潮来市議会 2024-03-25 03月25日-06号
今回の潮来市税条例の一部改正は、令和6年1月1日に発生しました能登半島地震により住宅や家財等を被災した方に対し、雑損控除の特例を受けるというもので、通常は被災した翌年に雑損控除の申告を行うところ、納税義務者の選択により特例で令和6年度、平成5年分の収入分の確定申告及び住民税申告においても雑損控除を受けることができるものというものでございます。
今回の潮来市税条例の一部改正は、令和6年1月1日に発生しました能登半島地震により住宅や家財等を被災した方に対し、雑損控除の特例を受けるというもので、通常は被災した翌年に雑損控除の申告を行うところ、納税義務者の選択により特例で令和6年度、平成5年分の収入分の確定申告及び住民税申告においても雑損控除を受けることができるものというものでございます。
住民税の定額減税額としましては、納税義務者本人でございますが、住民税から1万円の減税を行います。 また、控除対象配偶者、国内居住者に限りますが、扶養親族、これも国内居住者に限ります。1人につき住民税1万円の減税を行います。 また、所得税の定額減税では、納税義務者に所得税から3万円、控除対象配偶者、国内居住者に限りますが、これも配偶者や扶養親族、これも国内居住者に限ります。
届出では納税義務者及び出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号を記載した上、出産の予定日、単体妊娠または多胎妊娠の別等が明らかになる書類などを提出していただきます。届出は出産予定日の6か月前から行うことができます。 なお、施行日は令和6年1月1日でございます。 適用区分としましては、令和5年12月以前の期間に係るものなどは従前の例によることになります。 説明は以上となります。
これまで消費税制度は小規模事業者への配慮として、年間課税売上高が1,000万円以下では、納税義務を免除してきました。インボイス(適格請求書)制度は、取引金額や年月日、品目、消費税額などに加え、新たに税務署から割り振られた事業者番号を記載した請求書や領収書の事です。 インボイスを発行するためには、いかに営業収入が少なくても、課税業者となり、消費税納税の義務が発生します。
所得額については、個人市民税の課税状況調から、各年度の個人市民税所得割の総所得金額等を納税義務者数で除して、1人当たりの所得額を算出しております。 コロナ前の令和元年分所得額325万3千円に対しまして、令和3年分所得額は332万円となっており、令和元年度分所得額に比べ、令和3年分所得は6万7千円、率にして2パーセントの増となっております。
日本でインボイス制度が導入されると、課税売上高1,000万円以下の免税業者、全国500万、さらに1,000万と言われるフリーランスに納税義務が課せられます。例えば個人タクシー、塾の講師、農家、内職、電気、ガスの検針、一人親方などの建設下請、シルバー人材センターの会員などです。鹿嶋市にはこのような対象業種の方は約5,000人。課税業者と取引のある方に影響が高いと見られています。
最初に、個人市民税の減収についてですが、令和3年度の納税義務者数は5万8人で、前年度比較で408人の増となりましたが、給与所得等の減少等により、令和3年度の収入済額は57億1,187万4千円、前年度比較で7,635万9千円の減、前年度比マイナス1.3パーセントとなりました。
まず、市街化区域の人口ということなのですが、人口のほうにつきましては私のほうではちょっと把握してございませんで、ただ納税義務者数というような形ではご報告を差し上げることができるかなと思います。
課税事業者に移行した場合は、インボイスの発行業務、消費税の申告・納税義務に係る経理業務など業務量が格段に増え、運用コストの増加などが懸念されます。
年間売上げ1,000万未満の事業者は消費税の納税義務がありませんが,税務署に登録して課税業者にならなければインボイスを発行できないので,課税業者との取引関係上,新たな税負担を覚悟でインボイスに加入するか,選択が迫られることになります。 財務省は,インボイス制度導入により免税事業者が新たに課税業者になることで,消費税を上げなくても2,480億円の増収になると試算しています。
相続登記がされていないものはどれくらいあるのかということでございますが、令和4年度の固定資産税、都市計画税の納税義務者数は4万5,979名でございます。これに対して相続登記がなされていない納税義務者は4,502名ということになりますので、約1割ということになります。
まず、地方税法第703条の4第11項、こちらにおいては基礎課税額、納税義務者間の負担の公平を考慮して政令で定める金額を超えることができない、また、同じく第19条、後期高齢者支援金等課税額は、納税義務者間の負担の公平を考慮して政令で定める金額を超えることができないとございます。
最初に、個人市民税については、長引く新型コロナウイルス感染症の影響はあるものの、経済社会活動への制約が国内外で緩和され、厚生労働省が公表している毎月勤労統計調査などの結果からも、令和3年3月以降の給与総額は、前年同月と比較して増加の傾向が見られることから、令和4年度の納税義務者数を約5万人、予算額を54億8,578万2千円、前年度比較で1億6,450万1千円の増と見込んでおります。
これは,景気の動向や納税義務者数の増加等を考慮して算出したものでございます。 その下の目2法人,節1現年課税分7億7,877万6,000円は,前年度比15.5%の増となっております。これは,個人市民税と同じく,景気の動向や過去の決算額の状況等を考慮して算出したものでございます。
市民税や固定資産税などの市税につきましては、市県民税の修正申告や、市が原因となる課税誤りが見つかり、本来の税額より多く納めていただいている場合、地方税法第17条に基づき、市税過誤納還付金の還付処理を納税義務者に対して行っているところでございます。 還付できる期間でございますが、地方税法第17条の5及び18条の3により、最大5年間と定められております。
しかし、政府は2023年10月から消費税のインボイス制度、適格請求書を導入し、全国500万の免税業者や1,000万と言われるフリーランスに納税義務を広げました。加入申請は2021年10月から始まっています。現在は消費者に物やサービスを売った業者はお客さんから受け取った消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて納税しています。仕入れ税額控除の仕組みです。
増額分は納税義務者数で割り返すと大体1人当たり3,000円の税額が上がったということで,その税額から逆算していくと大体5万円前後くらいの収入が見込みよりかは増えたというような計算になってございます。 以上でございます。 ○長谷川 委員長 そのほか。 堤委員。
公債権につきましては、地方自治法に基づきまして、5年間の時効期間の経過により直ちに時効の効力が生じまして、債権の徴収権が消滅する場合や地方税法に規定いたします執行停止処分のまま3年を経過した場合に納税義務が消滅する場合がございます。いずれの場合も法令で定める期間の経過と同時に徴収権が消滅してしまいますことから、改めて債権を放棄する必要がなく、よって、議会の議決は必要ないものと認識してございます。
最初に、個人市民税の令和2年度の納税義務者数は4万9,600人で、前年度比較で617人の増となりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大に起因した徴収猶予の特例などにより、令和2年度の収入済額は57億8,823万3千円、前年度比較で1,970万8千円の減、前年度比マイナス0.3%となりました。
次に、過去3年間の市民の所得200万円以下の納税者の推移についてのお尋ねでございますが、所得額に変えて個人市民税における課税状況調から課税標準額200万円以下の納税義務者数によりお答えをいたします。令和元年度は2万7,787人、令和2年度は2万7,965人、令和3年度は2万8,524人と年々増えており、令和元年度に比べ令和3年度は737人の増となっております。