つくば市議会 2007-12-13 平成19年12月定例会-12月13日-03号
例えば酒気帯び運転は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金だったところが、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転につきましては、3年以下の懲役または50万円以下の罰金だったところが、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と厳罰化がされました。
例えば酒気帯び運転は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金だったところが、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転につきましては、3年以下の懲役または50万円以下の罰金だったところが、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と厳罰化がされました。
一方、罰則等でございますが、罰則等につきましては、下水道法第11条の3の第3項において、くみ取り便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができ、第48条でその命令に違反したものについては、30万円以下の罰金に処するというふうに規定はされております。
これを見事に松山地方裁判所は,県警本部長も関与している疑いがあるということで罰金,それから,県の人事委員会でも原状復帰という形になりました。 このように,内部告発でないとわからないものが何本もあります。内部告発をするとこのように不利,今までみんな不利だったのです。泣き寝入り,会社でもどこでもそうですよ。下手なことを言うとひどい目に遭わされる。不利になる。みんな我慢する。
おこがましいことでありますが、この条例にはぜひ、いかに法律によって許可を得た業者であっても、仕事が終わった後には必ず緑の復活を義務づける、言うことをきかない業者には高い罰金を課すような強い姿勢で臨んでいただきたいというふうに思っているところでございます。もちろん、これは検察庁との協議が必要でありますが、ひとつこうしたことも盛り込んでもらいたいという希望を述べておきます。
一番高いのは清洲市で5万円以下の罰金となっていました。そのほかの自治体でも3万円以下の罰金を科しているところが多くあります。当市においてもこれらの自治体同様、飼い犬、猫の糞害の防止に関する条例を制定して、これらの問題について対処すべきではないかと、そういうふうに考えております。 次に、法務局水海道出張所について。
ごみの不法投棄は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第5章第25条に,「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する」とあるとおり,5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金,場合によってはその両方が科せられる罰則があります。悪質な犯罪であることをさまざまな方法で広く訴えていくことが抑止効果を高めるためには必要であると考えます。
それ以上は県の許可ですが、罰金が県では100万円、町では50万円となっています。不法なことをするのに、面積が少しだから罰金も安いというのもおかしいと思いますが、この罰金の大幅な増額はできないものなのでしょうか、お聞きいたします。 また、不法な行為があった場合には始末書等でなく、許可の取消や期間の延長などを認めないなど、環境破壊には厳しい態度で望んでいただきたいと思いますが、どうでしょうか。
例えば、「次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、つまりは一つとして「第5条第1項又は第8条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者」、2つ目といたしまして「第16条又は第17条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者」、このように罰則規定が設けてございまして、今回の新しい条例につきましても、これが入ってまいります。
また,本来は,強制執行をするか罰金を取るべきであるというふうに思うのでありますが,できないのであれば,施工に関係した業者を公表し,指名停止処分にするとかというペナルティーを科すなど新たなルールづくりをしなければ,何の役にも立たない伝家の宝刀になってしまうんではなかろうかと考えるところであります。 次は,都市計画に関する2点目の質問であります。
ごみの投げ捨て防止についてでございますが、ごみの投げ捨て防止につきましては、国の法的処置があれば、市としてのごみの投げ捨て防止に取り組みをすることができますが、国としては自動車の運転手に対しましては法律がありまして、飲酒運転で違反をした場合には免許取り消し、また、数十万の罰金がありますが、違反をしたら大変なことになります。 カナダの国はごみの投げ捨ては禁止であります。
さらには、月決め駐車場ですから、無断駐車をした方には罰金1万円を取ると、こういう張り紙がしてある。これは何を意味しているのでしょうか。いわゆる公共用地をサンサン会が私物化しているのです。その私物化している状態を開発公社が何年もの間無視をしていたのか知らなかったのか、とんでもない責任ですよ、これは。
◎小泉 環境課長 本条例は、マナー推進条例ということで、罰金などの罰則規定は設けておりませんけれども、あくまでも自動販売機設置業者に対しまして、行政処分ということで、命令、それから名前の公表ということで予定しているんですが、公告という掲示形式でそういった氏名の公表を行います。 ○沖山 委員長 ほかに発言はありませんか。 永井委員。
罰則の部分に関しては、上位法の景観法を根拠にしているので問題はないというご答弁があったわけなんですが、実際、例えば20万円の罰金なんかを定めても、ほとんど意味はないと思っておりまして、それよりも実質的に効果があるのは、やっぱり勧告とそれに伴う公表制度なんですね。
罰金については、裁判所が決める、そういう厳しい規制があるようであります。このような方法がとれないものか。担当部長でも、市長でもお答えをいただければちょうだいしたいなと思います。 以上であります。
同時に、違反者に対しては高額な罰金を科す条例の制定を私は望んでいる。これだけ潮来市が毅然とした態度を示していけば、許可権者である、砂利採取の行為について許可権を持つ茨城県でも、今までとは違った考え方をしなければならない状況に追い込むことができるというふうに私は思うんです。その意味合いから、早くこの緑を守る条例の制定を切望をするものであります。
ちょっとご答弁でよくわからなかったんですが、上位法に規定している部分で制限ができるというお答えがあって、実質的には罰則規定があるということでしたが、机上の資料に茨城県の景観形成条例を一例として出しておいたんですが、ここには、勧告の内容及び経過を公表することができるであるとか、虚偽の届け出等は20万円以下の罰金に処するということがあるんですが、これを、仮にの話ですけれども、景観条例などで違反した場合にこの
事業者は削減状況を毎年国に報告をし、取組が不十分と判断されれば、罰金を科せられる場合もあるとのことです。このため、レジ袋削減の動きが本格化してきました。スーパー大手のイオンでは、それぞれ1店舗でレジ袋の無料配布をやめ、1枚5円で販売する有料化をスタートさせています。イオンでは2010年までにレジ袋を半減させる目標で取り組んでおります。
最近、ある自治体で自転車の交通違反取り締まりの取り組みをテレビ報道されていましたが、自転車は軽車両であり、よほどの悪質な違反でなければ罰金は科せられないと聞いております。しかし、効果はどうであれ、これまで自転車の交通事故防止の取り組みは薄い中にあって、1つの手法であると考えますが、いかがでしょうか。また、自転車の交通事故対策にどのように取り組んでいるのか、現状と課題についてお伺いします。
最近、ある自治体で自転車の交通違反取り締まりの取り組みをテレビ報道されていましたが、自転車は軽車両であり、よほどの悪質な違反でなければ罰金は科せられないと聞いております。しかし、効果はどうであれ、これまで自転車の交通事故防止の取り組みは薄い中にあって、1つの手法であると考えますが、いかがでしょうか。また、自転車の交通事故対策にどのように取り組んでいるのか、現状と課題についてお伺いします。
こういう行為ですけれども,軽犯罪法の第1条33項の中で器物損壊罪というものに該当すると思っておりまして,これによりますと,刑法 261条に基づいて3年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金,あるいは科料となると思いますが,これらにつきましては,既に写真をつけまして鉄道会社の方に報告をしてございまして,何とか対策を講じていただけないかというお願いもしているところでございます。