つくば市議会 2012-09-10 平成24年 9月定例会-09月10日-03号
録音版選挙公報の発行は、昭和42年1月19日の行政実例では、奉仕団体である社会福祉協議会が選挙公報を録音したテープを希望する視覚障がい者に貸し出しすることについて、「このような行為は法に違反しないものと解する。ただし、朗読については、各種候補者を公平に扱うことに注意されたい」とされております。
録音版選挙公報の発行は、昭和42年1月19日の行政実例では、奉仕団体である社会福祉協議会が選挙公報を録音したテープを希望する視覚障がい者に貸し出しすることについて、「このような行為は法に違反しないものと解する。ただし、朗読については、各種候補者を公平に扱うことに注意されたい」とされております。
〔「会議規則の中に書いてあるんだ」と呼ぶ者あり〕 ○飯岡 委員長 委員会条例の中で、行政実例の中で、請願者は、直接議会の会議または委員会に出席して説明することを要求する権利がなく、また直接説明をすることは適当でないという実例が出ております。
行政実例としてそういうものがあれば。 ◆塩田尚 委員 では、この3行削ればいいじゃない。 ○内田 委員長 そうですね。 ◆塩田尚 委員 そうしよう。 ○内田 委員長 それでは、ただいまご意見がありまして、この中間報告の6ページの3行を削るということをお諮りいたしたいと思います。
そういうことなものですから、行政実例の中でできていると思うんですけれども。 皆さんいかがしますか、皆さんの意見によってまた諮りたいと思います。 ◆飯岡宏之 委員 私は、せっかく来ていらっしゃる方から、もうちょっと細かくお話が聞ければと思います。ぜひ委員長の方からよろしくお願いいたします。 ○鈴木 委員長 どうですか、皆さんいかがいたしますか。
中には個人的な意見もありましたけれども、その下の項目で、行政実例として「請願者は直接議会の会議又は委員会に出席して説明することを要求する権利がなく、また、直接説明することは適当でない」というような文言があるのですけれども、これはかなり開かれた形の文章になっていると思うのです、以前よりは。
「議長の常任委員会の出席に関すること」の審査では、行政実例は理解できるが、つくば市の先例集に記載するかどうかが問題である。常任委員会に入っていてもよいのではないか。 「市民への議会日程等のPR強化について」の審査では、つくば市議会ホームページで議員の顔写真を公開している、市議会だよりのカラー化の促進を希望する。
このような状況下で自治法第 232条2の規定の原則論を繰り返すご答弁では、つくば市補助金交付基準ははなはだあいまいですが、まず、公益の意義について解説をお願いしますとともに、公益上必要な認定について、自治省の行政実例というのは自由裁量行為ではないと述べていますとおり、当然公益の法律意義を踏まえ、交付審議をなされているものと解釈しています。
今後の一つの行政実例また判例になるということも考え、自治省また県の全部署、また大学教授等、法曹関係にもお話をお伺いして、慎重に裁定をしていくということが新聞等で伝えられています。 この件につきましては、できれば議員の皆さん方の全会一致の賛成をもってお願いをしたい。
当然、補助金あるいは負担金等を交付していれば、その目的の部分については調査権が及ぶという行政実例もあるようでありますが、今回の場合はつくば市から出資された公金が個人的に流用されたという問題ではなく、企業団の名前を使って企業団職員が不正に借り入れを行ったという問題でありますから、企業団としてどうするか、企業団の主体性の問題であり、企業団の権能に属する問題であります。
地方自治法第92条の2、議員の兼業禁止等に関する法令あるいはこれに関する行政実例等をもとに作成に当たりましたが、基本的には、議員自身の原則禁止はともかく、該当地方公共団体とは直接関係が生じない配偶者、1親等または同居の親族まで拡大するには問題があり、議員でない以上、職業選択の自由からして、どのような仕事をしようと自由であり、それらを制限する理由は現存しないことから、この条文については特に困難を要すとともに
また、行政実例を見ても議会に上程された議案の撤回は、原則として提案者の意思のみによって撤回することはできないとされておりまして、つくば市議会会議規則第19条でも会議の議題になった事件を撤回し、また訂正しようとするときは議会の承認を要するとされております。
それから、補助金の見直しの考え方ということでございますが、補助金の交付の適格性を判断する基準といたしまして、地方自治法第 232条の2に定める公益性の対策につきましては、当該規定の改正以降、行政実例を含め、考え方、あるいは客観的公益性の実現に向けいろいろな取り組みが行われ、また判断が示されております。