龍ケ崎市議会 1999-06-15 06月15日-03号
茨城県においても,茨城県環境基本条例が配下市町村に義務規定としてではないにせよ,こういった環境基本条例,環境基本計画を定めることをうたった県条例がつくられてからも3年がたつかと思われます。現時点におき,我が市においてこれらについてどのような策定準備,またその内容的な考え方についてご説明できるものがあるか,求めるものであります。
茨城県においても,茨城県環境基本条例が配下市町村に義務規定としてではないにせよ,こういった環境基本条例,環境基本計画を定めることをうたった県条例がつくられてからも3年がたつかと思われます。現時点におき,我が市においてこれらについてどのような策定準備,またその内容的な考え方についてご説明できるものがあるか,求めるものであります。
このため,法制上の考え方に立ちますと,県条例の規制範囲を超える部分について条例化することには問題があると考えられます。 しかしながら,本市の要綱制定が県条例より施行時期が早いということもありますので,現在の要綱を県条例と整合させ,実効性を担保させながら,福祉の視点に立ったまちづくりを推進してまいりたいと考えておりますので,御理解をいただきたいと思います。
それから、使用料の問題でありますが、これにつきましては、県条例の中で、幅といいますか、3メートル未満については使用料が無料ということで、県の使用料については、幅が2.5メートルということでありますので、無料ということになっているわけであります。
次に、第1船の入港手続等海事関係事務はどのようになるかのお尋ねでございますが、港湾施設の使用手続や使用料徴収等の業務につきましては県条例により定められておりますが、これら手続は港湾管理者である茨城県より常陸那珂埠頭株式会社に委託して行う予定と伺っております。 次に、その後の入港の予定についてでありますが、来年4月から、北海道・大阪間定期航路のRORO船2隻が週6便寄港する予定となっております。
次に、第1船の入港手続等海事関係事務はどのようになるかのお尋ねでございますが、港湾施設の使用手続や使用料徴収等の業務につきましては県条例により定められておりますが、これら手続は港湾管理者である茨城県より常陸那珂埠頭株式会社に委託して行う予定と伺っております。 次に、その後の入港の予定についてでありますが、来年4月から、北海道・大阪間定期航路のRORO船2隻が週6便寄港する予定となっております。
大きく分けまして2つの流れになってございまして、1つは、建築指導課におきます民間の公共的施設の建設時に際しまして、ハートビル法、あるいは県条例に基づきます指導・要請等でございます。もう一つは、公共施設の新設の場合におきまして、それぞれの市内部の工事受託課がチェック機能を十分果たすということでございます。
第2に,県からの受水は,県条例に基づき各年度ごとに市が必要な水量を申し込むという点であります。つまり,単年度ごとに余裕があるのなら受水の必要はない,こういうことを認めたわけであります。昨年度県が料金徴収を予定していたにもかかわらず,1億6,000万円の支払いを市がせずにすんだ理由は,まさにそのことを裏づけているのであります。
しかし,その精神は,この県条例の中にも生かされており,「保護者は,特別の事情がある場合を除き,青少年を深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)に外出させないように努めなければならない」とされており,また,「何人も,正当な理由がなく,保護者の委託又は承認を受けないで,深夜に青少年を連れ出してはならない」と規定されており,その一定の間,外出が規制されておりますが,現在,この条例の規定はどのように運用されているのか
そして、その中で、規制物質といたしまして、県条例の中では8物質が規制されておりまして、当然、し尿処理の関係から、該当するものといたしましては、アンモニア、硫化メチルというものが含有されておると言われております。
次に、第3日目、再びの総務・文教厚生委員会所管の審査においては、まず総務費で、地下水位観測委託料につき、内容と水位の動向を問う質疑がなされ、執行部からは、地盤沈下対策として県条例に定めがあるもので、当市では2つの井戸の水位を測定しているが、どちらの水位も横ばいの状況であるとの答弁がなされました。
もちろん、県条例についてはとても無理なんで、それによってやってもらうほか、もうないだろうと。何が出たときにも、結局、行政サイドが動けなければそれのほかないだろうと、おまわりさんにも話しまして、やはり、やるならば……。
今後は民間建築物についても、県条例の運用の中で指導を図ってまいりたいと考えております。 次に(4)のオの市民参加についてでございます。
さらに,県条例の事業者が各年度ごとの供給の契約につきましては今後,協議をしながら議会にお諮りしてまいりたいと存じます。 ○副議長(大縄敬二君) 保健福祉部長,備海暉雄君。 〔保健福祉部長 備海暉雄君登壇〕 ◎保健福祉部長(備海暉雄君) 中庭議員の再度の御質問にお答えいたします。
議員御指摘のとおり,同施設は,都市公園法,建築基準法,さらに風致地区における建築行為等の県条例など,法的な制約があり,建築が難しいと聞いております。 また,議員御提言の運動公園下の県有地を含めた利用計画については,沢渡川河川改修に伴う遊水池として整備することが計画されていることから,体育施設を整備することは困難と考えられますので,御理解をいただきたいと存じます。
入港料の料率は、県条例によれば、入港1回につき、先ほど議員ご指摘のとおり総トン数1トンまでごとに外航船舶2円、外航船舶以外の船舶は1円3銭で、現在県内では鹿島港、日立港及び大洗港の港湾区域に入港する船舶が対象となっているところでございます。
入港料の料率は、県条例によれば、入港1回につき、先ほど議員ご指摘のとおり総トン数1トンまでごとに外航船舶2円、外航船舶以外の船舶は1円3銭で、現在県内では鹿島港、日立港及び大洗港の港湾区域に入港する船舶が対象となっているところでございます。
1つは、現状で平成8年度は県条例に基づいて従前どおりやってまいります。平成9年、その時期に景観形成の基本計画ができ上がれば、それに準拠して進めると。さらに条例化されれば、市の条例が優先される、そういう形でございます。 以上であります。
また、県条例の救済措置などは、対象者が専業農家と第1種兼業農家であるため、日立市で比較的に多い第2種兼業農家の救済が求められております。市としての対策について伺うものであります。 また、来年に向けての対策でありますが、まず、種もみの確保は大丈夫でしょうか。冷害に強い種もみを市としても補償していくべきであります。この点はどのように検討されているのでしょうか、伺うわけであります。