結城市議会 2019-12-05 12月05日-02号
工業団地開発には,農地法などの法規制や雨水排水の放流経路など,さまざまな課題がありますので,場所や規模を含めて,関係機関と連携しながら,慎重かつスピード感を持って検討を進めてまいります。
工業団地開発には,農地法などの法規制や雨水排水の放流経路など,さまざまな課題がありますので,場所や規模を含めて,関係機関と連携しながら,慎重かつスピード感を持って検討を進めてまいります。
〔産業経済部長 川辺正彦君登壇〕 ◎産業経済部長(川辺正彦君) 新たな工業団地の課題についてでございますが,土地利用に関する法規制の強化,雨水排水対策,今後の経済動向が挙げられます。
これまでの職員に対する綱紀粛正としての諸注意事項は、1、公務員としての自覚を持つこと、2番、公務による信用失墜行為は厳に慎むこと、3番目、交通法規を遵守し、交通事故等の防止に努めること、4つ目、公務規律の徹底を図ること、5つ、職務時間外における不祥事の防止などであります。 そこで、伺いたいと思います。 職員に対し、綱紀粛正の周知徹底を、現在はどのように行っているのかをお伺いをいたします。
関口議員からご質問のございました憲法についてでございますが、憲法の研修を実施しているのかというお尋ねにつきましては、憲法研修という研修名では実施はしておりませんが、毎年度実施しております法制執務研修の中で、国の最高法規でございます日本国憲法をはじめ地方自治法や地方公務員法など、公務員として必須の知識である法令について説明をしております。
◎建設部長(土子正彦君) 3問目の物販、飲食店等の計画でございますが、実際にインター周辺、あの地区につきましては、法規制がございまして、なかなか難しい状況でございます。正直なところ。
憲法98条には,憲法は国の最高法規であるというふうに書かれています。99条には,天皇,総理大臣だとか国務大臣,国会議員,それから公務員全て,そういう公の仕事に携わっている方々は,この憲法を尊重し,擁護する義務を負うと書かれています。憲法を守る立場の総理大臣が,憲法9条改憲を口にするということは一体どういうことなのかと大変私は疑問に感じます。
憲法98条には,憲法は国の最高法規であるというふうに書かれています。99条には,天皇,総理大臣だとか国務大臣,国会議員,それから公務員全て,そういう公の仕事に携わっている方々は,この憲法を尊重し,擁護する義務を負うと書かれています。憲法を守る立場の総理大臣が,憲法9条改憲を口にするということは一体どういうことなのかと大変私は疑問に感じます。
今回につきましては諸般の事情でこのような形になったと思いますけれども、先ほど先輩議員も質問しておりましたが、休暇等の考え方はどうなっているんだというところのものは、関係法規の条例提案があればより詳しい質疑もできたはずですので、今後につきましては、関係法令等の条例案も一括でできれば出していただくというのが、本来、議会に対する対応ではないかなと思いますので、これについては意見として言わせていただきたいと
と申しますのも、既に条例を制定もしくは制定を予定していた300以上の自治体の中で、自治基本条例は当初自治体の憲法や自治体の最高規範として脚光を浴びた経過があるものの、日本国憲法のみが最高法規を語ることができる唯一のものであること、自治体内で制定される条例はどれも対等であり、特定の条例を優位に位置づけたりできないという国の立場に照らし合わせると、果たしてそれが正しい考え方なのか。
法規通り,小字名があれば,建物登記簿と同じ所在地で記載されるはずですが,小字名を記載されていない住所変更証明書が誤って,発行されていると思われます。
しかしながら,本市における新たな工業団地の造成の課題として,土地利用に関する法規制の強化,雨水対策が挙げられております。 まず,土地利用に関する法規制の強化では,平成29年6月,農地法施行令及び農業振興地域の整備に関する法令の一部が改正され,市街化区域内の未利用地や農用地区域外での開発については緩和されたものの,農用地を多く含む場合は規制が厳格化されております。
こちらについては、一応税務課としましても、近隣の情報と、あとは第一法規だったり、ぎょうせい等、そういったところと整合性を図るためにいろいろ協議した上で、今回このような形で提出したものでございます。以上でございます。 ○議長(井川茂樹君) 髙埜栄治君。 ◆1番(髙埜栄治君) 私は2つの例をお示ししたんですね。
学校施設の耐震性や老朽化の状況、施設の立地場所による都市計画上の土地利用の制限など、さまざまな法規制や手続、調整等が求められるほか、事業希望者が負担する宿泊施設への改修費用やその利用率など多くの課題があるとのことでした。 そこで、稲敷市公共施設再編推進委員会の委員長である高山副市長に再度お伺いいたします。
開発行為などで1,000平方メートル以上を開発する場合、開発面積の3%を公園にしなければならない法規制がありますが、ここ10年近くは、開発行為に係らない小規模の宅地開発が増えており、公園や遊び場が確保されない地域が市内随所に広がっていると思います。
そこがもともとはイノシシのエリアと申しますか、テリトリーと申しますか、泥浴びをしたり何かするイノシシのテリトリーのほうまで人間がそういうことをしたから荒らされるだけであって、イノシシの被害がどうのこうのと、もう農業委員会はそういう、話がごちゃごちゃになりますが、区画整理と申しますか、農地の整備も終わって、平場、いい農地でもってそれなりの収量は上がるのですから、そういうところは超法規的と申しますか、農業委員会
特に、自民・公明中央政府が最高法規、憲法を守らない、こういう政府の行き着く先は、戦争です。過去の歴史と新年度予算が物語っています。今、地方自治を確立し、市民の命と権利を守るために、憲法改悪反対、消費税増税をやめよう、民主主義を守れ、平和を守れと声を上げるときです。行動するときではないでしょうか。
差し押さえにつきましては、地方税法におきまして税務法規に定められており、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る徴収金を完納しないときは、徴税吏員は財産を差し押さえなければならないと定められております。
では、お伺いいたしますが、個人、法人を問わず市民が所有する動産、不動産に対する補助というふうな規定する法規はあるんでしょうか、お伺いいたします。
(1)市長にとっての地方自治の本旨とは 国の最高法規である日本国憲法は,国民主権,基本的人権の尊重,平和主義の3つの柱でできていますが,さらに地方自治が第4の柱であると言われるほど,地方自治は憲法により保障された戦後の民主主義を考える上で大切な制度です。そして国,中央政府に対する地方公共団体の自立性,独立性は,地方自治法等により明文化されました。
(1)市長にとっての地方自治の本旨とは 国の最高法規である日本国憲法は,国民主権,基本的人権の尊重,平和主義の3つの柱でできていますが,さらに地方自治が第4の柱であると言われるほど,地方自治は憲法により保障された戦後の民主主義を考える上で大切な制度です。そして国,中央政府に対する地方公共団体の自立性,独立性は,地方自治法等により明文化されました。