ひたちなか市議会 2021-12-10 令和 3年第 7回12月定例会-12月10日-04号
類似する行政実例や実務提要,他の地方公共団体における取扱いなども確認しておりますが,対象物等の調達コストのみならず,設備の保守点検に要する費用等を賃貸借に係る対価として包括的に支払う契約でありますことから,これを財産の取得あるいは不動産の買入れに係る契約と解釈することは,適当ではないというように理解しております。
類似する行政実例や実務提要,他の地方公共団体における取扱いなども確認しておりますが,対象物等の調達コストのみならず,設備の保守点検に要する費用等を賃貸借に係る対価として包括的に支払う契約でありますことから,これを財産の取得あるいは不動産の買入れに係る契約と解釈することは,適当ではないというように理解しております。
また,議決事件とすべき案件かどうかにつきましては,法の趣旨や個別案件の実態に加え,これまでの判例や行政実例,実務提要,他の地方公共団体における取扱いなどを踏まえて総合的に判断すべきことも理解しております。
改正内容について、設計者、建築確認審査担当者等の関係者が熟知していないこと、行政実例が蓄積されていないこともあり、建築確認等の手続が大幅に遅延し、建築着工が激減している現状にあります。私も、市内の建築関係者の方から、国交省の指導があまりにも重箱の隅をつつくような細かいチェック項目が多く、また資料の提出も多く、申請料も値上げになり、時間もかかっている。
改正内容について、設計者、建築確認審査担当者等の関係者が熟知していないこと、行政実例が蓄積されていないこともあり、建築確認等の手続が大幅に遅延し、建築着工が激減している現状にあります。私も、市内の建築関係者の方から、国交省の指導があまりにも重箱の隅をつつくような細かいチェック項目が多く、また資料の提出も多く、申請料も値上げになり、時間もかかっている。
・ 予算を各常任委員会に分割付託して審査することは,行政実例にあるように「議案一体の原則」に照らして問題はないか,また,毎年必ず提出される決算を特別委員会で審査することが制度上適切かどうか,以上の点が指摘されている。
・ 予算を各常任委員会に分割付託して審査することは,行政実例にあるように「議案一体の原則」に照らして問題はないか,また,毎年必ず提出される決算を特別委員会で審査することが制度上適切かどうか,以上の点が指摘されている。
〇各種審議会等への議員の参画ついて 市長の附属機関である審議会等へ議員が参画することは違法ではないが、適当でないとの行政実例を踏まえ、次期改選後(平成15年5月)から、「法令又は条例により議員の就任が義務づけられているもののほか、特に参画する必要があると議会が認めるものに限り参画する」こととし、現行36機関87人から16機関42人へ見直すことを平成13年2月5日の議会運営委員会において決定
〇各種審議会等への議員の参画ついて 市長の附属機関である審議会等へ議員が参画することは違法ではないが、適当でないとの行政実例を踏まえ、次期改選後(平成15年5月)から、「法令又は条例により議員の就任が義務づけられているもののほか、特に参画する必要があると議会が認めるものに限り参画する」こととし、現行36機関87人から16機関42人へ見直すことを平成13年2月5日の議会運営委員会において決定
地方自治法217条関係の行政実例や解説書等でも、予算外の費用は予備費より充用、支弁することは妨げないが、当該費目内においてはたとえ剰余金があってもこれを流用することはできないとなっており、今回の処理は全く筋が通らないことが明らかだと思います。議案質疑の中で担当部長は、好ましいものでなかった、と弁明なさいましたが、こうした内容を議会に提案すること自体問題であり、これを認めることはできません。
地方自治法217条関係の行政実例や解説書等でも、予算外の費用は予備費より充用、支弁することは妨げないが、当該費目内においてはたとえ剰余金があってもこれを流用することはできないとなっており、今回の処理は全く筋が通らないことが明らかだと思います。議案質疑の中で担当部長は、好ましいものでなかった、と弁明なさいましたが、こうした内容を議会に提案すること自体問題であり、これを認めることはできません。
幾つかの解説書、行政実例を読んでみましたけれども、そこの中で、予算外の費用は予備費より充用してよいけれども、同じ費目内でたとえ予算に例えば余剰金が生じたとしても、これを流用してはならない、というふうに行政実例でも言っております。こうしたことが果たして認められるとお考えなのかどうか、お伺いをいたします。
幾つかの解説書、行政実例を読んでみましたけれども、そこの中で、予算外の費用は予備費より充用してよいけれども、同じ費目内でたとえ予算に例えば余剰金が生じたとしても、これを流用してはならない、というふうに行政実例でも言っております。こうしたことが果たして認められるとお考えなのかどうか、お伺いをいたします。
厚生省は、昭和43年4月5日、環境衛生第8,058号で、本来墓地の経営主体は原則として地方公共団体でなければならないが、事情がある場合でも宗教団体、公益法人等に限られていると通知をもって行政実例を示し、墓地は特別施設なので経営については公益性や永続性が確保されることを期待しているものと私は考えます。
厚生省は、昭和43年4月5日、環境衛生第8,058号で、本来墓地の経営主体は原則として地方公共団体でなければならないが、事情がある場合でも宗教団体、公益法人等に限られていると通知をもって行政実例を示し、墓地は特別施設なので経営については公益性や永続性が確保されることを期待しているものと私は考えます。
しかしながら、今日までの行政実例においても第3条第3項第3号が包括的、抽象的規定となっていることから、その認定については恒久的な職であるかどうかが判断の基準となっているわけであります。
しかしながら、今日までの行政実例においても第3条第3項第3号が包括的、抽象的規定となっていることから、その認定については恒久的な職であるかどうかが判断の基準となっているわけであります。