高萩市議会 2014-06-16 06月16日-02号
これは昭和28年6月29日付の行政実例で示されております。しかし、NPO法人、特定非営利活動この団体が収益活動、つまりFM放送の目的は一体何なのかと、本来ならばNPO法人の特定非営利活動をするための資金を稼ぐための収益活動が認められているはずであります。 ところが、このNPO法人は特定非営利活動を一切しておりません。したがって、資金不足が生じるはずがありません。
これは昭和28年6月29日付の行政実例で示されております。しかし、NPO法人、特定非営利活動この団体が収益活動、つまりFM放送の目的は一体何なのかと、本来ならばNPO法人の特定非営利活動をするための資金を稼ぐための収益活動が認められているはずであります。 ところが、このNPO法人は特定非営利活動を一切しておりません。したがって、資金不足が生じるはずがありません。
しかし、昭和28年6月29日付の行政実例で、公益上必要かどうかは市長の独自の裁量権ではないと言われております。つまり議会の議決が必要であります。それを議会が知らずにして、まだ認めていない以前に、人をつぎ込んで仕事をさせております。つまり人をつぎ込むのは、金をつぎ込むことであります。これが許されることかどうか。これは、いつかは監査に意見を求めることになろうと思います。
ですから、客観的に公益上必要であるかどうかを認めるのは、これは行政実例の昭和28年6月29日に出されております。したがって、市長が独自判断で議会に相談することなく人的支援する。つまり、金をつぎ込んでると。このことは不当な支出に当たらないだろうかどうか。こういう疑問があります。これはいずれ監査に聞く時期が来るであろうと思います。よろしく、そのときはお願いをしたいと。
補助を出すことができるけれども、公益性があるかどうかの判断基準は、どこでやりなさいということになっているか、行政実例見てみればわかるけれども、市長の専権事項ではないと。じゃ、どこだと。もちろん、市長もその中に入りますけれども、議会なんです、住民の代表者だから。 だから、議会が公益性を認定して、その事業をやろうという形にならない限り実現はしないんです。