ひたちなか市議会 2013-06-19 平成25年第 2回 6月定例会−06月19日-04号
今回,大震災が起きたことを利用して,有事体制の一層の強化を狙うことが目的の請願が提出されたというのが経過だと思います。 2004年に成立した有事関連法はどんなものだったのか,しっかりと把握する必要があります。その1つである米軍行動円滑化法では,日本への武力攻撃に至るはるか以前の段階,つまり,武力攻撃予測時代から米軍の軍事行動を円滑,かつ効果的にするための措置の実施を政府の責務としました。
今回,大震災が起きたことを利用して,有事体制の一層の強化を狙うことが目的の請願が提出されたというのが経過だと思います。 2004年に成立した有事関連法はどんなものだったのか,しっかりと把握する必要があります。その1つである米軍行動円滑化法では,日本への武力攻撃に至るはるか以前の段階,つまり,武力攻撃予測時代から米軍の軍事行動を円滑,かつ効果的にするための措置の実施を政府の責務としました。
今回,大震災が起きたことを利用して,有事体制の一層の強化を狙うことが目的の請願が提出されたというのが経過だと思います。 2004年に成立した有事関連法はどんなものだったのか,しっかりと把握する必要があります。その1つである米軍行動円滑化法では,日本への武力攻撃に至るはるか以前の段階,つまり,武力攻撃予測時代から米軍の軍事行動を円滑,かつ効果的にするための措置の実施を政府の責務としました。
2004年の6月に有事関連7法が自民・民主・公明の賛成多数で可決・成立しましたが,今回の震災を利用し,国民の世論で頓挫している緊急事態基本法を制定し,有事体制を一層強化しようというのがこの陳情のねらいであります。 陳情は,部隊の移動,私有物の撤去,土地の収用などに手間取り,救援活動に様々な支障を来し,その結果さらに被害が拡大すると述べております。
その後、委員からは、今必要なことは有事体制の強化ではなく、今回の震災や原発事故から学んだことを生かし、必要な措置を急ぐことであるという意見や、尖閣諸島や北方領土などの諸問題は、外交努力によって解決すべきである、このような法律は時期尚早ではないかという意見、また、本陳情には看過できない文言もあるが、願意そのものは妥当性を欠くものではないという意見が出されました。
つまり,「予測事態」と認定されれば,自衛隊に待機命令が出され,有事体制のもとでの国民保護計画となります。 武力攻撃事態法は,日本がどこかの国に攻められた場合に発動するとする法律ということでありましたけれども,日本に対する攻撃と言えない場合でも発動し得ることになり,専守防衛のための有事法制であるはずが,攻撃型の有事法制にもなるということであります。まさに,憲法第9条違反となります。
国民保護法による国民保護計画によって,地方自治体が有事体制に組み込まれようとする今,有事法制のもとにおいてすら地方自治体の使命とされているのは住民保護であって,作戦の支援ではありません。そうであればこそ保護計画の作成ではなく,今ある防災計画を見直し,充実することこそ優先をすべきです。
それから,先ほどの私はいろんな予測というのは,この国民保護法だけではなくて米軍の3つみんなかぶってくるわけですね,有事体制というのは。そういう意味では短絡的にこれだけで云々というのはできないという制度なんです。つまり,今の「国民保護法」ですね。それから米軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置としての「米軍支援法」があります。
この間,有事法制,それに基づいた有事体制づくり,その中に国民保護法が含まれております。私が言うのは,市民の生活と最も密接な関係に立つ国民保護法について,市民の中で一向に議論が盛り上がってこないのが,また反対の声も上がらないのが現状でございます。
まず、有事体制や戦争状態に入った場合に、国民に対してどういうことが行われるかということであります。外地での戦争であっても、アメリカ兵や自衛隊の負傷者がどんどん国内に送られてきます。そのときに、病院、診療所、お医者さんや看護婦さん、これは政府の命令一つで動員されることになります。また、物資の輸送、弾薬の輸送ということで、輸送業者が、これもまた動員されます。
5月28日の全国知事会の会合で,有事関連法案への不満や不安が噴出したのは,国民保護法制の整備が2年後に先送りされ,自衛隊の有事体制が先行的に法制化されていることやその武力行為の概念のあいまいさなどが挙げられております。