潮来市議会 2024-03-11 03月11日-02号
2014年制定の空家対策特別措置法により、倒壊のおそれなど高い場合は、自治体が改善など勧告、措置が特定空家に指定できるが、そうした状況に陥る前に未然防止が大事となります。2023年12月13日、空き家の管理強化や活用を促すために、自治体ができる対応を拡大する改正空家対策措置法が施行されました。 そこで3点、お伺いいたします。 1点目、本市の空き家対策の現状をお伺いいたします。
2014年制定の空家対策特別措置法により、倒壊のおそれなど高い場合は、自治体が改善など勧告、措置が特定空家に指定できるが、そうした状況に陥る前に未然防止が大事となります。2023年12月13日、空き家の管理強化や活用を促すために、自治体ができる対応を拡大する改正空家対策措置法が施行されました。 そこで3点、お伺いいたします。 1点目、本市の空き家対策の現状をお伺いいたします。
空家対策特別措置法では,所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して,市が助言,指導,勧告といった行政指導,そして,勧告しても状況が改善されなかった場合は,命令を出すことができるようになりました。 本市の平成27年時の把握している空き家の数は353件,令和3年度では521件と,右肩上がりに増えているのが現状です。
次に,御質問の2点目,有効な解決方法ですが,長期間放置され,管理不全となっていることで,倒壊等の恐れがある空きビルに関しましても,一般的な居住されていた家屋と同様に,空家対策特別措置法の特定空家等に認定し,行政指導等を行うこととなります。
空家対策特別措置法の対象物件に該当するのか伺うというご質問でございます。 特定空家にならなければ、空家等対策特別措置法には該当しないところでございます。
このような状況の中,国は,平成27年5月に空家対策特別措置法を全面施行し,市町村の役割,権限を明確にするなど,空き家対策に本格的に乗り出しております。本市におきましても,空家等対策の推進に関する条例を本年4月から施行するとともに,水戸市空家等対策計画を策定し,さまざまな施策を総合的かつ体系的に推進することを明らかにしたところでございます。
しかし、空家対策特別措置法では、「空き家等の所有者または管理者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空き家等の適切な管理に努めるものとする」とあるように、あくまでも個人の資産ですので、所有者意識、管理者意識を持ってもらうためにも、粘り強く交渉を取り組んでいきたいと思っております。
27年5月27日に空家対策特別措置法,これが施行されて,まだそれに対しては,多分本市では,そんなには取り組みが進んでいないんじゃないかというふうに感じているところであります。
先ほどの相続の相関図の関係なんですけれども、これは2015年に施行された空家対策特別措置法に基づきまして、特定空家に係る行政指導を実施する場合には所有者全員に通知をしなければいけないということがございまして、職権によりまして所有者の把握に必要な戸籍の取得ができます。それ以外の場合につきましては、職権による戸籍の取得は難しいのかなというふうに感じております。
しかし、適正に管理せず倒壊のおそれのある家屋を市町村が特定空き家に認定し、強制撤去できるように定めた空家対策特別措置法の施行から3年が過ぎ、県内でも自治体の代執行で解体されるケースが出てきているようでございます。以前に質問したときの答弁では、下妻市では行っていないということでした。住民の安全優先とはいえ、前にも申しましたとおり、所有者が解体費用等を負担するのは当たり前のことです。
というのはどういうことかというと、けさの新聞なんですけれども、これは空家対策特別措置法の施行から3年が過ぎたというようなことでございますけれども、代執行をどうしてもしなければならなかったここ3年間で、行方市で何件くらいありますかね。 ○議長(鈴木義浩君) 総務部長。 ◎総務部長(福田哲也君) 19番、高柳議員の質問にお答えいたします。 行方市では代執行は現在のところまでしておりません。
この条例においては,空家等対策の推進に関する特別措置法,いわゆる空家対策特別措置法を補完する形で空き家等に関する適正管理の促進,助言及び指導,緊急安全措置等について,必要な事項を定める予定でございます。 現在,実施している実態調査の中で,空き家の管理に対する意識や利活用の意向等を見きわめ,条例の中に地域の特性を捉えた必要な事項を反映させるなど,効果的な制度設計を進めてまいりたいと考えております。
全国的にも空き家の増加は顕著で、雑草が広がり有害鳥獣や害虫の増加につながり、不法投棄の誘発、治安の悪化や災害のおそれにもつながり、劣化し、景観の悪化、やがて倒壊の危険にまでつながる深刻な問題であり、国におきましても平成27年5月から本格施行された空家対策特別措置法の中で、所有者の権限もさることながら、近隣に住まれている地域の方への影響も考えていかなければならないと示されました。
まず、空き家対策についてでございますけれども、空家対策特別措置法が平成27年2月26日に施行されまして、同年の5月26日に完全施行が行われました。本市におきましても、市内各地で空き家問題について大分深刻化をしている状況であるのかなと認識をしておりますので、それらを踏まえまして、まずご質問させていただきたいと思います。
国のほうも全国的な重要課題ということで、空家対策特別措置法が制定されたわけでありますけれども、そういった中で昨年の12月ですか、空き家問題に対する総合的な窓口として、独立した組織をつくることを要望させていただきました。
空家対策特別措置法における国、県、市のおのおのの役割と今後の事業展開についてお伺いいたします。 ○議長(藤枝浩君) 都市建設部長大森 満君。
昨年5月26日に空家対策特別措置法が完全施行され、国の基本方針も出されました。法ができる前の空き家対策は、各自治体が定めた空き家対策の条例によりましたが、法律施行後は空家対策特別措置法が根拠となり、空き家対策が実行されております。特別措置法では、条例では定められていなかった空家対策計画の策定と空家対策協議会の設置について明文化されております。
現在、この空家対策特別措置法というのが施行されておりますけれども、こういうふうに国を挙げて取り組んでいるその重要課題の空き家問題でございます。そういう点で、市長は、この筑西市においてどのような位置づけで捉えているのかをまずお伺いいたします。 この後は質問席にて質問をさせていただきます。 ○議長(箱守茂樹君) 尾木恵子君の質問に答弁願います。 須藤市長。
老朽化による倒壊やごみの投棄,崩壊のおそれのある空家対策を進める空家対策特別措置法が,5月26日から完全に施行されています。 当市でも,平成25年度住宅・土地統計調査のデータによりますと,住宅数3万5,190件に対し,空家総数4,440件で,空家率は12.6%ということでした。
本市におきましても、住宅土地統計調査におきましては、この空家対策特別措置法の定義とは異なりますが、賃貸、売却用などを含む数字になりますが、市内の空き家は1,370戸と推計されており、市民の安全安心の確保及び良好な生活環境の保全の観点から、法の重要性を認識しているところでございます。
今年5月に空家対策特別措置法が施行されております。