鹿嶋市議会 2007-09-07 09月07日-一般質問-03号
損失補償につきましては、平成12年行政実例などから合法という判断をし、そして一定の手続を踏み、行ってきたものでございます。その認識については、現在も変わっておりません。そういった意味では、ここの関係者が責任を負うというふうな内容ではないというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(白川勇君) 市民福祉部長、宮沢政治君。
損失補償につきましては、平成12年行政実例などから合法という判断をし、そして一定の手続を踏み、行ってきたものでございます。その認識については、現在も変わっておりません。そういった意味では、ここの関係者が責任を負うというふうな内容ではないというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(白川勇君) 市民福祉部長、宮沢政治君。
これまでも申し述べてきましたとおり、平成12年に市が行った損失補償契約は行政実例に基づいて行ったものであり、違法性はないものと判断しております。今後においては、司法の判断を見きわめながら適切な対応をしていきたいと考えております。 次に、線引きについてであります。
行政が良く引用する新自治用語辞典に「行政実例によれば,損失補償については財政援助制限法3条の規定するところではないとし,会社その他の法人に対して地方公共団体が損失補償契約を締結することができると解している。このようなことから形式上禁止されていない損失補償契約に名を借りて,実質上は債務補償を行っているのが現状の姿であると言われている。
総務省の許可の内容につきましては、平成12年当時損失補償は行政実例、そういったものから違法性はないというふうな判断がされており、財政支援制限法からも損失補償はその適用がないという認識に基づきまして手続をとっていないということでございます。 次に、銀行との補償契約書の到来についての対応はというふうなことでございますが、損失補償につきましては平成20年3月が期限になっております。
市の一般会計は390億円と財政的な余裕が生まれ、処理策を15年での分割払い、毎年度3億3,000万円市が公社の債務を背負うことになったのは、公社借入金を最大90億円の損失補償契約を結んでいたから、契約自体は国などの行政実例でも見られるが、昨年11月に横浜地方裁判所であった住民公訴で財政援助制限法に違反するとの判断が示され、市が公社の処理を急いだ原因はこうした事情もあるということですが、そこで伺います
議長から、その職責上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、可否同数の際における表決権など議長固有の権限を考慮するとき、一つの委員会に委員として属することは適当ではないし、また行政実例でも議長についての辞任を認めているところでございます。常任委員を辞任したいとの申し出があります。 お諮りいたします。辞任について同意することにご異議ありませんか。
〔「会議規則の中に書いてあるんだ」と呼ぶ者あり〕 ○飯岡 委員長 委員会条例の中で、行政実例の中で、請願者は、直接議会の会議または委員会に出席して説明することを要求する権利がなく、また直接説明をすることは適当でないという実例が出ております。
行政実例としてそういうものがあれば。 ◆塩田尚 委員 では、この3行削ればいいじゃない。 ○内田 委員長 そうですね。 ◆塩田尚 委員 そうしよう。 ○内田 委員長 それでは、ただいまご意見がありまして、この中間報告の6ページの3行を削るということをお諮りいたしたいと思います。
損失補償の方でございますけれども、これは行政実例、昭和25年6月7日のこれは当時自治省だとは思いますけれども、行政実例で損失補償はできるという解釈があります。
そういうことは自治法上も、いわゆる行政実例や全国の市議会のそういう見解からいっても、1つの議案を分割すると、そういうことは妥当ではないということは、もう明らかじゃないですか。そういうことを検討したことがあるのかどうか。ただ、漫然と従来のことをまねしているだけでは何の進歩もないんじゃないですか。いかがですか。 ○議長(幡山耕一君) 事務局長、永井福二君。
そういうことなものですから、行政実例の中でできていると思うんですけれども。 皆さんいかがしますか、皆さんの意見によってまた諮りたいと思います。 ◆飯岡宏之 委員 私は、せっかく来ていらっしゃる方から、もうちょっと細かくお話が聞ければと思います。ぜひ委員長の方からよろしくお願いいたします。 ○鈴木 委員長 どうですか、皆さんいかがいたしますか。
中には個人的な意見もありましたけれども、その下の項目で、行政実例として「請願者は直接議会の会議又は委員会に出席して説明することを要求する権利がなく、また、直接説明することは適当でない」というような文言があるのですけれども、これはかなり開かれた形の文章になっていると思うのです、以前よりは。
「議長の常任委員会の出席に関すること」の審査では、行政実例は理解できるが、つくば市の先例集に記載するかどうかが問題である。常任委員会に入っていてもよいのではないか。 「市民への議会日程等のPR強化について」の審査では、つくば市議会ホームページで議員の顔写真を公開している、市議会だよりのカラー化の促進を希望する。
〇各種審議会等への議員の参画ついて 市長の附属機関である審議会等へ議員が参画することは違法ではないが、適当でないとの行政実例を踏まえ、次期改選後(平成15年5月)から、「法令又は条例により議員の就任が義務づけられているもののほか、特に参画する必要があると議会が認めるものに限り参画する」こととし、現行36機関87人から16機関42人へ見直すことを平成13年2月5日の議会運営委員会において決定
去る3月12日に委員会を開催し、関係法令、行政実例、他市における特別委員会の設置状況などを参考に慎重に審査いたしましたが、採決の結果、全会一致をもって不採択と決しました。 以上で報告を終わりますが、本委員会の決定に対しまして、各位の御賛成をお願い申し上げます。
〇各種審議会等への議員の参画ついて 市長の附属機関である審議会等へ議員が参画することは違法ではないが、適当でないとの行政実例を踏まえ、次期改選後(平成15年5月)から、「法令又は条例により議員の就任が義務づけられているもののほか、特に参画する必要があると議会が認めるものに限り参画する」こととし、現行36機関87人から16機関42人へ見直すことを平成13年2月5日の議会運営委員会において決定
二つ目は,行政実例に反することです。監査委員の監査に期限は付されていないが,監査委員は速やかに監査を行うべきであるとの行政実例があり,今回の改正条例はこの行政実例に明らかに反するものです。 三つ目は,監査に支障をきたすおそれがあることです。
しかし,監査委員の監査に期限は付されていないが,監査委員は速やかに監査を行うべきであるとの行政実例があります。また,松本英昭氏著の逐条地方自治法によれば,法律上は別段の制限はないが,なるべく速やかに行うべきものであることは論をまたないとされております。この点について,今回の条例改正にあたり考慮されたのかどうか,お伺いいたします。
この点につきましては、地方自治法第252条の17の8、第2項において、「当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う」という臨時代理者の規定を考慮し、さらに事の性質上、ほかの代理を許さない事件、例えば議会の解散権等以外は、職務代理者は原則として長の職務の全部を代行するものであるという行政実例を考慮した上で審査を行いました。
私どもで今計上しておりますのは、公有財産購入費の用地購入というようなことで当たっておりますが、これは行政実例を見まして、土地とともに立ち木まで含めて買ったときには公有財産の購入に当たるんだと、そういう行政実例を参考にし、それで予算計上もさせていただきましたし、そのとおりの支出もさせていただいたところでございます。