行方市議会 2014-11-19 11月26日-01号
スクールバス運行に関する市内小学校でありますが、スクールバス条例の中の3項に、スクールバスを運行する区間及び利用できる児童の範囲は、教育委員会規則で定めるということになっておりまして、その第2条の3項であります。
スクールバス運行に関する市内小学校でありますが、スクールバス条例の中の3項に、スクールバスを運行する区間及び利用できる児童の範囲は、教育委員会規則で定めるということになっておりまして、その第2条の3項であります。
第2条において、運行業務は民間業者へ委託できること、第3条では、利用対象者については教育委員会規則で定めること、第4条では、バスの運行内容、第5条では、利用申請手続について、第6条から第9条までは、遠距離通学とならない児童生徒に係る利用料やその減免措置等について定め、第9条以降につきましては、スクールバス利用に関し、その他の必要事項について定めております。
本案は、三和庁舎3階へ古河市三和公民館機能を移転するため、会議室等の利用区分及び公民館使用料など所要の改正を行い、教育委員会規則で定める日から施行するものであります。 議案第50号 古河市古河体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。古河体育館運営方法の直営化に伴い、施設の「利用料金」を「使用料」にするなど所要の改正を行い、公布の日から施行するものであります。
2項につきましては、審議会の組織等につきまして必要な事項については教育委員会規則で定めるという旨の規定となってございます。 第6条は、委任規定でございます。 附則でございますが、施行期日でございます。 1項、この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行するということにいたしてございます。
今、ご指摘のとおり、そういう方向で始められたスクールバス事業ということもありまして、その設置条例の中でも、その運行区間については教育委員会規則で定めるというような定めがございまして、その教育委員会規則、現在の規則でいいますと、その運行区間については、行方市学校等適正配置実施計画により統合した小学校及び中学校の通学区域とするというような区域の設定がされてございます。
私,以前も指摘してきたと思うんですけれども,各市町村教育委員会は出席停止の手続に関する教育委員会規則を定める必要があるんじゃないかと,事件が起きてからでは,なかなか大変ですよと,事前にそういう手順を定めて規則化すると,そういった協議はなされているのかなと思いまして,私2度ほど質問させていただきました。
第17条においては、必要な事項は教育委員会規則で定めるよう規定してございます。 5ページをごらん願います。附則でございます。この条例を平成26年4月1日から施行すること及び経過措置等について規定してございます。本市の公立図書館が市民が気軽に集える広場として、またさらなる市民サービスの向上を目指すため、指定管理者制度を導入してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
「会議は5人の教育委員会のほか、関係する教育委員会事務局の職員が出席して行い、教育行政の基本的な内容が諮られ、教育機関の設置、教育委員会規則の制定、教育機関の長の任命や教育予算などについて意見が交わされます」とあります。
「会議は5人の教育委員会のほか、関係する教育委員会事務局の職員が出席して行い、教育行政の基本的な内容が諮られ、教育機関の設置、教育委員会規則の制定、教育機関の長の任命や教育予算などについて意見が交わされます」とあります。
いじめの際の出席停止の手続に関する教育委員会規則を定める必要があるというふうに言い切っているんですね。やりなさい。私ずっと議事録見るわけですよね。そういった項目は全然出てこないんですよ。だから,もう既にこれ定められていて必要ないからと,でも,本来こういうの来ましたら,教育委員5人で確認をする。そして,我々はもう何年も前にこういうことやっているよね,確認をすると。
(委任) 第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 附則。 (施行期日) 1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
は、行方市立学校管理規則(平成17年教育委員会規則第15号)第3条に規定する学校の休業日を除いた日とする。 第2項、スクールバスを運行する回数は、1日当たり登校時1回及び下校時2回とする。ただし、市長が特に必要であると認めたときはこの限りでない。 第3項、スクールバスを運行する区間及び利用できる児童等の範囲は教育委員会規則で定める。
──────────────────────┬──────┐ │ 発言事項 │ 要 旨 │ 答 弁 者 │ ├───────┼─────────────────────────────────┼──────┤ │議案第 86号│つくば市市民ホール条例の一部を改正する条例について │市民部長 │ │ │(1)教育委員会規則
あるとすれば、条例はある程度教育委員会規則を改正しないとならないというふうな一応解釈もありますので、その辺の解釈の仕方、24条の2項に関しての解釈をちょっとお伺いしたいなというふうに思います。 それから、点検・評価報告書の中身に入らせていただきます。
1点目は、「教育委員会規則」から「規則」にかわるというふうになっておりますが、その規則というのはどういうものなのか、内容は同様になっているのかということです。 2点目、第8条の使用料の減免というところで、(2)と(3)の小学校や保育園、幼稚園の関係のところが外されておりますけれども、ここについては、今までの実績をお聞きしたいと思います。
これにつきましては、今回の改正は平成23年、来年4月の開館予定の鹿嶋市立大野公民館に整備される施設、設備の変更に伴い、使用料に関する規定の一部を改正するとともに、料金についてはこれまで教育委員会規則で定められていたものを条例中に規定するため、条例の一部を改正するものです。主な内容としましては、1つに、新たに開館する大野公民館の施設内容の変更に伴い、施設名の入った料金表の変更を行います。
この条例施行規則は,昭和60年3月29日,教育委員会規則第4号です。 この規則制定から25年を経ています。現在の社会情勢や経済環境が大きく違っております。現在の経済は百年に一度と言われるアメリカ発の金融危機が発生して1年余り,日本においてもデフレスパイラルによる不況が大変心配される経済状況にあります。
平成18年度に教育委員会規則を改正し、夏季休業日を従来より2日間短縮し、授業日を確保したり、創立記念日に授業を実施するなどして、年30時間の授業数増を図ってまいりました。また、本年度も同様に教育委員会規則を改正し、学校が教育上必要があり、かつやむを得ない事情があるときには、振替えを行わずに休業日に授業を実施することができることとしております。
(委任) 第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 附則。 この条例は、平成22年4月1日から施行する。 別表(第7条関係) 行方市陶芸室使用料。 利用時間、午前9時から正午まで、使用料、1回につき1,500円。正午から午後5時まで、1回につき1,500円。
次に,教育委員会の内部組織等につきましては,現行の教育委員会は,保護者を含めた非常勤特別職の教育委員4名と教育長から構成される合議制の執行機関であり,基本的な方針の策定,教育委員会規則の制定,改廃,教育事務の点検,評価等の重要事項を決定しております。