高萩市議会 2012-03-06 03月06日-03号
議員も御案内のとおり、社会福祉協議会は、社会福祉法第109条において地域福祉の推進を図ることを目的にうたわれてございます。1951年、社会福祉事業法が制定をされました。これは、社会福祉法の旧法でございます。1951年には、全国社会福祉協議会が結成をされました。そして、1955年には、ほぼ、全国に市区町村の社会福祉協議会が形成をされてございます。
議員も御案内のとおり、社会福祉協議会は、社会福祉法第109条において地域福祉の推進を図ることを目的にうたわれてございます。1951年、社会福祉事業法が制定をされました。これは、社会福祉法の旧法でございます。1951年には、全国社会福祉協議会が結成をされました。そして、1955年には、ほぼ、全国に市区町村の社会福祉協議会が形成をされてございます。
また、生活保護者の生活支援、相談等を担当するケースワーカーの人員につきましては、社会福祉法第16条第2項によりまして、市の設置する事務所にあっては、被保護世帯の数が240以下であるときは3とし、被保護世帯数が80を増すごとに、これに1を加えた数と、標準で定められておりますので、被保護世帯数の増加に伴い、ケースワーカーも増員をされてまいりました。
地域の高齢者、障害者、子育て家庭など、支援を必要としている市民を地域全体で支え、だれもが、住みなれた地域で、その人らしい自立した生活が送れる仕組みづくりを進めるため、社会福祉法に基づく地域福祉計画を策定してまいります。 保健関連では、すべての市民が、健康で自分らしく生きることができるよう、健康づくり事業を積極的に展開してまいります。
守谷市社会福祉協議会は,社会福祉法第109条により,社会福祉法人として設置されています。設置の目的は,守谷市における社会福祉事業,その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により,地域福祉の推進を図ることを目的として規定されておりまして,その運営は,会費として,毎年500円以上納めていただいた会費により運営されます。
4点目の、急増している事務に対する組織体制についてでございますが、社会福祉法第16条の規定により、ケースワーカーの数は、被保護世帯数80世帯に1人と決められております。昨年が2名、今年は1名が増員となりました。現在当市におきましては、ケースワーカーは8名、査察指導員が1名、経理担当1名、合わせて10名体制で取り組んでおります。
障害者のグループホームは社会福祉法、障害者自立支援法の規定により、市町村または社会福祉法人が事業者となって設置することができることになっております。ただ、茨城県内で公設のグループホームは1カ所のみとお聞きしており、一般的に社会福祉法人が事業者として設置することを国としても進めているようであります。
それから,福祉事務所長の件でございますが,福祉事務所は,社会福祉法の規定に基づきまして,市においては必置規制,必ず置かなければならないというものでございまして,生活保護法,児童福祉法,母子及び寡婦福祉法,老人福祉法等々の法律に定める援護,育成または厚生の措置に関する事務のうち,市町村が処理されているものを司るとされております。
次に、社会福祉法についてお尋ねいたします。第3章、福祉に関する事務所、設置、組織、所員の定数、服務、第4章、社会福祉主事、設置、資格等で、現業職員と事務の職員について規定されております。私たちのころは、職務分担がはっきりしていました。合併後、現業を行う所員も事務を行う所員も区別されていないと思います。これでよろしいのか、お伺いいたします。 次に、生活保護の自立支援についてであります。
この事業にかかわる事務を市にかわり都道府県が実施する例はまれであることや、社会福祉法第14条第2項の規定に照らし、平成24年度以降は県内各市において事業を展開願いたいという依頼が茨城県からございました。
また、地域福祉計画ということですが、これについては社会福祉法で規定されております地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項と、地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項、地域福祉に関する活動への住民参加の促進に関する事項、こういうものを柱に計画を策定する予定でおります。
また、このケアハウスに関しましては、委託先法人施設と併設ということで、例えば、社会福祉法の規定に基づくこういう施設の設備や運営に関する基準を見ますと、職員の専従とか職員配置の基準等とかがうたわれておるわけですが、その辺も考慮して、この委託料が現在のままで適正なのか、市のお考えを伺います。 次に、79ページ、2目扶助費、生活保護費です。
◎保健福祉部次長(横瀬博君) そういう施設のあっせんにつきましては,取手市とか稲敷市にあるわけですけれども,社会福祉法に制定された事業所にあっせんしておりますので,そういうような運用はないと思われます。 また,そういう状況の中で市も誠意を持ってそういうホームレスに対応していますので,問題ないと思っています。 ○議長(伯耆田富夫君) 佐藤弘子君。
を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ,助言その他の援助を行うこと,三つ目としまして,援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと,四つ目としまして,社会福祉を目的とする事業経営する者,または社会福祉に関する活動を行うものと密接に連携し,その事業または活動を支援すること,五つ目としまして,社会福祉法
これを受けて、各委員からは多くの質疑が出されたのに対し、この施設は社会福祉法第2条の第2種、社会福祉事業に該当するものであり、設置した後に県への届出を要するだけで直接許認可を受ける必要がなく、事前に市との調整義務がない施設であることから、開設されてから初めて明らかになった。現在、入居者の生活保護の申請件数は32件あり、そのうち11件が決定を受け保護開始しているとの説明がありました。
◎保健福祉部次長(山崎静雄君) ケースワーカーは社会福祉法第16条でケースワーカーの定数が定められております。本市の場合は、非保護者世帯の数が240以下であるときは3人とされております。非保護者世帯数が80を増すごとに、これに1を加えた数となっております。
2003年4月に施行された改正社会福祉法は、高齢者や障害者が安心して暮らすことができるようにするためのものであります。同法は、相談支援体制の整備、地域福祉への住民参加の促進、福祉・保健・医療の連携の方策などを盛り込んだ市町村の福祉総合計画と言われる地域福祉計画の策定を求めております。 そこで、3点ほどお伺いしますけれども、その1番、潮来市における地域福祉計画の策定状況についてお伺いいたします。
次に、社会福祉法では市町村に対して高齢者が安心して生活できるように福祉サービスの利用促進や地域福祉に関する活動への住民参加の促進などを盛り込んだ地域福祉計画の策定が規定されています。
必要とする者が,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ,助言,その他の援助を行うこと,三つとしまして,援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために,必要な情報の提供その他の援助を行うこと,四つとしまして,社会福祉を目的とする事業を形成するもの,または,社会福祉に関する活動を行うものと密接に連携し,その事業または活動支援すること,五つとしまして,社会福祉法