石岡市議会 2018-06-11 平成30年第2回定例会(第2日目) 本文 開催日:2018-06-11
それと、一向に改善が見られない特定空家、昨年は行政代執行しましたが、今後もそういうことを考えているのか、お伺いをいたします。
それと、一向に改善が見られない特定空家、昨年は行政代執行しましたが、今後もそういうことを考えているのか、お伺いをいたします。
183 ◯2番(大和田寛樹君) 全員協議会でいただきました対策計画の28ページをちょっと質問させていただきたいんですけれども、今回、泉橋のほうは所有者が判明しないということで、略式の代執行という形で撤去されるということでありますが、代執行には行政代執行と略式代執行がありまして、所有者がある場合とない場合、この流れ、プロセスを伺わせていただきます。
内容でありますけれども、勧告、命令、公表、罰則、あるいは行政代執行等の規定がございますが、それぞれこの命令についてはどのようなものであるのか、お伺いをいたします。
命令に応じない場合は、行政代執行として強制的に撤去することも可能になります。 昨年9月の私の質問に対し当時の部長は、「空き地にしましても、空き店舗、あるいは空き家にしましても、担当部署が異なるというような状況では、市民サービスの低下につながるのは当然でございます。
その特別措置法の解決策としては、所有者に対し、除去、修繕、立木竹の伐採、その他周辺生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言または指導、勧告及び命令することができ、その措置に命ぜられた者が履行しないときは、行政代執行法の定めるところに従い、実施することができることとなります。
命 │ │ │ │ │ 令に応じない場合は、行政代執行として強制的 │ │ │ │ │ に撤去することも可能になります。 │ │ │ │ │ そこで、当市での「空き家対策等計画」の策 │ │ │ │ │ 定をどう進めていくのか伺います。
例えば、固定資産税に関しては、家屋を撤去して更地にすると税額が最大で6倍になるなど、民法、災害対策基本法、災害救助法、消防法、建築基準法、道路法、廃棄物処理法、行政代執行法など、いろんな法律の適用があるんだということであります。 八郷地区では、空き家を求めての問い合わせが結構あるようでございます。空き家バンク制度導入にしても、持ち主が大変嫌がる傾向にあるわけであります。
それから、3番目でありますが、第17条の規定による命令をした場合において、事業主等が指定された期限内に命じられた措置を履行しない場合、行政代執行法に定めるところの代執行を行うことを明記すべきではないかというふうに考えております。
│ │ │ │ │ (3) 第17条の規定による命令をした場合におい│ │ │ │ │ て、事業主等が指定された期限内に命じられた│ │ │ │ │ 措置を履行しない場合、行政代執行法に定める│ │ │ │ │ ところの代執行を行うことを明記すべきと考え│ │
この場合の行政代執行法ですか、それから土地収用法、この中でどのような措置をとるようになるのか、明らかにしていただきたいと思います。 例えば、これら法律を執行する場合、公益に反すると認められるときという条文がありますね。その中で、戒告とか、通知もあります。あるいは、それよりもっと強硬な手段もあります。これまで、訴えてまでやる気があるのかどうか。