大子町議会 2024-06-12 06月12日-04号
大子町におきましては、経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対する必要な援助としまして、準要保護世帯の児童・生徒へランドセル、かばん、通学用服などの購入費補助を行っている状況です。補助額は児童1人当たり5万1,060円、生徒1人当たり6万円でございます。
大子町におきましては、経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対する必要な援助としまして、準要保護世帯の児童・生徒へランドセル、かばん、通学用服などの購入費補助を行っている状況です。補助額は児童1人当たり5万1,060円、生徒1人当たり6万円でございます。
これに基づき市としましては、30日以上登校しなかった児童生徒のうち、病気や経済的理由、新型コロナウイルスの感染回避、その他出席停止などのいずれにも該当しないものを不登校児童生徒と定義しております。 答弁は以上です。 ○議長(内田政文君) 加勢誠君。 ◆1番(加勢誠君) ありがとうございました。まず、不登校の定義ということで、年間30日以上お休みをした子に限る。
健康福祉部では、経済的理由による家庭への支援事業の一つとしまして、学習が困難な子どもたちに対し、家庭に代わる学習の場所の提供、学習の支援を行い、学習習慣の動機づけ、子どもの将来の自立につなげることを目的とし、平成30年度より生活困窮者自立支援法の任意事業の一つである子どもの学習・生活支援事業に取り組んでおります。
◎教育部長(大木博君) 就学援助制度の概要についてでございますが、学校教育法第19条で、「経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、市町村は必要な援助を与えなければならない」と規定されております。
公明党は、今まで、学びたい人が経済的理由等により進学を諦めることのない社会を目指して、奨学金制度の対象者の拡大や返済不要の給付型奨学金の実現に取り組んできました。そういった取組を進めていく中で、日本学生支援機構によると、現在、大学生の2人に1人、年間128万人の学生が奨学金を利用するまでに制度が充実してきました。
公明党は、今までも学びたい人が経済的理由等により進学を諦めることのない社会を目指して、奨学金制度の対象者の拡大や返済不要の給付型奨学金の実現に取り組んできました。そういった取組を進めていく中で、日本学生支援機構によると、現在大学生の2人に1人、年間128万人の学生が奨学金を利用するまでに制度が充実してきました。
そして、経済的理由のある方に対しましては、就学援助制度がありまして、所得のある保護者からしか給食費はもらっていないので、払えるのに払わない人が増えて、徴収をできなくて不納欠損に陥れば、逃げ得となってしまうわけであります。
今後学校の部活動から地域のクラブ活動へと移行していくに当たりまして、生徒のスポーツ活動や文化活動に親しむ機会を家庭の経済的理由で奪われるようなことがあってはならないと考えております。鈴木 務議員の御提案を含め、市としてどのような対応ができるか、どこまでも生徒や保護者の視点に立った検討を今後も進めていきたいと思います。 以上、答弁といたします。 ○副議長(落合康之君) 答弁は終わりました。
このような経済的理由で学びの場の選択を減らすということについては、未来を担う子どもたちに対して得策ではない。また、鹿島臨海鉄道の利用促進を促す上でも、通学定期に対して何らかの補助を出すことはできないでしょうか。回答をお願いいたします。 ○議長(内田政文君) ただいまの質問に対する答弁を求めます。 桐生進一君。
次に、19節扶助費のうち、老人施設入所措置費4,510万円は、生活環境や経済的理由により居宅での生活が困難な方を養護老人ホームに入所させるための措置費用で、現在、7施設に16人の方が入所している状況でございます。 以上で議案第37号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○益子 委員長 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。
保護者の経済的理由によって子供たちの就学が困難にならないよう、学用品費や通学用品費、修学旅行費や学校給食費などについて、費用の一部を援助しております。 次に、いじめ問題の現状につきまして、古河市においては、いじめの認知件数は平成30年度をピークに、令和3年度にかけて実は減少しております。
同年の出生動向基本調査によると、夫婦が理想の数の子どもを持たない理由として、子育てや教育にお金がかかり過ぎるからという経済的理由が52.6パーセントも占めています。さらに、コロナ禍で婚姻件数や出生数が減少する等、少子化対策は待ったなしの課題であるとのことです。
また、学校で使わないときには市民に開放し、例えば介護予防教室や、経済的理由でスイミングスクールへ通うことができない子供たちへ水泳教室を開いたりとか、あとは民間に水泳教室を開いていただいて、一般の子供たちのスイミングスクール、そういう形でも利用できたりするのではないかなと思います。
また、本市としましては、経済的理由で医療が受けられない方に対しましては、生活困窮者自立支援相談での個別支援や生活保護等の対応などにより、その方に応じた医療の確保と自立支援に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(篠塚洋三君) 川井宏子君。
不登校児童生徒の定義についてでございますけれども、国の定義は、不登校児童生徒とは、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的な要因、背景により登校しない、あるいはしたくてもできない状況にあるために年間30日以上欠席したもののうち、病気や経済的理由、新型コロナウイルスによる感染の回避によるものを除いたものとするとされております。 以上です。 ○議長(石松俊雄君) 高野聖也君。
こちらもアンケートの結果からも分かるとおり、経済的理由で結婚に踏み切れない若い世代の後押しとなっています。今後は、結婚に結びつくまでの支援、婚活支援にも大いに力を入れていただきたいと思います。
まず、経済的に困難な家庭というのは就学援助制度というのがあるのですけれども、これらの制度を利用すれば経済的理由の未納というのはあり得ないかなと思うのですが、その辺ちょっと質問の通告が前後してしまうのですけれども、就学援助制度というののまず周知方法というのはどのようにされているのか、お伺いいたします。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。
令和3年度から開始しました事業で、経済的理由で結婚に踏み切れない世帯を対象に、婚姻に伴う引っ越し費用、住宅賃借費用などを補助することにより、本市の少子化対策、定住の促進を図ったものでございます。令和3年度は20組の交付実績となっております。 次に、44、45ページをお開き願います。左側、44ページ上段、事業名、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業、決算額は6,073万8,997円でございます。
議員からも御案内のとおり、就学援助制度は、学校教育法の規定に基づきまして、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対しまして、必要な援助を行うものであります。主な対象の費用は、入学用品費、学用品費、通学用品、それから校外活動、修学旅行及び給食費となってございます。
経済支援についてはひとり親世帯が受給している児童扶養手当や、経済的理由により就学が困難な高校進学者に対し、奨学金を給与する事業を実施しており、令和3年度には35人の方が利用しています。