潮来市議会 2024-03-11 03月11日-02号
また、控除対象配偶者、国内居住者に限りますが、扶養親族、これも国内居住者に限ります。1人につき住民税1万円の減税を行います。 また、所得税の定額減税では、納税義務者に所得税から3万円、控除対象配偶者、国内居住者に限りますが、これも配偶者や扶養親族、これも国内居住者に限ります。1人につき所得税3万円の減税を行い、住民税と所得税を合わせると、1人当たり計4万円の定額減税額となります。
また、控除対象配偶者、国内居住者に限りますが、扶養親族、これも国内居住者に限ります。1人につき住民税1万円の減税を行います。 また、所得税の定額減税では、納税義務者に所得税から3万円、控除対象配偶者、国内居住者に限りますが、これも配偶者や扶養親族、これも国内居住者に限ります。1人につき所得税3万円の減税を行い、住民税と所得税を合わせると、1人当たり計4万円の定額減税額となります。
続きまして、項番6、改正条文、第36条の2第1項、項番7、改正条文、第36条の2第2項につきましては、個人の市民税の申告について、公的年金等受給者の控除対象配偶者は、前年の合計所得金額が95万円以下の方が該当いたしますが、該当者であっても控除対象配偶者として申請していない方は、住民税申告義務に該当するということが明記されることになったことに伴い、項ずれ等、そして所要の措置を講じるものでございます。
(5)申告手続の見直しというようなことで、公的年金等支払報告書で記載してございます源泉控除対象配偶者の有無、そういったものについて、これまでは申告の提出が必要でございましたが、今回平成31年の1月1日から申告書の提出が不要となるものでございます。 続きまして、2番の市たばこ税でございます。(1)市たばこ税の税率引き上げでございますが、まず一般品としまして表をごらんください。
次に、第36条の2につきましては、公的年金等のみの所得を有する者が源泉控除対象配偶者に係る配偶者特別控除を受けようとする場合は、確定申告書の提出を不要とする改正にあわせまして、文言の整理をするものでございます。 この改正内容の施行期日につきましては、平成31年1月1日から施行をいたします。 次に、32ページをごらんいただきます。 上から4行目の第92条の2でございます。
第5条第1項第1号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第3条から第5条までの改正規定は、公布の 日から施行する。 (適用区分) 2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)
第5条,控除対象配偶者と同一生計配偶者の違いを教えてください。 議案第7号 龍ケ崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例について及び議案第8号 龍ケ崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例,そして,議案第9号 龍ケ崎市介護保険条例の一部を改正する条例についてです。三つとも同じ質問です。 この条例改正にて変わる点を教えてください。
改正条文、第24条第2項でございますが、控除対象配偶者の定義変更に伴う規定の整備並びに同一生計配偶者及び親族を扶養している者に対して、均等割非課税限度額を10万円引き上げることに伴う改正でございます。 なお、施行日は、控除対象配偶者の定義変更については平成31年1月1日、均等割非課税限度額の引き上げについては平成33年1月1日でございます。
1点目の改正につきましては、地方税法による配偶者控除の見直しに伴い、控除対象配偶者の定義の変更による改正でございます。この定義の変更により、市税条例の制度内容の変更はございません。 2点目の改正につきましては、軽自動車税に係る条文不一致による不整合修正であります。
まず,議案第116号 ひたちなか市市税条例及び東日本大震災に係る災害被害者に対する市税等の減免に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては,地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の施行により,個人住民税における配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ,控除対象配偶者を有する納税義務者に所得の制限が設けられることに伴い,控除対象配偶者の定義が変更されたため,所要の改正を行おうとするものであります
まず,議案第116号 ひたちなか市市税条例及び東日本大震災に係る災害被害者に対する市税等の減免に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては,地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の施行により,個人住民税における配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ,控除対象配偶者を有する納税義務者に所得の制限が設けられることに伴い,控除対象配偶者の定義が変更されたため,所要の改正を行おうとするものであります
また,個人市民税における「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に名称変更し,当該定義の変更については,平成31年1月1日から施行するものであります。 17ページをお願いいたします。 議案第65号土浦市保育所条例の一部改正について。 本案は,竹ノ入保育所を民間事業者へ移管することに伴い,竹ノ入保育所の名称及び位置等の項目を削除するものであり,来年4月1日から施行するものであります。
この条例は、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、控除対象配偶者の定義が変わることから、控除対象配偶者に該当する者を同一生計配偶者と名称を変更するなどの規定の整備を行うものであります。
次に、議案第59号 常陸大宮市税条例及び常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例の審査では、平成29年度税制改正において、現行の控除対象配偶者の定義を同一生計配偶者に改め、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者については、控除対象配偶者に改正されました。
付則第5条は、配偶者特別控除の見直しにより、個人市民税における控除対象配偶者を同一生計配偶者と改めるものでございます。 次の付則第15条の2から21ページの第15条の5までは、環境性能割の賦課徴収、減免及び申告納付に関する事務を当分の間、県が行い、市は県に対し、徴収取扱費を交付するとするもの。 次の第15条の6は、環境性能割の税率の特例について規定するものでございます。
主な内容は、市民税関係については、所得割に係る控除対象配偶者の定義変更及び各種特例措置の適用期限の延長を行う改正のほか、固定資産税については、保育や都市緑化に関する一定の事業の用に供する資産が新たに地域決定型地方税制特例措置制度の対象となったため特例割合を規定する等の改正を行うものです。
一つ目といたしまして、市民税関係でございますが、市民税の所得割に係る控除対象配偶者の名称を同一生計配偶者とする改正などでございます。 二つ目としましては、軽自動車税関係でございますが、軽自動車税のグリーン化特例について適用期限を平成29年度までを平成31年度まで延長する改正などでございます。
所得税法(昭和40年法律第33号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の一部改正により「控除対象配偶者」の定義が見直されることに伴いまして、常陸大宮市税条例(平成元年大宮町条例第32号)及び常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例(平成16年大宮町条例第79号)の一部を改正する必要が生じたために、本条例を提案するものございます。 ページを返していただきまして、36ページをお願いいたします。
改正条文、第24条第2項でございますが、個人の市民税の非課税の範囲につきまして、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、規定の整備を行うものでございます。
次に、附則の改正でございますが、番号10、市民税の控除対象配偶者の定義の変更に伴う規定の整備を行うものでございます。 番号11は、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、適用期限を延長するものでございます。 番号12は、法律改正に合わせまして所要の規定の整備を行うものでございます。 番号13は、所要の規定の整備とわがまち特例の割合を一部改正するものでございます。
附則第5条につきましては、控除対象配偶者の定義変更に伴う所要の措置を行うものでございます。 附則第8条につきましては、肉用牛の売却による事業所得にかかる課税の特例について、適用期限を3年間延長するものでございます。 30ページをお開きください。附則第16条につきましては、軽自動車のグリーンカー特例の適用期限を2年間延長するものでございます。 31ページをごらんください。