鉾田市議会 2019-12-17 12月17日-一般質問-03号
老人福祉法、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、民法に規定する後見、補佐または補助の開始の審判を市長が申し立てる手続について、市として要綱を定めております。
老人福祉法、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、民法に規定する後見、補佐または補助の開始の審判を市長が申し立てる手続について、市として要綱を定めております。
福祉事務所で行う業務につきましては、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務をつかさどるところとなりますので、その業務の一体化を図るものでございます。 よろしくお願いします。 ○議長(藤田昭泰君) ほかに質疑はございませんか。
次に、25は、老人福祉法、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、成年後見制度の市長申立てに関する事務で、地方税情報、生活保護情報の利用になります。 26でございますが、少子化社会対策基本法に基づき実施する特定不妊治療を受けた夫婦に対する治療費の助成に関する事務で、地方税情報の利用になります。
福祉政策の歴史を顧みれば、1947年に児童福祉法が制定され、1949年に身体障害者福祉法と精神保健福祉法が、1960年に知的障害者福祉法、1963年には老人福祉法が制定され、1964年には母子福祉法が制定され、1970年には障害者基本法が制定されました。
に関する事務であって規則で定めるもの │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────┤ │4 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障 │地方税関係情報、障害者関係情報又は障 │ │ 害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は │害者自立支援給付関係情報であって規則 │
現行第7号ウ中、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5号5項は、同法改正により知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に改めるものでございます。 5ページをお開きください。 同号オ中、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令207号)は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令207号)、以下、「施行令」に改めるものでございます。
次に、同条第5号ウ中「第9条第5項」は、知的障害者福祉法の条項のずれにより、「第12条」に改めるものでございます。また、同条ウ中「第50条第2項」は誤謬により「第50条第2号」に、さらに同号エも同様に改めるものでございます。 第4条第1項につきましては、中学生の治療が必要となる疾病または負傷は入院に限るとするものでございます。 続きまして、2ページをお開き願います。
社会においての現状を見ると,従前から認知度の高かった脳性麻痺や知的障害などは,知的障害者福祉法等による支援がされてきましたが,認知度が低い障害に対しては支援がおくれ気味でした。そこで,平成17年度に,従来の法律では対象とされていなかった障害を発達障害であると定義づけし,発達障害者支援法が新たに制定され,支援の対象となりました。
そのときには,身体障害者福祉法,知的障害者福祉法,児童福祉法,おのおのサービスの体系というのを確立して,その年齢に応じてとか障がいに応じてサービスを提供していたということであったものを,18年の4月から,障がい者といわれる方々のサービスを一本化しようということで背景がありまして,18年4月から自立支援法という形で,知的,身体,精神,児童含めて1本の法律にしましたということになりました。
本年4月の身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の改正により、現在、県が設置している身体障害者相談員と知的障害者相談員について、市町村が設置することができることによるものでございます。
次に、身体及び知的障害者福祉法に基づく施設、いわゆる旧法施設への支援給付費につきましては、障害者自立支援法により、平成24年3月末までに、新体系へ移行することが定められております。平成23年度中に新体系へ移行したつくば市民が入所している施設は6施設であります。
しかしながら,先ほども申し上げましたように,そういった親族がおられない方や親族がいても音信不通の状態等にある方につきましては,老人福祉法や知的障害者福祉法,また精神保健及び精神障害者福祉法に関する福祉に関する法律により,居住地の市町村長が審判の請求を行うことができる旨,規定をされております。
次に、議案第40号 ひたちなか市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、知的障害者福祉法の改正に伴い、本条例で引用している条項を改正しようとするものであります。
議案第30号の大みかけやき荘及び議案第31号のひまわり学園の2つの施設につきましては、これまで知的障害者福祉法に基づきます知的障害者更生施設として1つの条例で一体的に管理を行ってまいりましたが、大みかけやき荘は入所施設、ひまわり学園は通所施設ということで、施設の特性も大きく異なりますことから、新制度への移行にあわせまして、それぞれ別個の条例として位置付けるものでございまして、各施設において提供いたします
少子高齢化の振興や核家族化など、家庭機能の低下や親子関係の希薄化、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の増加、要介護者の増大、要保育児童数の増加、家庭や地域での子育て機能の低下などが進み、これに合わせるように、保健福祉に関する制度も身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法の一部改正による支援費制度の導入、次世代育成支援対策推進法の施行、介護保険法の一部改正、障害者自立支援法の成立などが行われ
続きまして、3点目の質問、市長後見申し立て制度の活用政策についてでありますが、成年後見制度については、申し立てができる方は本人、配偶者、4親等の親族、検察官、市町村長となっており、市長申し立てにつきましては、老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に規定されるなど法令に定められており、対象者の福祉を図るために特に必要があると認めるときは
本案は,「つくしの家」が障害者自立支援法の移行期間の経過措置として,平成18年4月から施行している,改正前の知的障害者福祉法に基づく知的障害者通所授産施設の事業が,平成23年3月で満了となることから,障害者自立支援法に基づく事業を行う施設に移行するものであります。
つくしの家は,平成18年4月に施行しております障害者自立支援法の移行期間の経過措置として,改正前の知的障害者福祉法に基づく知的障害者通所授産施設の事業を行ってきたところですが,当該経過措置が平成23年3月で満了となりますことから,障害者自立支援法に基づく事業を行う施設に移行するものです。
ウについてですが、知的障害者福祉法の指定条項の訂正で、下線の第9条「第4項」を第9条「第5項」に訂正をいたします。 続きまして、医療福祉費の支給について、第4条になりますが、下線の部分が改正内容でございます。「対象者の疾病又は負傷(対象者が妊産婦である場合にあっては、別表第1に掲げる疾病に限る。)」ということになります。 この別表第1ですが、一番下をごらんいただきます。
本案は、既に施行されている知的障害者福祉法及び学校教育法の一部改正に伴い、本条例で引用している条項の整理と文言の整理をするもの並びに本年の6月に公布されました学校教育法の一部改正において条項の移動がなされたことに伴い、本条例で引用している条項の整理をするものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(張替秀吉君) これをもって提案理由の説明を終わります。