大子町議会 2023-12-11 12月11日-02号
道路の交通に危険を及ぼす竹木、工作物の存在に対応するため、その道路法第44条は条例で定める基準に従い、沿道区域を指定することができる旨を規定していると。沿道区域を指定する目的は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、または道路の交通に及ぼすべき危険を防止するためであります。
道路の交通に危険を及ぼす竹木、工作物の存在に対応するため、その道路法第44条は条例で定める基準に従い、沿道区域を指定することができる旨を規定していると。沿道区域を指定する目的は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、または道路の交通に及ぼすべき危険を防止するためであります。
これまでは、道路上に越境した竹木の枝により歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、見通しが悪くなり交通事故の危険性がある場合には、竹木の所有者に対しまして通知や訪問により切除をお願いしており、また、緊急性のある場合には、道路管理者が必要最低限の対応をしておりました。
218 ◯都市建設部長(鶴井重則君) これまでに行為者への対応といたしましては、令和2年3月6日付に伐採された竹木の放置、また、土砂等の流出によりまして排水に支障を来すおそれがあったため、事業者のほうへ道路雨水排水機能の復旧についてという通知を出してございます。
まず、建物や工作物、それから立竹木というんですか、そういったものを含めまして約7億9,000万円の補償契約を結んだところでございます。 それから、土地につきましては、10月に鑑定等に基づきまして防衛省から提示がなされまして、その金額に基づきまして契約を進め、12月議会には議案として上程をする予定としております。 以上でございます。 ○議長(笹目雄一君) 長島幸男君。
そこで、民法の中にある立木の枝の切除及び根の切取りということの中に第233条、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるとあります。そこで、市内の道路管理者、執行部にお聞きしたいと思います。
続きまして、ご質問の2点目、旧橘小跡地について防衛省側との交渉の進捗状況についてでございますが、旧橘小学校跡地につきましては、自衛隊の航空機等の離陸、着陸の頻繁な実施のために生じる音響による障害が特に著しい区域として第2種区域に指定されており、移転補償の対象となることから、土地、校舎、工作物、プールなど、立竹木は移転補償を受け、橘小学校跡地利活用方針のスケジュールでお示ししております令和3年度に解体
続きまして、ご質問の2点目、旧橘小跡地について防衛省側との交渉の進捗状況についてでございますが、旧橘小学校跡地につきましては、自衛隊の航空機等の離陸、着陸の頻繁な実施のために生じる音響による障害が特に著しい区域として第2種区域に指定されており、移転補償の対象となることから、土地、校舎、工作物、プールなど、立竹木は移転補償を受け、橘小学校跡地利活用方針のスケジュールでお示ししております令和3年度に解体
上曽地内の盛土箇所について埋立てを行った南側の道路、市道B3400号線の側溝が、伐採された竹木の放置や土砂の流出によりまして排水に支障を来すおそれがあったため、事業者へ道路雨水排水機能の復旧についての通知をしてまいりました。現在は継続して巡回を行っておりますけれども、土砂等が道路に流出し通行を妨げたり、排水を阻害する等の影響は出ていない状況でございます。
こちらにおきましては、側溝が伐採された竹木の放置、また土砂の流出により、排水に支障を来すおそれがある、こういったことから、事業者のほうへ、道路雨水排水機能の復旧について、こちらの通知を出したところでございます。
このことから、主たる要因等につきましては、土砂の流出前に実施をされました開発地一帯に繁茂していた竹林の伐採、抜根を初め崖地の上段部におきましては、恐らくさきの台風15号がもたらした強風によるものと思われる比較的新しい杉などの倒木が多数確認できることから、これまで立竹木が持つ保水力が伐採や倒木等によって低下したことによりまして、台風21号に伴う降雨には耐えられず、土砂を流出させてしまったのではないか。
道路に関する禁止行為として、道路法第43条により、「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること」と明記されております。
立竹木類補償料1,260万円は、庭木などの補償費用でございます。移転雑費3,000万円は、家屋移転等に係る雑費でございまして、法律上の手続を要する費用などでございます。 120ページをお開き願います。 営業補償300万円は、店舗の営業補償費用でございます。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 ○村上 委員長 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。
逆に、これが勧告に従って、例えば修繕をしたとか、あるいは環境に影響のあるような立竹木などを伐採したとかということになりますと、この特例空家の勧告などが外れますので、それを市町村としては、その指定を外しますと、今度はまた、その特例が受けられると。特例空家に該当しない住宅と、その住宅用地の敷地になったということであれば、また復活するというふうなことが、制度としてなっております。 以上でございます。
観光地としての景観を整備するために、観光商工課のほうでは、沿道環境整備事業として定期的に竹木の伐採等を行っており、今年度は袋田所谷地区沿道の草刈りと一部伐採を予定しております。また地域保全団体がハイキングコースや周辺道路沿線の草刈りを行っており、当該団体に補助金を交付しております。 町道・林道につきましては、建設課にて対応をしております。
これらに問題につきましては、議員より平成28年の第3回定例会におきましてもご質問をいただいておりまして、その際には、民地から伸びている竹木、これにつきましては、個人の所有物であって、通行に支障のないように伐採をお願いする考え方に変わりはありませんがというふうにお答えをしました。ただ、その後、町の答弁としまして、町も支援・助成ができるように検討をしたいとの答弁をしてきた経過がございます。
今後の建設課としての道路、それから法定外の水路、導水路等についての考え方としましては、顧問弁護士への相談に基づいた町道につきましては、道路法によるしてはいけないことに該当するということで、それは、みだりに道路に土とか石とか竹木を堆積してはだめですよというふうな決まりがございますので、そこに違反しているということで、原状回復という形の命令をしていきたいというふうに考えているところであります。
こちらについては、2つの台風合わせまして、94件ほど被害が発生しまして、そのほとんどが倒竹木、こちらについては、即刻対応がきくものでございましたけれども、今回、補正に上げさせていただくのは、その中でも道路ののり面の崩落等が17件ほど発生してございます。こちらについて補正を工事費を組まさせていただいたものでございます。 続きまして、前のページ、8ページになります。 歳入でございます。
観光地として景観を整備するために、今、町では沿道環境整備事業として、定期的に竹木などの伐採等を行っております。今年度につきましては、袋田所谷地区の沿道伐採と、浅川地内の植栽樹木管理をやっております。また、地域保全団体がハイキングコースや周辺道路沿線の草刈りをしておりまして、その団体に対して、町から補助金を交付しているというところでございます。
現在、茨城県が対応しております涸沼川に関する整備といたしましては、流下能力の向上を図る目的から、工区を3カ所に分けまして、堆積している土砂の浚渫工事を初め、河川の流下に支障となる堤防敷の竹木を除去するなど、順次整備に努めております。
面積は合計いたしまして4万8,421平方メートル、土地代金2億2,037万380円、立竹木取得補償費273万1,537円、この土地につきましては、平成28年2月25日、仮契約を行っており、取得の目的といたしましては、学校用地として取得をするものでございます。契約の相手方につきましては、個人11名となっております。 次に、配付をさせていただいております、説明資料に基づきましてご説明申し上げます。