常総市議会 2007-09-11 常総市:平成19年第4回定例会(第2号) 本文 開催日:2007-09-11
この中では、動物の虐待・放し飼い等には最高で6カ月の懲役、そして5万円から20万円の罰金に処すると規定されております。問題が起きた場合は速やかに動物指導センターに通報をして対応をお願いしております。今後の条例の制定につきましては、県とも十分に協議を重ねながら、また、先ほど議員からもありましたように、他市の先進例などを研究しながら検討を進めていきたいと考えております。
この中では、動物の虐待・放し飼い等には最高で6カ月の懲役、そして5万円から20万円の罰金に処すると規定されております。問題が起きた場合は速やかに動物指導センターに通報をして対応をお願いしております。今後の条例の制定につきましては、県とも十分に協議を重ねながら、また、先ほど議員からもありましたように、他市の先進例などを研究しながら検討を進めていきたいと考えております。
ごみの不法投棄は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第5章第25条に,「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する」とあるとおり,5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金,場合によってはその両方が科せられる罰則があります。悪質な犯罪であることをさまざまな方法で広く訴えていくことが抑止効果を高めるためには必要であると考えます。
例えば、「次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、つまりは一つとして「第5条第1項又は第8条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者」、2つ目といたしまして「第16条又は第17条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者」、このように罰則規定が設けてございまして、今回の新しい条例につきましても、これが入ってまいります。
こういう行為ですけれども,軽犯罪法の第1条33項の中で器物損壊罪というものに該当すると思っておりまして,これによりますと,刑法 261条に基づいて3年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金,あるいは科料となると思いますが,これらにつきましては,既に写真をつけまして鉄道会社の方に報告をしてございまして,何とか対策を講じていただけないかというお願いもしているところでございます。
これらに違反した場合には、同じく地公法の第60条で1年以下の懲役、または3万円以下の罰金という刑罰の対象になっております。 以上です。 ○議長(高塚直君) 答弁が終わりました。 須田議員、再々質問ありますか。 ◆22番(須田富次君) 22番、須田ですが、ただいま暫時休憩ありがとうございました。
しかし,酒を飲んで運転しただけでは,死刑にするとか無期懲役にするなどということは決して決めることはできないのであります。刑と刑罰には相当性が求められているわけでございます。 飲酒運転を行い,事故を起こした場合でも,結果の重大性にもかかわらず量刑が不当に軽い等の問題があったことも事実でありますが,この点を懲戒処分で肩がわりしようとすることなどはできるはずもないし,やるべきではないと思います。
その改正案の骨子は、主な点を言いますと、酒酔い運転は現行懲役3年、罰金50万円以下、改正案で何と懲役5年以下、罰金100万以下と。酒気帯び運転は、現行懲役1年、罰金30万以下が、懲役3年以下、罰金50万円以下となっており、車両提供、酒類提供、同乗者等の罰則が新たに設けられました。ことしの秋までには施行するということになっております。
その改正案の骨子は、主な点を言いますと、酒酔い運転は現行懲役3年、罰金50万円以下、改正案で何と懲役5年以下、罰金100万以下と。酒気帯び運転は、現行懲役1年、罰金30万以下が、懲役3年以下、罰金50万円以下となっており、車両提供、酒類提供、同乗者等の罰則が新たに設けられました。ことしの秋までには施行するということになっております。
そこでは、受注側の業者だけを取り締まるのではなく官側、自治体職員を取り締まる法整備が必要として、改正案では談合に関与した公務員に対して5年以下の懲役または250万円以下の罰金を科す罰金規定を創設、官製談合防止法そのものに刑事訴追できる設定を設けたことで抑制効果を高めた。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとなっております。しかし,今回は,初犯であるし,社会的制裁も受けているし,本人も反省しているとなれば,罰金刑となって,最高額の50万円の,大体8掛けが相場でございますから,40万円を払って一件落着となるのでしょう。私は,果たしてこれでいいのかなと皆さんに問いたい。
麻薬類似品についての製造、販売などを禁じているほか、違反者には、懲役2年までの罰則もあります。都議会が推進してきたもので、規制条例の制定は全国初の取り組みです。 脱法ドラッグとは、幻覚や妄想など麻薬や覚せい剤と同様の作用がありながら、法律の網にかからない薬物の総称です。
例えば,道交法において,自転車の信号無視や夜間の無灯火などは罰金5万円,酒酔い運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっております。板橋区では,自転車の安全利用に関する啓発用チラシに道交法による禁止行為等の罰則事項入りチラシを配布し,周知しております。 さらに,毎月10日を指導強化デーに設定し,区内主要交差点において自転車の安全運転キャンペーンを恒常的に実施しているとうかがいました。
「信号機の表示に従わなくてはならない」,これを違反しますと,道交法第7条で,3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金。過失の場合は,同第2項により,10万円以下の罰金となっております。また,「道路標識等により通行を禁止されている部分を通行してはならない」ということでは,道交法第8条で,3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金であります。
4月21日に出た求刑は、藤田武夫に懲役2年、個人の罰金が50万、会社藤田興業に対して罰金は200万なんですよ。この結果はこれ裁判長が決めることであって、30日に結果は出るんですけれども、もう実刑は免れないんですよ。執行猶予中に犯しているんですから。それですから、藤田武夫がもし入っちゃったらですね、部長、私、地元ではやらないんじゃないかという大方の見方なんですよ。
問題は、10章には、その収用に対して、いわゆる正当な理由がなくて拒否すれば罰則規定が、懲役から罰金刑まで決められているのが10章にあるんですよ。この2つの条例だけではそれがわからない。具体的な事態が起こるなんてことは私たちは望んでおりません。
仮に被害者がひき逃げにより死亡した場合,「業務上過失致死傷罪」と「救護義務違反」の併合罪として適用しても懲役7年6か月が最大であり,このことは「危険運転致死傷罪」が1年以上15年以下の懲役となっていることと比較しても,著しく国民の規範意識とかけ離れているものである。
質問2として、怪文書をなくす啓発をどのように行ったか、また同法第235の2項、虚偽事項の公表罪には、「当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事項をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」という罰則規定があります。 問い3として、ここで言う公に怪文書が該当するかどうか。
「物資の保管命令に従わなければ6カ月以下の懲役か30万円の罰金が課せられる」(第189条)、罰則にはほかに、「緊急車両以外の通行禁止(第155条)に反すれば3カ月以下の懲役か30万円の罰金」(第190条)、「原発災害発生等にかかる命令(106条)に反すれば1年以下の懲役か100万以下の罰金」(第188条)のほか、放射能汚染防止等の命令に反した場合、土地・家屋への立入調査を拒んだ場合などがあります。
「物資の保管命令に従わなければ6カ月以下の懲役か30万円の罰金が課せられる」(第189条)、罰則にはほかに、「緊急車両以外の通行禁止(第155条)に反すれば3カ月以下の懲役か30万円の罰金」(第190条)、「原発災害発生等にかかる命令(106条)に反すれば1年以下の懲役か100万以下の罰金」(第188条)のほか、放射能汚染防止等の命令に反した場合、土地・家屋への立入調査を拒んだ場合などがあります。
それから、議案第45号、これは土の採取規制条例でございますけれども、罰則規定、50万円、6カ月以下の懲役と罰則が書かれておりますけれども、この罰則の重い軽いというのは、何らかのガイドラインがあって設定されたものかどうか、お伺いしたいと思います。 以上、檀上での質問を終わります。 ○議長(久保谷孝夫君) 市原市長。