潮来市議会 2024-05-20 05月28日-01号
改正内容でございますが、空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、特定空家等になるおそれのある管理不全空家等に関する規定が新設されたことに伴い、潮来市条例におきましても、管理不全空家等に対する指導・勧告について新たに規定するほか、引用する条項の整理等、所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改正するものでございます。 施行期日でございますが、公布の日から施行となります。 説明は以上となります。
改正内容でございますが、空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、特定空家等になるおそれのある管理不全空家等に関する規定が新設されたことに伴い、潮来市条例におきましても、管理不全空家等に対する指導・勧告について新たに規定するほか、引用する条項の整理等、所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改正するものでございます。 施行期日でございますが、公布の日から施行となります。 説明は以上となります。
2点目でございますが、適切な管理が行われていないことにより、放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家等を管理不全空家等と位置づけ、市区町村長は、改正法に基づき管理不全空家等の所有者等に対して、指導及び勧告ができることになりました。また、勧告を受けた管理不全空家等の敷地について、住宅用地特例から除外され、土地の固定資産税の軽減措置6分の1等の減額が受けられなくなります。
ただし、2015年度から勧告対象となった特定空家等は特例措置からは除外されており、また本市においても独自の対策強化策の検討を進めておりますが、現在、国においても、管理不全空家等への指導、勧告の実施の追加と勧告を受けた場合は住宅用地特例を解除する空家等対策の推進に関する特別措置法の改正法案が、今国会3月3日に提案をされているところでございます。 ○議長(大関久義君) 益子康子君。
令和2年度一般会計予算の歳出で,第2款総務費,第16目に空家等相続人調査委託料,管理不全空家等応急措置工事費がございますが,何件分の予算になりますでしょうか。財産管理人選任申立書作成委託料は1件分の予算とのことですが,相続人がいない空き家の対策として,1件分の予算で問題はないのかお伺いいたします。
そのほかに空家相談会を2回開催したほか、管理不全空家等の所有者を特定するために行う登記や戸籍の調査業務と空家・空地バンクの運営補助として、一般職非常勤職員1名を雇用いたしました。 説明は以上でございます。 ○村上 委員長 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 畑岡委員。
条例には、所有者等の責務から、立入調査、管理不全空家等に対する助言または指導、緊急安全措置まで定められていますが、現実には改修不能などを考慮すると、行政の態度決定は難しいところもあるかと思いますが、これらの調査票が戻ってきてしまった、または所在がわからなくで出せないというような空き家等に関してはどう進められていくのか、お伺いをしたいと思います。 ○淀川議長 答弁を求めます。 相澤建設部長。
議案第88号 常陸大宮市空家等対策の推進に関する条例の審査では、執行部から、空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもののほか、管理不全空家等についても定めている旨の説明の後、第6条に関係機関等との連携とあるが、関係機関とはとの質疑があり、警察や消防、道路管理者に対し、事件や事故での関係で協力を求める、また、必要に応じて行政機関等とも協力するとの答弁でした。
また、管理不全空家等を発生させないようにするには、所有者等が近い将来空家になる可能性も含めてさまざまな相談をできる体制づくりが大切になると考えます。例えば、届け出というような形をとることにより、将来空家の管理者となるかもしれない方と面談する機会をつくることにもなるのではないでしょうか。その点も含めてお考えを伺います。 ○淀川議長 答弁を求めます。 相澤建設部長。
国の空家法で定める空家等及び特定空家等の定義と同内容を、本条例の第2条第1号及び第2号に定めるとともに、特に第3号におきまして、空家法で規定する特定空家等にまでは至らないものの、管理が不十分であり将来的に特定空家等となる可能性があり、これを未然に防止する必要がある空家等を特に管理不全空家等として市で定義するものです。
また、法律の基本指針は、地域住民の生命、健康、財産の保全、生活環境の保全、空家等の活用の促進となっており、今後に策定予定であります空家等対策計画に基づき、管理不全空家等に対しての助言、勧告、命令、行政代執行など、自治体が独自で行うことが可能となる法設定となっております。