石岡市議会 2020-12-07 令和2年第4回定例会(第2日目) 本文 開催日:2020-12-07
まず、ケースワーカーの法的位置づけですが、社会福祉法第15条第1項の2により、福祉事務所には現業員、いわゆるケースワーカーを置かなければならないと定められております。
まず、ケースワーカーの法的位置づけですが、社会福祉法第15条第1項の2により、福祉事務所には現業員、いわゆるケースワーカーを置かなければならないと定められております。
なお、社会福祉協議会は、社会福祉法第109条において、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体と規定されております。本市においても地域福祉計画の内容を実現、推進するための重要な役割を担う団体となっております。
次に、改正社会福祉法についてであります。地域共生社会の実現に向け、貧困、介護、孤立などに対応する市町村の相談支援体制を強化する社会福祉法などの一括改正法が6月5日、参議院本会議で可決、成立しました。市町村が任意で行う重層的支援体制整備事業など新事業を設けるとともに、既存の制度の国の補助金を再編して、市町村が包括的な福祉サービスを提供するための財政支援の規定などを創設しています。
さらに、本年5月末、社会福祉法等改正法が成立し、様々な相談を受け止め、継続して寄り添う各地域での断らない相談支援体制の構築をすることを盛り込まれたものが、来年4月に施行されます。 本市におきましても、第2期常陸大宮市子ども・子育て支援事業計画の中にも、安心して子供を産み育てられることができ、社会全体で祝福、支援できるような環境づくりを目指すともあります。
社会福祉施設の定義といたしましては、社会福祉法に基づく第Ⅰ種社会福祉事業を行う施設とされており、生計困難者や障害者、児童、高齢者などのうち、地域において社会生活を営む上で様々な支援を必要としている方を対象に、援護、育成または更生のための各種治療、訓練等を通じて、これらの要援護者の福祉増進を図ることを目的としております。
初めに,福祉行政のうち,社会福祉法改正に伴う包括的支援体制の推進についてお伺いいたします。 我が国の福祉制度は,1980年代後半以降,高齢者,障害者,子どもなどの属性別,対象者別に制度が整備されてまいりました。
さて、厚労省は、地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会の最終取りまとめを踏まえ、6月の通常国会で改正社会福祉法が成立いたしました。
│ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼───────────────────┼───────┤ │若松 宏幸│ 地域共生社会│ 地域共生社会の実現に向け、貧困や介護│市長 │ │議員 │に向けた包括的│、孤立などに対応する相談支援体制を強化│保健福祉部長 │ │ │支援について │する改正社会福祉法
社会福祉事業は、社会福祉法に基づき、第1種社会福祉事業と第2種に分類され、第1種社会福祉事業は利用者の保護の必要性が高く、国や地方自治体及び社会福祉法人が行う事業で、施設入所サービスが保護のものとなっております。第2種社会福祉事業は主に在宅生活を支えるサービスを提供するもので、県への届出により事業が行うことができ、放課後等デイサービスや就労継続支援の障害者福祉サービスなどがこちらに当たります。
次に,生活保護ケースワーカーにつきましては,本年度におきましても社会福祉法に基づき,被保護世帯80世帯に対し1名のケースワーカーを配置しております。生活保護ケースワーカーの増員につきましては,今後の被保護世帯数の増減を鑑みながら,適正な配置に努めてまいりたいと考えております。
まさに権利擁護という点でいいますと、社会福祉法でいう日常生活支援事業、それから民法上でいう後見人制度、また、任意後見人制度ということで契約に基づく法律任意後見人、様々な権利擁護に関する制度ができ上がってきております。ただ、それを知らないという市民の方が多数いらっしゃることも十分承知しているところでございます。
このケースワーカーですが、適正に配置をしないと受給の長期化を招くおそれがあると言われておりまして、このケースワーカー、社会福祉法上、被保護者世帯80世帯で1人配置することを標準と定められています。 そこで、青野部長にお伺いします。 現在、本市において、ケースワーカーは1人当たり何世帯何人を受け持っているのか。配置の現状について、お伺いをさせていただきます。
この法案は、介護保険法、健康保険法、児童保健法、医療保険法、社会福祉法、老人福祉法、地域保健法、生活保健法、地域再生法、子ども・子育て支援法を含む31の改正です。地域共生社会の名のもとに、責任の所在のないまま地域に起こるあらゆる課題、問題を地域住民に自助、互助、共助を基本に進めることは、地域に丸投げすることなのではないでしょうか。
まず、社会福祉協議会の概要でございますが、社会福祉法に基づき全ての都道府県と市町村に設置され、地域住民や福祉関係者の参加により、地域福祉推進の中核としての役割を担い、さまざまな福祉活動を行う民間の団体でございます。 社会福祉協議会の設置の経緯といたしましては、昭和26年当時の社会福祉事業法のもと、全国都道府県レベルで設立され、後に順次市町村においても社会福祉協議会が設立されております。
これに伴い,平成29年に改正されました社会福祉法におきまして,市町村は複合的な問題を解決できる包括的な支援体制づくりに努めるものとされました。
また、茨城県が定める指針にある県との事前調整はどうなっているのかとの質疑に対し、社会福祉法においては、事業開始後の一月以内に届け出をすることと規定をされているだけであることから、法においては開設がされるということになる。
県指針につきましては、社会福祉法による無料低額宿泊所設置等の届け出の規定に関しまして、事業者への事前調整や近隣住民の方への事業説明など、手続基準を定めたものであることから、県の指針に反した場合にも法的拘束力はないものと理解しております。 ○議長(原部 司君) 斯波元気君。 ○7番(斯波元気君) 法的拘束力はないと理解しているということで答弁いただきました。
〔保健福祉部長 本多武司君登壇〕 ◎保健福祉部長(本多武司君) 無料低額診療制度の概要についてでございますが,この事業は,生計困難者のために無料または低額な料金で診療を行う事業として,社会福祉法第2条第3項第9号に規定されたもので,事業の対象者について,厚生労働省は,低所得者,要保護者,ホームレス,DV被害者,人身取引被害者などの生計困難者としております。
経済的理由で必要な治療を制限されないよう、医療機関が無料または低額で治療を行う社会福祉法に位置づけられている事業です。対象者は低所得者、要保護者、ホームレス、DV被害者など生活困窮への支援という観点からは大変意義のある事業です。憲法25条は、生存権、国の社会的使命が書かれています。
無料低額診療事業とは、社会福祉法第2条第3項第9号に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。これらは厚労省のホームページからの文章ですが、現在、無料低額診療事業を実施している施設は全国で687施設、無料低額老健事業は625施設です。これは、厚労省調べで2017年度実績の数字です。