潮来市議会 2002-09-26 09月26日-04号
その中で、汚染されたまま放流されているとの質問でございますが、特定事業所として義務づけられている水質検査、さらには茨城県の環境保全課での水質立入検査結果等から見て、水質汚濁防止法及び霞ヶ浦富栄養化防止条例の排水基準をいずれも満たしております。適正に汚水処理がなされているものと思います。
その中で、汚染されたまま放流されているとの質問でございますが、特定事業所として義務づけられている水質検査、さらには茨城県の環境保全課での水質立入検査結果等から見て、水質汚濁防止法及び霞ヶ浦富栄養化防止条例の排水基準をいずれも満たしております。適正に汚水処理がなされているものと思います。
また、豚舎の場合、50平方メートル以上の施設では水質汚濁防止法に規定された届け出も必要となることが示されました。これを受けて委員からは、家畜糞尿の投棄事実の有無や指導の状況について質疑がなされました。
〔建設部長・吉川安延君登壇〕 9 ◯建設部長(吉川安延君) 今回の改正は、水質汚濁防止法並びにダイオキシン類対策特別措置法に係る特定事業場から下水道へ排出される水質の基準の改正を受けて改正するものでございます。
議員御質問の特定事業所、対象事業所と指導などについてでございますが、まず特定事業所について簡単に御説明いたしますと、水質汚濁防止法第2条で規定してございます電気メッキ施設や半導体製造業など、洗浄施設を設置する工場、事業所を特定事業所と呼んでございます。
これは,本年5月に公布されました土壌汚染対策法につきましては,水質汚濁防止法に規定できる特定有害物質を使用した施設で,使用が廃止された場合の敷地について,土壌汚染をおそれの場合における調査及び指導をさせることを定めた法律であります。
本案は,ダイオキシン類対策特別措置法の施行に伴い,特定事業場の定義を整備するため,ダイオキシン類の水質基準対象施設を追加し,また,水質汚濁防止法の一部が改正されたことに伴い,下水道法施行令が改正されたことから,条例の一部を改正し,特定事業所からの下水の排水規制項目において,アンモニア性窒素ほか2物質及びその排出基準を追加するものであります。
特例市移行に伴う移譲事務でありますが,平成13年4月から特例市に移行し,環境行政においては,水質汚濁防止法,騒音規制法等五つの法律において一定の事務権限が移譲され,市が行う事務として鋭意執行に努めております。 水質汚濁防止法に基づく事業所への立入調査については,平成12年度,県が市内19事業所の調査を行ったのに対し,13年度は,3月現在,延べ38事業所について立入調査を実施してまいりました。
次に,平成13年6月,水質汚濁防止法の一部が改正されたことに伴い,下水道法施行令及び施行規則が改正されたことから,条例第8条を改正し,特定事業場からの下水の排水規制項目において,アンモニア性窒素ほか2項目,及びその排水基準を追加するものでございます。 また今般,土浦市新川ポンプ場が完成したことに伴い,別表第1において,ポンプ施設の名称及び位置について定めるものでございます。
◆9番(田宮直子君) 第74号資料、合併まちづくり計画案で、合併のメリットを提案したわけですので、もっと具体的に欲しかったのですけれども、産業廃棄物で農用地が汚染されれば、農用地の土壌汚染防止等に関する法律もありますし、不圧地下水汚染問題と水質汚濁防止法の関係を検討する必要もあると思うのです。
さらに,沢渡川流域の工場,事業場については,水質汚濁防止法などに基づき排水の調査及び焼却炉の使用について指導したところであり,今後も県とともに指導,監視に努めてまいります。 ○議長(高橋丈夫君) 保健福祉部長,大貫富二君。
指定等,宅地造成工事許可等,規制区域内の所有者等への勧告,改善命令等とそれに付随するもの,また,市街地再開発事業の施行地区内における建築等の許可等,土地区画整理事業の施行地区内の建築行為の許可,また,住宅地区改良事業の改良地区内における建築等の許可等,都市計画区域内における路外駐車場管理者からの届出,報告徴収,立入検査等,それから騒音を規制する地域の指定,それから振動を規制する地域の指定,それから水質汚濁防止法関係
2、環境保全基準及び3点目の監視、観測等の実施ということにつきましては、第28条、個別条例の制定というところでありますけれども、原則的にはこれまでのように大気汚染防止法、水質汚濁防止法などや、茨城県また日立市公害防止条例で対応するということになるわけでございます。 4点目、調査研究の推進につきましては、第19条、調査の実施というところであらかじめ指定しているわけであります。
ただ、農業用の暖房ということですからそれなりになったんですが、担当のほうには、ひょっとしたら水質汚濁防止法にもひっかかってくるんではないか。
他の法制度との整合性でありますが,憲法第94条で「法律の範囲内で条例を制定することができる」とあり,さらに地方自治法第14条で「法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができる」と明記されているところから,水質汚濁防止法などに定められた排出基準値を超えた条例の制定は問題があることと解釈したところであります。
本市の環境行政につきましては,水質汚濁防止法など7公害にかかわる法律のほか,県の条例及び要綱等により事務執行し,また,市民の福祉増進にかかわるものとしては,水戸市市民環境の整備保全に関する基本条例に基づき市民のニーズに対応しながら各種施策を実施してきたところであります。
逆川の水質につきましては,水質汚濁防止法及び県公害防止条例に基づき,工場,事業場からの水質は改善されておりますが,公共下水道の普及していない地域を流れることから,生活雑排水により水質の悪化が見られるところであります。 これら対策については,今後の公共下水道事業の推進を待つところでありますが,その間,各家庭の生活雑排水につきましては汚濁が進まないよう積極的に啓発活動を進めてまいります。
国においては,水質汚濁防止法に基づいて,規制のできる環境基準に移行する必要性から,人体に有害な硝酸性窒素と亜硝酸性窒素について,河川や湖沼,地下水などの公共用水域での環境基準を設定する方針であるとも聞いております。
次に、汚染者負担の原則がないのではということでございますが、規制法令としての水質汚濁防止法、あるいは大気汚染防止法等の公害各種法令において、既に原因者負担の原則が明記されているところでございます。規制条例としての位置づけのない市の環境基本条例での明記の必要はないものと考えたものでございます。
それから、水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置の届け出受理、計画変更、それから常時監視、これが市町村単位でできる。もちろん、公害問題で、騒音・振動・悪臭の規制、それから地域の指定。それから、当然、関係行政機関の長ですから、それ以外、石岡市以外のところにも協力の依頼もできる。
したがいまして、水質汚濁防止法、あるいは下水道法等においては適用除外となっているものでございます。 排水の下水道への受け入れについてでございますが、単独公共下水道、つまり池の川処理場へは昭和51年5月から、那珂久慈流域関連公共下水道へは平成6年3月から受け入れをしております。