結城市議会 2024-05-24 06月05日-01号
④令和6年結城市議会第2回定例会条例等新旧対照表の報告第4号、36ページのところの改正案なんですが、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る賦課限度額が22万円から24万円に引き上げられるということ、もう引き上げられたということです。この引き上げられた後期高齢者の方の人数とどのくらいの金額が、合計金額が増えるのか。
④令和6年結城市議会第2回定例会条例等新旧対照表の報告第4号、36ページのところの改正案なんですが、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る賦課限度額が22万円から24万円に引き上げられるということ、もう引き上げられたということです。この引き上げられた後期高齢者の方の人数とどのくらいの金額が、合計金額が増えるのか。
変更の内容につきましては、次ページ、新旧対照表をご覧ください。 3点ございます。1点目、第11条につきましては、正副広域連合長と広域連合議員は、この規定にかかわらず兼職が不可能となっていることから、第11条第3項を削除するものでございます。 2点目は、その下、別表第1(第4条関係)第2号及び第3号中でございます。
それでは、1ページ及び2ページの新旧対照表をご覧ください。 附則第5条の2第1項から第3項につきましては、能登半島地震において被災した納税義務者及び扶養親族の方が被災した住宅及び家財等の資産につきまして申告書を提出する前日までの支出に限り、令和6年度分の雑損控除として申告することができるというものでございます。
改正内容につきましては、新旧対照表により御説明いたします。 17ページを御覧ください。 第1条、趣旨において、地方公務員法に規定する定年前再任用短時間勤務制及び管理監督職上限年齢制などを定めるものでございます。 18ページを御覧ください。 第3条、定年において、全ての職員の定年年齢を60歳から65歳へ引き上げるものとします。
それから、議案第16号については、古河市職員定数条例の新旧対照表、これは参考資料の38ページに出ていますが、議会事務局職員が8人から9人、それから市長部局職員が770人から820人、そして農業委員会職員が8人から9人、地方公営企業職員が30人から32人と。定年年齢の引上げに伴うものと解しますが、今後どのように考えているのか。 それから、新規採用についてはどのように考えているか。
別紙といたしまして、筑西市建設計画変更案の新旧対照表を添付してございます。こちらの1ページを御覧ください。ページの中ほどの4、計画期間を御覧ください。2行目の後半から左側の現行欄を見ていただきますと、合併期日の属する年度及びそれに続く20か年度となっておりますが、右側の変更案の欄を見ていただきますと、合併期日の属する年度及びそれに続く25か年度となっております。
改正の主な内容につきまして、新旧対照表により御説明申し上げます。 7ページをお開きください。 初めに、笠間市特別会計条例でございますが、条例の題名を「笠間市大池田財産区特別会計条例」に改正いたします。これは、笠間市農業集落排水事業特別会計が地方公営企業会計に移行し、笠間市大池田財産区特別会計のみとなるため、各号を削除することにより改正するものでございます。 次に、8ページを御覧ください。
改正内容の主な点につきましては、新旧対照表にて御説明いたします。 6ページを御覧ください。 第2条育児休業をすることができない職員について、1号、臨時的に任用される職員を削除しておりますが、ここで言う職員は会計年度任用職員制度の前の臨時職員のことでございます。
参考資料 議会の委任による専決事項の指定について新旧対照表 ┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──┐ │ 旧 │ 新 │備考│ ├────────────
改正内容につきましては、新旧対照表にて御説明申し上げます。 4ページを御覧ください。 附則に第23項として、「令和4年4月23日から令和5年3月31日までにおける市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じた額とする。」を加えるものでございます。
議案書の3ページの新旧対照表をお願いいたします。 初めに,条文の改正箇所でございますが,右側の現行部分の上段,自治功労者表彰の第4条第2項,それと,その下の一般功労者表彰の第5条第2項のそれぞれ下線部の功労章の文言削除とともに,それに伴いまして,関係条文でございます,その下の功労章の特例第10条についても併せて削除するものでございます。
ただ、それらの資料の中にあった石岡地域医療計画(目次)、新旧対照表(案)というのを見ると、以前の計画にあった第5章、具体的な対策という章は丸ごと消してしまうようです。多分、前回の医療計画をつくった今泉前市長は、とにかくこの第5章をつくりたくて医療計画をつくったんだと私は思います。
新旧対照表で御説明申し上げます。 5ページをお開きください。 笠間市職員の給与に関する条例第20条第2項において、一般職の令和4年6月支給期以降の期末手当の支給割合を0.075月分、100分の7.5引き下げるものでございます。また、同条第3項におきまして、再任用職員の令和4年6月支給期以降の期末手当の支給割合を0.05月分、100分の5引き下げるものでございます。
条例案の新旧対照表では、現行の市営荒町駐車場、市営鷹匠町駐車場の2箇所を廃止し、稲荷駐車場のみを残し、残った稲荷駐車場は無料から有料に改定されることになります。
議案の6ページ新旧対照表を御覧いただきたいと思います。 まず初めに,目次の第53条の次に第4章雑則としまして,第54条を加えております。 続きまして,10ページから13ページになります。
新旧対照表にて御説明申し上げます。 3ページを御覧ください。 附則に第22項といたしまして、次の1項を加えるものでございます。 「令和4年4月1日から令和4年4月22日までにおける市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じた額」とするものでございまして、給料月額90万円を81万円とするものでございます。
主な改正内容を新旧対照表により御説明申し上げます。 4ページを御覧ください。 第24条、それから6ページの下段にございます第36条の3の3、そして、7ページの中段にございます附則第5条は、市民税の非課税限度額等における国外居住親族の取扱い見直しに伴う改正でございます。 同じく、7ページ下段の附則第6条は、セルフメディケーション税制の令和9年度までの延長に伴う改正でございます。
議案5ページ,新旧対照表の上から4行目を御覧いただきたいと思います。 第7条第1項では,教育について定義していますが,本条第1項第3号のほか,本条第4項第1号でも同じく教育が用いられていることから,定義の及ぶ範囲を第7条全体にするために,第3号においてを,「この以下,この条において」に改めるものでございます。 同じく,5ページの上から16行目を御覧いただきたいと思います。
2ページの新旧対照表をお開き願います。 第2条第1号中、市長の事務部局の職員の定数を278人から298人とし、内数として表記していた福祉事務所の所員の数を市長の事務部局の職員に含むとするものでございます。 1ページにお戻り願います。付則でございますが、この条例の施行日を公布の日とするものでございます。