笠間市議会 2021-03-12 令和 3年第 1回定例会-03月12日-03号
それでは、笠間市では、行政代執行が1件、解体撤去工事が実施されましたが、行政代執行される場合についてはどのようなときであるのか。また、空家解体撤去補助金との関連はあるのかどうか、併せてお尋ねしたいと思います。 ○議長(石松俊雄君) 空家政策推進室長小薬 進君。 ◎空家政策推進室長(小薬進君) まず、行政代執行につきましては、解体補助とは別になります。
それでは、笠間市では、行政代執行が1件、解体撤去工事が実施されましたが、行政代執行される場合についてはどのようなときであるのか。また、空家解体撤去補助金との関連はあるのかどうか、併せてお尋ねしたいと思います。 ○議長(石松俊雄君) 空家政策推進室長小薬 進君。 ◎空家政策推進室長(小薬進君) まず、行政代執行につきましては、解体補助とは別になります。
その内訳でございますが、市の条例による助言、指導の件数は89件、特別措置法による助言、指導件数は34件、勧告が3件、行政代執行が1件となっております。 ○議長(飯田正憲君) 内桶克之君。 ◆3番(内桶克之君) これ都市計画のほうで笠間市空家等対策計画をつくった概要なんですよね。ちょっと見づらいんですが、そこに計画の目標が書いてあります。
空き家対策については、昨年、県内初となる不在者財産管理人制度や、老朽危険空家に対する行政代執行などの先進的な取り組みを実施してまいりました。また、利活用促進においても、「空家・空地バンク」の成約件数が1月末時点で75件と県内トップであります。
15節工事請負費の当室所管分は183万6,000円で、昨年実施しました行政代執行として1件の解体工事を実施した費用です。この費用につきましては、建物所有者に費用請求をしており、決算書50ページ、4項雑入、2目弁償金に収入未済額として計上しております。
管理不全状態にある空き家で、市内石井地区の特定空き家については、たび重なる行政指導や改善命令に従わなかったことから、先月28日に空き家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づき、行政代執行による建物の解体除去を実施し、現在も作業を進めているところでございます。このような形での空き家の除去解体は県内で初めてであり、全国でもまだ20件ほどしか事例がございません。
今後、7月に設定いたしました措置期限までに改善が見られない場合、行政代執行法に基づく建物除却の措置を適用するか検討してまいりたいと考えております。 空家対策特措法に基づく略式代執行との違いでございますけれども、行政代執行法による代執行は、費用徴収に関しまして、国税徴収法に基づく滞納処分の例による強制徴収が認められております。
また、先ほど答弁いたしました倒壊の危険性が高い特定空家に関しましては、命令の措置期限である7月11日までに対応がなされない場合は、行政代執行の実施を検討していかなければならないと考えてございます。 空家バンク制度につきましては、空地を対象とした空家・空地バンク制度として制度を拡充いたしまして、空家解体後の跡地の利活用を図ることとしております。
20款諸収入、4項雑入、2目弁償金、1節弁償金642万1,000円のうち、都市計画課所管分につきましては642万円で、空き家等対策に関する特別措置法による行政代執行を実施した場合の代執行費用弁償金でございます。2件ほど予定を考えてございます。 続いて、歳出の主なものについてご説明申し上げます。 予算書100ページをお開きください。 上段になります。
│ │ ほか240名 │ │ │ ├─────┼────┼─────────┼───────────┼─────┼────┤ │陳 情 │29.7.19│特措法に基づく旧 │笠間市押辺2336−3 │ │建設土木│ │第29-2号 │ │平安閣の迅速かつ │ 北島 美和子 │ │ │ │ │ │適切な行政代執行
平成29年9月15日(金曜日) 午 前 10 時 開 議 日程第1 会議録署名議員の指名について 日程第2 請願第29-2号 東海第2原発の「20年延長申請」に反対する請願書 日程第3 請願第29-5号 教育予算の拡充を求める請願 日程第4 陳情第29-2号 特措法に基づく旧平安閣の迅速かつ適切な行政代執行
また、全国で空き家処分に関して行政代執行の請求ができない事例など、行政代執行を含めた計画等に対する執行部の認識についての質疑がありました。そして、現時点における空き家等に対する補助金の現状についての質疑がありました。 審査の結果、当委員会に付託になりました議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が、当委員会に付託されました議案の審査の経過及び結果であります。
その中でも、改善に協力してくれない場合は基本的には罰則規定として氏名公表をお願いする場合と、四條畷市の場合は、氏名の公表でもなお対応していただけない場合は、市の方で行政代執行を行ってその費用を徴収するということまでうたっておるということでございます。