神栖市議会 2008-06-12 06月12日-03号
このことは、行政実例において、選挙人と被選挙人の氏名を結びつけて表示する場合は、開票後といえども犯罪を構成することになっております。それ以外は、投票の秘密を侵害するものではございません。
このことは、行政実例において、選挙人と被選挙人の氏名を結びつけて表示する場合は、開票後といえども犯罪を構成することになっております。それ以外は、投票の秘密を侵害するものではございません。
公益上必要かどうかの認定について行政実例では、全くの自由裁量行為ではなく、客観的にも公益上必要であると認められなければならないとしております。このことは、地方公共団体の長に一定の裁量権を有するとされているものの、恣意的な補助金等の交付によって地方公共団体の財政秩序を乱すことを防止することにあるとされております。