鉾田市議会 2018-09-06 09月06日-一般質問-02号
これら等に違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科2つ以上の罰金、懲役を科せられるということでございます。法人におかれましては、3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられております。 そこで、農作物残渣の野外焼却処分についてお尋ねします。
これら等に違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科2つ以上の罰金、懲役を科せられるということでございます。法人におかれましては、3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられております。 そこで、農作物残渣の野外焼却処分についてお尋ねします。
そして、罰則については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4章、雑則、投機の禁止、先ほど申しましたが16条、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」としている回答、そして、第5章、罰則の第25条では、「次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」、14、「第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者」とされていますというような、今泉市長
平成12年1月にダイオキシン類対策措置法が施行され、平成13年4月からは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって野焼きは原則として禁止され、違反した場合は罰則等5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金が設けられております。市においても、広報紙やホームページで周知されているかと思いますが、野焼きは一向になくならない状況でございます。
委員おっしゃられるように、地方公務員法第34条には、職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならないと規定されており、この規定に違反して秘密を漏らした者については、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するという罰則規定が設けられているところです。 以上です。
市の残土条例は,無許可の残土搬入や条例違反に対して,土砂の除去や埋め立て等の停止などの措置命令,許可の取り消し,そして罰則として2年以下の懲役または100万円以下の罰金などを規定しております。環境を守るため,違反が明白な業者を追認することなく,条例に基づき厳しく対処すべきと考えますが,対応方針をお答えください。
不法投棄を行った者は、第25条により5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金に処するという回答を、今泉市長は平成26年12月24日に地元住民に出しております。 まず、この判断、今泉市長、覚えておりますか。間違いないですか。お伺いします。部長じゃない、市長に聞いている。
9ページ、第31条は罰則について規定するもので、現行、1年以下の懲役または10年以下の罰金としていたものを、地方自治法の上限である2年以下の懲役または100万円以下の罰金などとし、罰則の強化を図るものでございます。 10ページをお開き願います。第32条は両罰規定を定めるもので、違反行為をしたときは行為者を罰するほか、その法人等に対しても罰金刑を科すとするものでございます。
TOC条約は、その5条で、重大な犯罪、長期4年以上の懲役、禁固刑の罪を行うことの合意、または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を犯罪とするよう求めております。しかし、日本の現行法には、条約が求める重大な犯罪の合意罪に当たる罪は、一部の犯罪にしか規定がありません。また、参加罪は存在しません。どうしても新たな国内法整備が必要です。それが今回の法案であります。
中小業者はその管理に追われ、情報漏えいで懲役4年以下、200万円以下の罰金もあります。また、金融機関や保険会社などで個人番号を理由に代金の支払いを拒否したり、雇われないなどの不当事例も出ています。2016年、全中連の省庁交渉では、番号未記載でも罰則や不利益はないと確認しています。 国民の監視管理を強め、中小業者の営業を破壊する個人番号制度の廃止を求めて、1号議案に反対するものです。
違反転用における原状回復命令に違反した個人に対する罰金も30万円以下から300万円以下に引き上げられ、懲役につきましても6カ月以下から3年以下に改正されたところでございます。
こういうところに私は一般論として若干違和感があるんですけれども、そこもきちっと、この案件については刑法に該当するんだよ、本来であれば、これは何十万の罰金、あるいは何年間の懲役であるとか、そういう犯罪なんだということをある程度教えていかないと、いつになっても減らないんじゃないかという気がしているんですけれども、こういう部分の警察との連携、こういうものは、基準というのはどういうふうになっているんでしょうか
ヤード規制条例案は、施設の届出義務や車の引き取り相手の確認義務を課し、これらに反した場合、最高で3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すと罰則も定めていると。これがただいま開催中の茨城県議会で上程されている条例案であるということを、6月、9月に私が市の執行部のほうへお聞きしたものですから、朗読をさせていただきました。 さて、我が家に目を向ければ、過日先月、窃盗未遂事件が発生しております。
さらに、金銭面だけでの負担だけではなく、事業者が番号を漏えいした場合には懲役刑や罰金刑の罰則もあり、事業者にとっても非常に負担が大きい制度です。昨年10月にマイナンバー制度が施行されてから、振り込め詐欺などの事件も発生しております。 今後、健康保険の情報や年金情報との連携が来年7月に予定されております。
それから、今後の対応ということでございますけれども、刑事告発の罪状関係それから法定刑の関係という再質問でございますけれども、刑事告発の根拠法令になりますと、無許可での盛り土については、下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例の違反ということで、罰則は1年以下の懲役または10万円の罰金ということで、そういう刑法的にはございますけれども、今後、地域の皆様方が安全で安心な生活ができるよう
そこで、廃棄物処理法の罰則として、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科ということで10万円以下の罰金まであるわけですけれども、無許可営業、事業範囲の無許可変更、処理施設の無許可設置等々で、まだいっぱいあるんですよ、等々でこの業者を法的な処分をする考えはないか、お伺いをいたします。 以上です。 ○議長(浅野信行君) 市民生活部長糸賀正志君。
罰則として,これらの項目に違反した場合,最高で個人の場合,懲役3年以下,もしくは300万円以下の罰金,法人の場合ですと1億円以下の罰金が科せられます。 きれいだからといって外来生物を庭先に植えるのは法律に違反することですし,まして300万円の罰金だと言われたら,大変な驚きであります。私を初めこういう法律があるということを知らない人が多いのではないでしょうか。
あっせん利得処罰法(公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律)は,国会議員や秘書が,国や国が出資する団体の職員に請託を受けて影響力を行使し,職務上の行為をするよう働きかけた報酬として財産上の利益を得たときは,3年以下(議員)あるいは2年以下(秘書)の懲役に処すると定めている。
(罰則) 第10条 第6条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。 (日立市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 2 日立市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第24号)の一 部を次のように改正する。
第14条は、罰則規定でございまして、第11条の守秘義務違反に対する罰則として、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものでございます。 最後に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行日を平成28年4月1日とするものでございます。
番号法による罰則といたしまして、情報漏えいなどの場合で申し上げますが、最も重いもので4年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、または併科。併科とは、同時に2つ以上の刑に処することでありますが、番号法ではそれらが科せられるという規定になっております。 他の法令における罰則規定との比較で申し上げますと、国におきましては行政機関の保有する個人情報の法に関する法律の罰則規定。