龍ケ崎市議会 2017-03-09 03月09日-04号
この通知におきましては,学校給食費の公会計化について,学校給食費の取り扱いについては,学校を設置する地方自治体が自らの業務として,学校給食費の徴収管理の責任を負っていくことが望ましいとして,保護者の負担する学校給食費を歳入とする必要はなく,校長が学校給食費を取り集め,これを管理することは差し支えないとした,昭和32年の従来の行政実例に基づいた文科省の判断を覆して,公会計化の導入を促す,こういった通知
この通知におきましては,学校給食費の公会計化について,学校給食費の取り扱いについては,学校を設置する地方自治体が自らの業務として,学校給食費の徴収管理の責任を負っていくことが望ましいとして,保護者の負担する学校給食費を歳入とする必要はなく,校長が学校給食費を取り集め,これを管理することは差し支えないとした,昭和32年の従来の行政実例に基づいた文科省の判断を覆して,公会計化の導入を促す,こういった通知
総体的評価が公募ではあるけれども,できなかったというのが結果だと思われますというか,事実がそのようなわけでありますが,そこで,地方自治法が定めている,地方自治法244条の2第6項などが,この指定管理者制度を定めている基本的規定であるわけでありますが,その行政実例なども含めて,公募によらないこともできるわけでありますから,公募をかけて1者も出てこないような場合に,特命でというようなことが許されるという
二つ目は,行政実例に反することです。監査委員の監査に期限は付されていないが,監査委員は速やかに監査を行うべきであるとの行政実例があり,今回の改正条例はこの行政実例に明らかに反するものです。 三つ目は,監査に支障をきたすおそれがあることです。
しかし,監査委員の監査に期限は付されていないが,監査委員は速やかに監査を行うべきであるとの行政実例があります。また,松本英昭氏著の逐条地方自治法によれば,法律上は別段の制限はないが,なるべく速やかに行うべきものであることは論をまたないとされております。この点について,今回の条例改正にあたり考慮されたのかどうか,お伺いいたします。
交際費につきましては,使用者を正当債権者とみなして債権債務が確定し,支払いが完了しており,その後の所管課の交際費の取り扱いについては,行政実例にもありますように,交際費の内容まで監査することは経費の性質にかんがみ適当ではないが,収支の経理手続についてこれを行うことは差し支えないとされております。