ひたちなか市議会 2018-12-17 平成30年第 4回12月定例会-12月17日-02号
それと,買い物困難者に対する外出支援の取り組みですけれども,これは平成28年に社会福祉法が一部改正されまして,社会福祉法人の地域における公益的な取り組みということで,それが法人の責務として位置づけられました。
それと,買い物困難者に対する外出支援の取り組みですけれども,これは平成28年に社会福祉法が一部改正されまして,社会福祉法人の地域における公益的な取り組みということで,それが法人の責務として位置づけられました。
それと,買い物困難者に対する外出支援の取り組みですけれども,これは平成28年に社会福祉法が一部改正されまして,社会福祉法人の地域における公益的な取り組みということで,それが法人の責務として位置づけられました。
2018年の6月に生活保護法を含む関連4法というのは,生活保護法,生活困窮者自立支援法,社会福祉法,児童福祉法,これが改定されています。多くの改正点ありますけれども,今年度の改正点の主な内容について,まずお聞きをしたいと思います。 ○寺田寿夫議長 足立福祉部長。
無料低額診療は、社会福祉法に位置づけられている事業です。経済的な理由で必要な治療を制限されないよう、医療機関が無料または低額で診療を行っています。対象は、低所得者、要保護者、ホームレス、DⅤ被害者、人身取引の被害者などです。
◎安田 社会福祉課長 社会福祉法において、1人のケースワーカーが担当する世帯は80が基準だということですので、その辺が根拠となっております。 ○小久保 委員長 橋本委員。
社会福祉法16条2項では,市の設置する事務所にあっては,被保護世帯の数が284以上であるときは3とし,被保護世帯が80を増すごとに,これを1を加えた数というふうに定められているところです。既にこの規定を当市の場合,超えていることになると思います。また,業務内容も大変だと思いますので,とりあえず1名のケースワーカーの増員を望みたいと思うんですけれども,これはいかがでしょうか。
御質問の医療機関が届け出により自主的に実施する無料低額診療事業につきましては,自己負担分の医療費の支払いが困難な方に,無料または低額な料金で診療を行うもので,社会福祉法第2条の規定に基づく第2種社会福祉事業として位置づけられ,医薬分業が想定されていなかった時期に制度化されたものでございます。
これは社会福祉法第16条で規定されておりまして、市の設置する事務所にあっては、被保護世帯の数が240以下であるときは3とし、被保護世帯が80を増すごとに、これに1を加えた数ということでございます。
│ │ │ │(3)生活支援体制整備事業について │ │ │ │ ア 市民団体やボランティア団体、NPO、社会福祉法 │ │ │ │ 人、社会福祉協議会、協同組合、民間企業、介護サービ│ │ │ │ ス事業者、シルバー人材センター等に主体的に動いても│
地域福祉計画につきましては、社会福祉法に基づき、地域における福祉サービスの適切な利用の推進や、地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項などを一体的に定めるものでございます。 本市におきましては、平成16年度に第1期計画を策定し、以後、5年ごとに計画の改定を行い、地域福祉の推進に取り組んでまいりました。
そこで,社会福祉協議会の役割について,社会福祉法に基づく社会法人であり,地域福祉の中核役割を担う活動団体であることから,今後,体制等の整備について,どのように考えているのか,お伺いします。 なお,小山市では,平成26年10月に,一体的な改革を推進する委員会が設置されております。
この内容でございますけれども、社会福祉法に基づきまして、地域福祉サービスの適正利用の推進と、社会福祉事業の発達、地域福祉活動への住民参加の促進等の計画となる地域福祉計画、それと、社会福祉協議会の役割となる地域福祉活動計画、これを一体としまして、潮来市地域福祉計画並びに地域福祉活動計画、これを策定をするものでございます。
そういった中で、つくば市としましては、社会福祉法に基づく監査としまして、社会福祉課の職員とこども課の職員が現地に行って、その経営状況、貸借対照表とか財産目録とか、そういったものをチェックしております。こども課の仕事としましては、運営委託料を、これ1億円近いですね。保育所によっては若干差異がありますが、支払っていますので、その中で、ちゃんと民間保育所から保育士の給与台帳の写しを提出を求めています。
今般、政府がその実現に向けて社会福祉法の一部改正を含む法案を国会に提出したところでございまして、その中で地域住民や社会福祉活動に関わる方などが、福祉、保健、医療、住まい、就労及び教育などの地域生活課題の解決を図る上で役立つ支援が包括的に提供される体制を整備することを市町村の努力義務としているわけでございます。
地域福祉活動計画といいますのは、同じく社会福祉法に位置づけられておりますが、社会福祉協議会のほうでつくっておりました。これを2つの計画を次年度からは1つにいたしたいというふうに考えております。 つまり、一般的な社会福祉の計画からその活動までをシームレスにつないでいたほうが、より地域の福祉の向上につながるであろうというふうに考えております。
笠間市は現在7名のケースワーカーで実務に当たっているわけでございますが、この資格と申しますと、資格では、社会福祉法第15条の中に社会福祉主事でなければならないということになってございます。この任用資格を持って生活保護の事務に当たっているわけでございます。 それから、その内容でございますが、この内容は事務的内容、生活保護費を支給している中で、保護費の変更等の手続、そういったものがございます。
近年,福祉の分野では「施設から在宅へ」といった考えが広まり,社会福祉事業法が地域福祉の推進を基本理念とする社会福祉法に改正され,市町村には「地域福祉計画」の策定を義務付けました。 また,厚生労働省は住民が助け合って暮らす「地域共生社会」の実現に向け,住民主体の取り組みを後押しする具体策を検討する考えを本年7月に発表しました。
無料低額診療制度につきましては、社会福祉法に基づき医療機関等が行う第2種社会福祉事業であり、生計困難な方が経済的な理由により必要な医療を受ける機会が制限されることのないよう、無料又は低額な料金により診療を行う事業となっておりますので、機会を捉えて周知を図ってまいります。
被保護世帯を支援するケースワーカーにつきましては、社会福祉法に規定されております社会福祉主事の有資格者を2名配置しておりました。 次に、平成17年度末と平成27年度末の状況を比較いたしますと、被保護世帯数が37世帯、被保護人員が17人、生活扶助が約100万円の増となっており、医療扶助はほぼ同額、介護扶助は約340万円の減となっております。
◎保健衛生部長(友水邦彦君) 無料定額診療事業の周知徹底を行ってはどうかということでございますが、無料定額診療事業につきましては、医療機関におきまして、社会福祉法に基づき、経済的な理由により医療費の支払いが困難な方、いわゆる低所得者の支援事業として行われているところでございます。