特に困難を要すとともに
もし、そういうことで済むということがあれば、その行政実例を示してください。どういう場合には専念義務のそういうことを文書でやらなくても、あるいは形式的な書式やそういうものを使わなくてもできるんだということをきちんとお示しください。
第2点目に、昭和27年の行政実例を挙げ、その実例によると、条例の施行期日をさかのぼらせることはできないが、条例にその旨規定すれば、法的安定性を害しない限り、さかのぼって適用できる場合があるという部分により、今回さかのぼることにより、規則以上に支払った170万円は返還しなくてもいいという説明でありました。
それから2つ目の日直業務の基礎改正、これ基礎改正と言って済むのかということでございますが、これにつきましては、地方自治法の第16条に条例・規則等の公布についてということは規定されているわけですが、その中で昭和27年の10月7日の行政実例ですか、これ、条例のことを言っておるんですが、条例の施行期日をさかのぼらせることはできないが、条例にその旨を規定すれば、その法の安定性を害しない限り、さかのぼって適用
したがって、監査委員の子息が市職員として業務をしている部分については、当該監査委員に除斥の対象となるわけであり、このことは行政実例においても明らかであります。 つまり、除斥が行われずに執行された監査は、その公正さを保障するものは何もないものと判断されるものであります。
交際費につきましては,使用者を正当債権者とみなして債権債務が確定し,支払いが完了しており,その後の所管課の交際費の取り扱いについては,行政実例にもありますように,交際費の内容まで監査することは経費の性質にかんがみ適当ではないが,収支の経理手続についてこれを行うことは差し支えないとされております。
また、行政実例を見ても議会に上程された議案の撤回は、原則として提案者の意思のみによって撤回することはできないとされておりまして、つくば市議会会議規則第19条でも会議の議題になった事件を撤回し、また訂正しようとするときは議会の承認を要するとされております。
私が一番指摘したいのは,地方自治法第96条第1項第5号の行政実例により,議会の議決を経た事項の変更については,すべて議会の議決を経なければならない。また,いろいろ逐条解説がございますが,議決する事項との関係において,少なくとも,前に議会の議決を経て締結した事実の変更に関する契約である限り,すべて議会の議決を要するものと解されるという逐条解説がございます。
〔助役・阿部 聖君登壇〕 77 ◯助役(阿部 聖君) 先ほど職務代理の問題について議員の方からあったわけですが、私も先ほどの地方自治法152条第1項、ここにあります行政実例のとおり、やはりこれは選挙期間中のみというふうに理解しておりますし、それから