つくば市議会 2020-09-10 令和 2年決算特別委員会都市建設分科会-09月10日-01号
◎田中 住宅政策課長 不用額の主なものといたしましては、特定空家の行政代執行による解体工事、これが200万円、相続財産管理人の選任申立ての手数料として100万円を計上していたのですが、それを行わなかったことによる執行率の低下でございます。 ○五頭 分科会委員長 山中分科会委員。 ◆山中真弓 分科会委員 ということは、行政代執行とかをやる案件があったのにできなかったということですか。
◎田中 住宅政策課長 不用額の主なものといたしましては、特定空家の行政代執行による解体工事、これが200万円、相続財産管理人の選任申立ての手数料として100万円を計上していたのですが、それを行わなかったことによる執行率の低下でございます。 ○五頭 分科会委員長 山中分科会委員。 ◆山中真弓 分科会委員 ということは、行政代執行とかをやる案件があったのにできなかったということですか。
◎田中 住宅政策課長 特定空家等の行政代執行で、解体・撤去工事を200万円用意していたのですが、それを実施しなかったことで執行率が低くなっている状況です。 ○五頭 分科会委員長 鈴木分科会委員。 ◆鈴木富士雄 分科会委員 周辺部に与える影響は多いので、できるだけ代執行して解体していただけるようお願いします。要望です。 ○五頭 分科会委員長 柳沢分科会委員。
手続き上では、最終的には行政代執行という手続きもあります。 ○議長(神谷大蔵君) 木村清隆君。 ◆11番(木村清隆君) 枝等についてはそういった意味合いも理解した上で、6番と7番に分けさせていただいているところであるんですけれども、枝等についてはというのは、さまざまな判例も含めて難しい課題なのかなと思っております。
一昨年、2年前に、柏市の行政視察を行ってまいりまして、柏市の協定書や条例、そして行政代執行のやり方等のお話を聞いてまいりました。それから、同じ柏市ですけれども、空家管理サポートということで、管理に関する協定書というのを、市の紹介によりシルバー人材センターが空き家の所有者と契約して、除草、清掃、植木の剪定などを行う、また、空き家の情報提供していただくような体制を柏市ではとっております。
続いて、条例改正後は、措置命令に従わずに再生可能エネルギー発電設備を設置した場合は、どうなるのかについての質疑があり、行政代執行法に基づき除去等の代執行ができるとの答弁がありました。 質疑終結後、自由討議、討論ともになく、採決の結果、全員異議なく、議案第104号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
したがいまして、命令に従わないときは、強制力として行政代執行法に基づく除却等の代執行ができることになります。 ◆宇野信子 委員 わかりました。 ○小久保 委員長 ほかに発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小久保 委員長 ないようですので、議案第104号に対する質疑を終結いたします。 続いて、自由討議に入ります。
そういったことを踏まえまして、今年度取り組みの予定としましては、空き家等対策計画の策定に648万円、空き家等対策協議会を設置をするということで42万円、空き家無料相談会の開催で28万4,000円、空き家解体撤去工事、これは行政代執行の部分ですが、1棟分としまして200万円分の予算を計上をしたところでございます。 次に、上水道、水道事業についての請願が3月議会に提出をされました。
また、解体・撤去工事費については、倒壊しそうな空き家があった場合、行政代執行を実施するために計上し、臨時職員については事務処理や法務局での所有者特定等を行うとの答弁がありました。
撤去工事費でございますが、これは、倒壊しそうな空き家等があった場合に、行政代執行をするために200万円を計上してございます。 ○小久保 委員長 宇野委員。 ◆宇野信子 委員 その上にも空家等対策協議会委員謝礼というのがついているんですけれども、この協議会のほうで、この対策計画を策定するということでしょうか。 ○小久保 委員長 白井空き家対策室長。
その中で、10年を目標としたときに、あと残り2年の中で行政代執行に入っていくのかどうなのか、大変心配なところでございます。
先週は、東京の葛飾区で30年ほど放置されたままだった空き家が、空き家対策特措法が施行されて以来、所有者がいるケースとしては全国で初めて、危険空き家として行政代執行による解体が行われたこと。また、和歌山県では、観光の景観を損ねるとして行政代執行をする、こういったニュースを見ました。
管理の不全状況を認めると、助言または指導・勧告、措置命令、公表と行って、最終的には行政代執行を行うことができるものだろうと思います。現在、つくば市内において行政処分を行った事例はないということだったと思います。
◆黒田健祐 委員 空き家適正管理条例というのは、最終的に行政代執行という形で公が個人のそういう財産に踏み込む非常に強制力が高いものだと思います。
私どもつくば市においても、空き家等の管理の適正を図り、倒壊等の事故及び犯罪等を防止し、もって市民の安全で安心な生活を確保することを目的とした空き家等適正管理条例が制定され来年4月から施行され、最終的には行政代執行を行うことができるとしております。昨年のご答弁で、つくば市内の空き家は賃貸用や売却用などを含め3,220件あり、倒壊のおそれがある廃屋については131戸とありました。