笠間市議会 2019-03-07 平成31年度予算特別委員会−03月07日-03号
こちら、生活保護法73条の負担金となってございまして、笠間市に居住地がない、または明らかでない生活保護者に対しまして支出した生活保護費に対する県の負担金でございまして、こちら4分の1分を収入するものでございます。1月31日現在で、現在36世帯、37名がこちらの73条の負担金で収入をしてございます。
こちら、生活保護法73条の負担金となってございまして、笠間市に居住地がない、または明らかでない生活保護者に対しまして支出した生活保護費に対する県の負担金でございまして、こちら4分の1分を収入するものでございます。1月31日現在で、現在36世帯、37名がこちらの73条の負担金で収入をしてございます。
福祉事務所で行う業務につきましては、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務をつかさどるところとなりますので、その業務の一体化を図るものでございます。 よろしくお願いします。 ○議長(藤田昭泰君) ほかに質疑はございませんか。
その内容につきましては、前年度の住民税非課税となる世帯の児童につきまして使用料の5割減額、生活保護法の規定により保護を受けている世帯の児童につきましては全額免除といたします。 この条例につきましては、平成32年4月1日から施行となります。 続きまして、議案第47号指定管理者の指定事項の変更につきまして、御説明をさせていただきます。 議案参考資料の33ページをお開きください。
この案件は,生活保護受給者が,生活保護期間に預貯金を保有していたにも関わらず生活保護費を受給していたため,生活保護法第63条に基づき,支給済み生活保護費の返還を決定し,請求しておりましたが,当該受給者が死亡したため,その債務を相続した相続人に対し,相続した債務の履行を求める訴えを提起するに当たり,地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき,議会の議決を求めるものであります。
本案は,生活保護法の改正に伴い,新たに進学準備交付金が創設されたことから,外国人に対する生活保護法に準じた支給に関する規定を追加するものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第82号土浦市職員の給与に関する条例等の一部改正について。
生活困窮の相談業務全般のマネジメントを行う主任相談支援員,生活困窮の相談支援を行う自立相談支援員,また,生活保護法の制度に基づく相談,助言等を行う生活保護面接相談員,そして,被保護者の就労相談,助言等を行う被保護者就労支援員,これら人員を配置し,ひきこもりの方を含め,生活に困窮する方への支援を行っております。
本市といたしましては、貧困世帯の子供への学習支援や子ども食堂など、貧困の連鎖を除く取組を進めると同時に、引き続き、生活保護法の趣旨、目的をしっかりと捉えながら、市民にとって最後のセーフティネットとしての役割を担えるよう、適切な運用に努めてまいります。 以上でございます。
就学援助は,生活保護法第6条第2項に規定する要保護者への援助,そして要保護者に準ずる程度に困窮していると市町村教育委員会が認める準要保護者への援助です。 水戸市においても,就学援助実施要項を定め,生活保護法により算定した額に基づいて認定し,就学に必要な費用を援助し,実施を図られてきたことと思います。
本案は,生活保護法の改正に伴い,新たに進学準備給付金が創設されましたことから,外国人に対する生活保護法に準じた支給に関する規定を追加するものであり,公布の日から施行するものでございます。 5ページをお願いいたします。 議案第82号土浦市職員の給与に関する条例等の一部改正について。
今般の生活保護受給者に関する取り扱いの変更につきましては、平成30年6月27日付、厚生労働省社会援護局長を通じ、生活保護法による保護の実施要領についての一部改正についてにより、取り扱いの変更がなされ、要件を満たす場合には、エアコンの購入費といたしまして、上限5万円とその設置費を支給できることとなりました。
生活保護法は、憲法第25条に規定をする理念に基づき、国が生活に困窮する国民に対し必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活水準を保障するものであり、その自立を助長することを目的としております。 今後も国の動向を注視しながら適正な生活保護制度の実施に努めるとともに、生活保護法の目的達成のため、神栖市といたしましては、地域の見守りなどきめ細やかな支援や援助に取り組んでまいります。
近年、熱中症による健康被害が多く報告されていることを踏まえ、生活保護法による保護の実施要領についての一部が改正され、一時扶助における家具什器の対象に冷房器具が追加されたところでございます。 一時扶助と申しますものは、通常の生活費の範囲内でのやりくりが困難な予想外の事由により多額の需要が生じた場合において、特別に支給されるものでございます。
最後に,福祉行政に関して,生活保護法による保護の実施要領についての一部改正について質問します。 本年6月27日,厚生労働省は,生活保護法による保護の実施要領についての一部改正についての通知を都道府県知事等宛てに出しました。これは,生活保護世帯のエアコン設置,保有を全く問題ないと認め,さらに保護費からの給付を可能にするという画期的な内容となるものでした。
本市においては、新規の生活保護世帯へのエアコン購入費用の支給実施はまだありませんが、生活保護法による保護の実施要領が改正されたことから、今後も対応を図ってまいりたいと思います。
本市においては、新規の生活保護世帯へのエアコン購入費用の支給実施はまだありませんが、生活保護法による保護の実施要領が改正されたことから、今後も対応を図ってまいりたいと思います。
〔保健福祉部長 飯島敏雄君登壇〕 ◎保健福祉部長(飯島敏雄君) 生活保護受給世帯におけるエアコン購入に必要な費用につきましては,平成30年6月の生活保護法による保護の実施要領の一部改正により,一時扶助として,家具・什器費の支給が認められました。
設置費用の対応でございますが、今年度から、生活保護法による保護の実施要領の一部改正により、生活保護の開始時や転居の場合に、最低生活に直接必要な家具・什器の持ち合わせがない、または賄うことができない高齢者、障がい児、障がい者、小児及び難病患者等のいる世帯に対し、5万円を上限に支給できることとなりました。
そんな中で、ことし6月27日付で生活保護法による保護の実施要綱についての一部が改正されました。生活保護開始時に冷暖房機具が設置されていない場合、7月1日から一時扶助として実施することになっています。要件として、熱中症予防が特に必要とされる者、高齢者、障がい者または障がい児、小児、難病並びに健康状態や住環境などが勘案されること、そういうふうに制定されているようです。
さらに,生活保護費において,生活保護世帯の子どもの大学等への進学を支援するため,生活保護法が改正され進学準備給付金が創設されたことから,大学等に進学する者に対して当該給付金を支給するための経費を新たに措置しようとするものであります。
さらに,生活保護費において,生活保護世帯の子どもの大学等への進学を支援するため,生活保護法が改正され進学準備給付金が創設されたことから,大学等に進学する者に対して当該給付金を支給するための経費を新たに措置しようとするものであります。