つくば市議会 2000-09-11 平成12年 9月定例会-09月11日-04号
〔総務部長 黒澤武宣君登壇〕 ◎総務部長(黒澤武宣君) 政治倫理条例にかかわります直接請求への対応につきましては、地方自治法を初めとする関係の諸法規に基づきまして事務処理を進めております。引き続き所定の手続を踏んで対応することで体制を整えております。 今後の主な日程ということのご質問でございます。
〔総務部長 黒澤武宣君登壇〕 ◎総務部長(黒澤武宣君) 政治倫理条例にかかわります直接請求への対応につきましては、地方自治法を初めとする関係の諸法規に基づきまして事務処理を進めております。引き続き所定の手続を踏んで対応することで体制を整えております。 今後の主な日程ということのご質問でございます。
裁量には、法令により行政行為や要件、内容について厳格に拘束している法規裁量と、裁量の余地を広く認めている自由裁量とがあると思います。行政の分野は多岐にわたりますし、地方分権の時代的要請もあり、近年、ますます質、量ともに拡大してきております。
日立市国民健康保険条例の一部を改正する条例は、地方税法の改正に伴い、関係法規を改めようとするものであります。 また、日立市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令等の改正に伴い、補償基準額を引き上げる等のためのものであります。
執行部の説明の後,各委員より,地方分権一括法に関連して,一連の法規及び文書管理体制は,今後どのように推進していくのか。また,地方分権を推進していく中で,法律事務の専門職員を採用する考えはあるか。また,あわせて議会及び執行部をつかさどる併任辞令といったことの考えはないか等の質疑が出されました。
そしてさらに日本の最高法規は日本国憲法です。入学式や卒業式で一斉に起立や斉唱を押しつけることは,憲法に保障された思想及び良心の自由,内心の自由を侵すものです。教育の場で今,憲法違反が行われていると言えるのではないでしょうか。教育者として教育長はどのように認識しておられるのか伺います。 ○議長(高橋丈夫君) 水道部長,平戸道雄君。
そうすると、結果的には半月とか1カ月間は、4月1日から着用を義務づけられているのを着用しないで過ごしてしまうという、逆にそういう交通法規を守らないように市がしてしまうという、結果的にね、そういうことになるんじゃないかと思いますので、ひとつ今後はこういう問題については、市が取り上げるとすればそういう方向でひとつ助役お願いをしたいと思うわけでございます。
当時は,法規制がなかった時代,残灰の処理は野放し状況でした。しかし,被害と原因が次第に明らかにされることから,国も対策に乗り出したのであります。御存じのとおり,さきの国会で,ダイオキシン類対策特別措置法が制定をされました。
介護保険法及び関連法律の関連法規の中で、認定審査会の定数は条例で定めることとなっているためでございます。認定審査会の設置その他は、法律、法令等で規定されているところでもあります。昨年の試行事業におかれましては、県の委託事業であるため、県の設置要綱の中で審査会を行ったわけでございます。そういうことを含めて、今回提案をさせていただいたわけでございます。
まず,ごみ処理基本計画の見直し策定につきましては,ダイオキシン類等削減に関する法規制や容器包装リサイクル法の施行など,ごみ処理に関する諸条件が変わってきていることから,将来のごみ処理に対する基本的な方針,目標,施策等を定めた新たなごみ処理基本計画の策定作業を進めておりますので,近く報告をしてまいります。
請求者は、補助金結果をあらわす実績報告のない情報公開は実に実施という行政建前に過ぎぬと異議を職員に述べましたように、第一法規出版の『地方議会議員発言事例集』でも、補助金を支出したならば、その効果がどのようにあらわれているかについての十分な調査検討がされているかの記述があるとおり、実績報告こそ補助行政の是非を解析する最も有効な資料ですので、平成10年度交付の団体、個人に、その報告を早急に求めることを要請
それから、重油の件でございますけれども、これらの重油のタンクにつきましては、関係法規等をすべてクリアしているということで、平成11年2月17日付で施設そのものが適当と認めるという通知がございますので、それら関係法令はすべてクリアしているものと認識しているところでございます。
まず,ごみ行政についてのうち,ごみ処理基本計画の見直しについてでございますが,本市においては,平成5年にごみ処理基本計画を策定し,ごみ処理の基本方針としてまいりましたが,既に5年を経過しており,この間,ダイオキシン等削減に関する法規制や容器包装リサイクル法の施行など,ごみ処理に対する諸条件が変わってきております。
設置場所における都市計画法,建築基準法等,法規上の制約だけにとどまらず,設置場所の地盤沈下が懸念されることなどの耐久性の問題があります。さらに,建物の外観の修繕塗装,内部展示のリニューアル,運営等に多くの経費を見込まなければならないと見ております。こうした問題が予測される中,入館者数についても懸念をされるところであります。
また東京都は、この7月に要綱を定め、事業所に設置される法規制対象外の小型焼却炉について指導基準を設けました。茨城県でも、3月にダイオキシン対策指針を定め、ごみの減量化、リサイクルの促進、焼却施設の管理強化、未規制施設の取り扱い等について指針を掲げ、行政、事業者、市民の役割分担を明確にし、啓発等に取り組んでいるところであります。
また東京都は、この7月に要綱を定め、事業所に設置される法規制対象外の小型焼却炉について指導基準を設けました。茨城県でも、3月にダイオキシン対策指針を定め、ごみの減量化、リサイクルの促進、焼却施設の管理強化、未規制施設の取り扱い等について指針を掲げ、行政、事業者、市民の役割分担を明確にし、啓発等に取り組んでいるところであります。
現在、法制執務については総務部総務課庶務係で担当しているようでございますが、事務分掌を見ますと、16項目の事務であり、果たして法規等の研究や検討ができる状態にあるのかということになりますと、疑問でございます。そこで、県内20市を調べたところ、文書法制係が6市、庶務係が5市、行政係が3市、法制係が2市、その他が4市とあります。
これが遺産相続関係で、一つの墓地で20人近くの相続権が出ているのがありまして、そういうような方々の法規関係がとれないで進まない部分があるんですよね。
例規集のデータベース化というようなことではないかと思いますが、現在、法規関係の出版社におきまして行っているというようなことでございます。県内では、鹿嶋市でもって合併時に実施をしたというようなことで、今現在、鹿嶋市の場合ですと、通常の例規の加除と併用して、このデータベースの加除もしているというようなことでございます。
次に、2点目の、簡易信号機の設置についてのお尋ねですが、いわゆる交通法規上は点滅式信号と言われている信号方式でありまして、現在市内7カ所に設置されています。この信号機の設置基準は、裏通りで、幅が5.5メートル未満の道路の交差時、交通事故が多く、交通量の多い場所となっております。
次に、2点目の、簡易信号機の設置についてのお尋ねですが、いわゆる交通法規上は点滅式信号と言われている信号方式でありまして、現在市内7カ所に設置されています。この信号機の設置基準は、裏通りで、幅が5.5メートル未満の道路の交差時、交通事故が多く、交通量の多い場所となっております。