それでは詳しく見ていきたいと思うのですが、今、1年間の話でしたが、有害捕獲期間というのがあります。4月1日から11月14日までです。狩猟期間は11月15日から3月31日です。その二つに分けて、有害捕獲期間と狩猟期間における捕獲頭数についてお伺いします。 ○議長(飯田正憲君) 産業経済部長古谷茂則君。
業務内容でございますが、農政課で貸し出ししておりますハクビシンやアライグマなど小型獣の捕獲用の箱わなの貸し出し、回収・処分、また有害捕獲期間及び狩猟期間のイノシシの捕獲確認や処分などを行っていただく予定となってございます。
平成26年度の実績につきましては、有害捕獲期間中に28頭を捕獲しまして、狩猟期間中に29頭を捕獲し、合計で57頭となっております。平成27年度については7月末の有害捕獲期間中に20頭をしております。 被害状況につきましては、市内全域でカンショやレンコン、稲作の食害が発生しております。 次に、②鳥獣被害対策に進展は見られているのかについてお答えいたします。
平成25年度のイノシシの捕獲実績といたしましては、4月から10月までの有害捕獲期間では120頭、11月から3月までの狩猟期間では279頭を捕獲いたしました。 しかしながら、大子町の農地は山林部分と農地との間にあるべき緩衝帯となる部分がなく、水田や野菜等を耕作している農地と耕作放棄地とがつながっている状況となっております。