鉾田市議会 2021-03-03 03月03日-代表質問、一般質問-02号
漁業権を有する水産業者には、団体漁業権を有する漁協を通して、漁業法第74条第2項及び同法施行規則第6条の規定に基づき、修業日時や漁獲高などを記録した日誌の提出も義務づけられるなど、負担が増したようです。また、茨城県では、茨城県水産業振興計画に基づいて、水産業振興のための施策を実施し、コロナ対策事業では本市行政を通してのアプローチもあったようです。
漁業権を有する水産業者には、団体漁業権を有する漁協を通して、漁業法第74条第2項及び同法施行規則第6条の規定に基づき、修業日時や漁獲高などを記録した日誌の提出も義務づけられるなど、負担が増したようです。また、茨城県では、茨城県水産業振興計画に基づいて、水産業振興のための施策を実施し、コロナ対策事業では本市行政を通してのアプローチもあったようです。
つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例施行規則では、おおむね1か月以内に公開するとありますので、ここは徹底いただくように要望いたします。 それからコーチング研修です。いい取組だと思いますが、なぜコーチングなのかということについて、そのコーチングのすばらしさを市長にはもっと語っていただけるのではないかと思います。この点について、もう少し詳しく教えてください。
次に、議案第44号・石岡市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を制定することについて、本案は、介護保険法施行規則の改正に伴い石岡市デイサービスセンターの利用料金を改正するため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 以上が提出いたしました議案の概要でございます。
│ │ │ │ │6 議案第44号 │担 当 部 長 │ │ │ │ 石岡市デイサービスセンター条例の一部を改 │ │ │ │ │ 正する条例を制定することについて │ │ │ │ │ (1) 提案理由にある介護保険法施行規則の改正に │
現在、学校給食費の徴収につきましては、学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則によりまして、学校長が市へ納入することとされております。しかし、平成31年1月に中央教育審議会から、学校給食費については公会計化及び地方公共団体による徴収を基本とすべきとの答申が出されております。
当市の学校給食費の減免等につきましては、学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則で、引き続き8日以上を欠食した者は欠食した日数に小学生は220円、中学生は240円を乗じた額を減額すると規定されております。
◎生活経済部長(飯塚俊雄君) ごみ集積所の設置基準につきましては,守谷市廃棄物の処理及び利用の促進に関する条例の施行規則の中でうたわれてございます。 一つ目が6戸以上の共同住宅,長屋住宅及び寄宿舎,二つ目が宅地開発による10宅地以上の建売住宅及び一戸建て賃貸住宅の場合,ごみ集積所を設置することが定められてございます。
◎中山 生活環境課長 こちらの協議につきましては,まず,第二サイト,こちらはポスティング,条例の施行規則に定めてある様式に書いてありますポスティングというものが行われたということを踏まえて,計画書にその内容を添付してもらった上で計画書を受理しまして,その計画内容に基づいて市の各担当課に照会をかけまして,それに基づいて協議を行ったということで,終了の通知を出しております。
市では,平成26年の道路法施行規則及び告示の改正に伴い,義務づけとなった5年に1度の定期点検を平成27年より実施しており,現在,576橋全ての橋りょうについて健全度の判定が完了しております。
◎都市建設部長(野寺一徳君) 区画整理地内,工業団地造成地内の公園の設置基準につきましては,土地区画整理法施行規則第9条第6号で,地区の人口1人当たり3平方メートル以上かつ施行地区の面積に対して公園面積が3%以上となるように定められております。 また,工業専用地域においての区画整理事業につきましては,例外規定により,この限りでない場合もございます。
文科省でいう適正規模と申しますのは、まず、学級数の規模につきましては、学校教育法施行規則第41条で12学級以上18学級以下を標準にしております。そこにただし書がございまして、「地域の実態その他により特別な事情のあるときは、この限りでない」となっておりまして、これは今後10年以上の児童数の動向を踏まえ、地域の実情に応じて検討できるよう、各自治体に委ねられた弾力的な規定となっております。
文科省でいう適正規模と申しますのは、まず、学級数の規模につきましては、学校教育法施行規則第41条で12学級以上18学級以下を標準にしております。そこにただし書がございまして、「地域の実態その他により特別な事情のあるときは、この限りでない」となっておりまして、これは今後10年以上の児童数の動向を踏まえ、地域の実情に応じて検討できるよう、各自治体に委ねられた弾力的な規定となっております。
不法盛土を持ち込ませないためには、国の法整備や県条例の強化、警察によるさらなる取締りを要望していくとともに、市としましては、条例や施行規則の改正等による対応方法があるか、住民が不法盛土の持込みに目を光らせるにはどうしたらいいか、住民と行政が共通認識を持ち、協力して対応するにはどうしたらよいかなどの対応策を早急にまとめるよう、担当部局へ指示したところでございます。
最初に、要介護3から5まで介護保険が外されるのかとのお尋ねでございますが、現在、要支援者等に対し、市町村が地域の実情に応じた取組を行う総合事業においては、要介護者の利用ができないこととなっておりますが、介護保険法施行規則の改正により、令和3年度からは総合事業を利用している要支援者等が要介護者になった場合でも、本人が希望すれば、引き続き使い慣れた総合事業を利用することが可能となります。
これは、減免の対象者を条例において個々に列挙せずに、減免できる根拠と減免の事由を規定することにとどめ、改正前の条例にあります身体障害者手帳や療育手帳の交付を受けた者のほか、今般追加する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を含めて、各条例の施行規則(別表)に規定するものでございます。これは、運用上の弾力化を図るための改正でございます。
市においても、稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例や同施行規則の制定、改正、埋立てパトロールや指導の強化、捜査機関への条例違反者の告発等、数々の対策に尽力されており、当市議会においても残土条例等の制定、改正の議決等や警察署への取締り要望書の提出をもって、対策強化に協力してきたところであります。
平成29年3月の全面改正以降におきましては、平成30年12月に空き家等対策の推進に関する条例施行規則の一部の改正を行い、現条例につきましては現時点で見直しを行っておりませんが、空き家対策の取組は、条例のほか空き家等対策の推進に関する特別措置法や、国土交通省で作成をしているガイドラインに基づきまして、市空き家等対策協議会での協議により進めているところでございます。
一方、決算書の様式につきましては、地方自治法施行例第166条第3項において、決算の調製の様式及び前項に規定する書類の様式は総務省令で定める様式を基準としなければならないと規定されており、具体的様式は地方自治法施行規則第16条で定められているところです。また、現在の決算書におきましても、予算書と対比できるよう備考欄に事業ごとの決算額を記載させていただいております。
また、キャンプ場、バーベキュースペースにつきましても、同条例施行規則の中で、火気の取扱いが禁止事項になっております。また、大膳池につきましては、自然観察池としての位置づけとなっておりますので、釣りやボートの利用についてはご遠慮をいただいているところでございます。
そのような中、民法及び国の公営住宅管理標準条例案の改正に伴い、今年3月に行った市営住宅条例及び同条例施行規則の改正では、連帯保証人の免除規定及び債務の上限となる限度額を設ける規定を追加しました。 これにより市と協定を締結した家賃債務保証業者と保証委託契約をする場合、または市長が特別の事情があると認める場合に連帯保証人の免除が可能となります。